○徳島市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
昭和57年12月24日
条例第50号
(設置)
第1条 徳島市の議会の議員及び長の選挙においては,公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき,法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。
(総数の減少)
第2条 徳島市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は,特別の事情がある場合には,法第144条の2第9項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか,ポスター掲示場の設置に関し必要な事項は,選挙管理委員会が定める。
附則
この条例は,昭和58年4月1日から施行し,同日以後その期日を告示される選挙について適用する。