○徳島市監査委員事務執行規程
昭和39年3月27日
監査委員規程第1号
(目的)
第1条 この規程は,法令に基づき,徳島市監査委員の行う事務について必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔昭和51年監委規程1号〕)
(現金出納の検査期日)
第2条 地方自治法第235条の2に定める現金出納の検査は,毎月26日とする。ただし,当日が休日の場合は,その翌日とする。
(指定金融機関検査の報告)
第3条 地方自治法施行令第168条の4第3項の規定により,会計管理者の行う指定金融機関の検査の結果について,報告を求めるものとする。
(全部改正〔平成19年監委規程1号〕)
(監査等の計画)
第4条 監査,審査及び検査(以下「監査等」という。)を行うにあたつては,あらかじめ定める計画に基づき実施するものとする。
(全部改正〔昭和51年監委規程1号〕)
(監査基準)
第5条 監査等の執行にあたつては,別に定める監査基準による。
(全部改正〔昭和51年監委規程1号〕,一部改正〔平成2年監委規程1号〕)
(監査結果の報告,公表等)
第6条 監査の結果は,これを関係機関の長に報告し,これを公表するものとする。この場合において,必要と認めるときは,報告の際,意見書を添えるものとする。
2 前項の関係機関の長から,監査の結果に基づき,又は監査の結果を参考として措置を講じた旨の通知があった場合においては,当該通知に係る事項を公表するものとする。
3 前2項の規定による公表の方法については,本市公告式条例の例による。
(一部改正〔平成10年監委規程1号〕)
(代表監査委員)
第7条 地方自治法第199条の3第1項の規定による代表監査委員は,監査委員の合議により選任する。
(全部改正〔平成14年監委規程1号〕)
(代表監査委員の職務)
第8条 代表監査委員は,職員の任免,出張命令,予算の要求その他の事務等監査委員に関する庶務を処理するものとする。
(全部改正〔平成14年監委規程1号〕)
(職員)
第9条 監査事務局に事務局長を置くほか,必要に応じ,参事,次長,主幹,局長補佐,担当事務局長補佐,係長,主任主査,主査及び主事その他の職員を置く。
(全部改正〔平成元年監委規程1号〕,一部改正〔平成3年監委規程1号・9年1号・19年2号・20年1号・21年1号・28年1号〕)
(職員の職務権限)
第10条 事務局長は,監査委員の命を受け,監査事務局の事務を総括し,所属職員を指揮監督する。
2 参事は,上司の命を受け,高度の知識又は経験を必要とする重要事項を処理する。
3 次長は,事務局長を補佐し,事務局長に事故があるときは,その職務を代行する。
4 主幹は,事務局長が定める高度の知識又は経験を必要とする特定事務を処理し,関係職員を指揮監督する。
5 局長補佐は,事務局長及び次長を補佐し,事務局長及び次長に事故があるときは,その職務を代行する。
6 担当事務局長補佐は,上司の命を受け,高度の知識又は経験を必要とする特定事務を処理する。
7 係長は,上司の命を受け,命ぜられた事務を担任し,処理する。
8 主任主査は,上司の命を受け,相当の専門的知識を必要とする特定事務を処理する。
9 主査は,上司の命を受け,専門的知識を必要とする特定事務を処理する。
10 主事は,上司の命を受け,事務をつかさどる。
(全部改正〔平成3年監委規程1号〕,一部改正〔平成9年監委規程1号,19年2号・20年1号・21年1号・28年1号〕)
(徳島市諸規程の準用)
第11条 監査事務局職員の分限,服務,処務及び文書の処理等については,特別の定めがあるものを除く外,徳島市長の定める各規則及び規程の例による。
(一部改正〔昭和51年監委規程1号・61年1号〕)
(事務局長の専決事項)
第12条 次に掲げる事項は,事務局長において専決することができる。
(1) 監査資料の収集及び調査に関すること。
(2) 事務局職員の事務分担に関すること。
(3) 文書の収受,発送及び保管に関すること。
(4) 公文書の公開の可否の決定
(5) 個人情報の開示,訂正及び削除の可否の決定
(6) 軽易な報告,照会及び回答に関すること。
(7) 事務局職員の休暇に関すること。
(8) 事務局職員に対する週休日,休日,休日の代休日及び時間外の勤務命令に関すること。
(9) その他軽易な事項の処理に関すること。
(追加〔昭和51年監委規程1号〕,一部改正〔昭和62年監委規程2号・平成4年1号・7年1号・8年2号〕)
(書類の保管)
第13条 監査に関する書類は,職員がこれを作成し,事務局において保管する。
(一部改正〔昭和51年監委規程1号〕)
(公印)
第14条 監査に関する公文書の公印は,次のとおりとし,事務局長がこれを保管する。
(1) 監査委員印
(2) 代表監査委員印
(3) 監査事務局長印
(4) 監査事務局印
(5) その他監査委員が必要と認める印
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(一部改正〔昭和51年監委規程1号・平成12年1号・28年1号〕)
(委任規定)
第15条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,そのつど定める。
(一部改正〔昭和51年監委規程1号〕)
附則
1 この規程は,昭和39年4月1日から施行する。
2 徳島市監査委員事務執行規程(昭和33年監査委員規程第5号)は,廃止する。
附則(昭和42年8月1日監査委員規程第1号)
この規程は,昭和42年8月1日から施行する。
附則(昭和51年3月31日監査委員規程第1号)
この規程は,昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月29日監査委員規程第1号)
この規程は,昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月31日監査委員規程第1号)
この規程は,昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年6月29日監査委員規程第1号)
この規程は,昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日監査委員規程第1号)
この規程は,昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年1月28日監査委員規程第2号)
この規程は,昭和62年2月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日監査委員規程第1号)
この規程は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年2月1日監査委員規程第1号)
この規程は,平成2年2月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日監査委員規程第1号)
この規程は,平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日監査委員規程第1号)
この規程は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日監査委員規程第1号)
この規程は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年9月30日監査委員規程第2号)
この規程は,平成8年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日監査委員規程第1号)
この規程は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日監査委員規程第1号)
この規程は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日監査委員規程第1号)
この規程は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日監査委員規程第1号)
この規程は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日監査委員規程第1号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日監査委員規程第2号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月30日監査委員規程第1号)
この規程は,平成20年5月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日監査委員規程第1号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日監査委員規程第1号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。