○徳島市名誉市民条例
昭和28年2月3日
条例第4号
第1条 本市民又は本市に出生した者で,社会文化の進展に著しく貢献したものに対し,徳島市名誉市民の称号を贈り,その功績を表彰する。
2 前項に定める徳島市名誉市民は,議会に諮つて決定する。
(一部改正〔昭和53年条例36号〕)
第2条 前条に定めるほか,市長は,外国人で本市と特別の縁故を有し,国際的親善に貢献したものに対し,徳島市名誉市民の称号を贈り,その功績を表彰することができる。
(全部改正〔昭和53年条例36号〕)
第3条 徳島市名誉市民に対しては次の待遇をすることができる。
(1) その事績を永く伝える方途を講ずること。
(2) 徳島市の施設使用について特典を与えること。
(3) 名誉市民としての栄誉を維持するために,その生活に対し特典を与えること。
(4) その他適当と認める待遇
(一部改正〔昭和53年条例36号〕)
第4条 この条例の施行について必要な事項は市長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和37年2月7日条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和53年10月19日条例第36号)
この条例は,公布の日から施行する。