○職員表彰規則
昭和40年9月30日
規則第44号
(表彰)
第1条 本市の職員(退職者を含む。)で在職期間中に次のいずれかに該当し,他の模範と認められるものは,この規則により表彰する。
(1) 担任事務に熟達し,献身的努力をもって職務に精励し,勤務成績が特に顕著な者
(2) 職務遂行に関する有益な研究,発明,発見又は創意工夫をした者
(3) 天災その他の非常事変に際し,特に功労のあった者又は顕著な活動をした者
(4) 前3号に掲げるほか,市長が特に表彰を適当と認める者
(一部改正〔昭和41年規則38号・平成14年21号・20年48号・24年5号・26年4号・28年12号・令和2年45号・69号〕)
(追加〔昭和54年規則42号〕,一部改正〔平成24年規則5号・令和2年45号・69号〕)
(表彰の方法)
第3条 表彰は,毎年本市置市記念日の式典において行うものとする。ただし,市長が特に必要と認める場合は,この限りでない。
(一部改正〔昭和54年規則42号・平成17年27号〕)
(表彰の授与等)
第4条 被表彰者には,表彰状を授与する。この場合においては,金品を贈呈することができる。
(一部改正〔昭和54年規則42号・令和2年45号〕)
(この規則の適用除外)
第5条 この規則により表彰されるべき者が,次のいずれかに該当したときは,この規則に基づく表彰は行わない。
(1) 当該表彰をされるべき事項について徳島市表彰条例(昭和36年徳島市条例第16号)第1条の規定により表彰される場合
(2) 第1条各号に掲げる要件に該当する者が,刑事事件に関し起訴されている場合
(一部改正〔昭和54年規則42号・令和2年45号・69号〕)
(表彰の庶務)
第6条 この規則による表彰に関する庶務は,人事課で行うものとする。
(一部改正〔昭和51年規則9号・54年42号・60年27号〕)
附則
この規則は,公布の日から施行し,この規則の公布の日以後において第1条の規定に該当する者について適用する。
(一部改正〔令和2年規則69号〕)
附則(昭和41年9月21日規則第38号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月31日規則第9号)
この規則は,昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和54年9月26日規則第42号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和60年6月29日規則第27号)
この規則は,昭和60年7月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第21号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成17年9月28日規則第27号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成20年11月28日規則第48号)
この規則は,平成20年12月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第5号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第4号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年5月11日規則第45号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年11月10日規則第69号)
この規則は,公布の日から施行する。