○徳島市職員総括安全衛生委員会規則
平成4年3月27日
規則第2号
(設置)
第1条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第17条の規定により設置された安全委員会,法第18条の規定により設置された衛生委員会及び法第19条の規定により設置された安全衛生委員会(以下「各委員会」という。)相互の連絡調整を行うことにより各委員会活動の強化を図るため,各委員会を総括する徳島市職員総括安全衛生委員会(以下「総括委員会」という。)を設置する。
(一部改正〔平成5年規則33号・25年2号〕)
(所掌事務)
第2条 総括委員会は,次に掲げる事項について総合的な調査,検討を行い,各委員会の連絡調整を図るものとする。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で,安全衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,職員の危険の防止,健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
(組織)
第3条 総括委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は,第一副市長を,副委員長は,徳島市役所職員労働組合連合会の執行委員長をもって充てる。
3 委員は,次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務部長,環境部長,子ども未来部長,消防局長,教育長,交通局長,上下水道局長及び病院局長の職にある者
(2) 法第13条の規定に基づき設置された産業医のうち市長の指名する者
(3) 徳島市役所職員労働組合連合会,徳島市交通労働組合,全水道徳島水道労働組合及び徳島市民病院職員労働組合の推薦する者並びに徳島市消防職員委員会に関する規則(平成8年徳島市規則第46号)第5条第1項後段の規定により指名された者の推薦する者
4 前項第3号に規定する委員の定数は,8人とする。
5 第3項第3号に掲げる委員の任期は,2年とし,再任を妨げないものとする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(一部改正〔平成5年規則33号・12年7号・18年26号・19年4号・24年6号・25年2号・令和2年4号・3年11号〕)
(職務)
第4条 委員長は,総括委員会の会務を掌理し,総括委員会を代表する。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 総括委員会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて委員長が招集し,委員長がその議長となる。ただし,緊急を要する事項又は委員長が会議を招集する必要がないと認める事項については,委員に持ち回り回議し,会議にかえることができる。
2 委員の3分の1以上の者から要請があるときは,委員長は,会議を招集しなければならない。
3 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 委員は,やむを得ない事由があるときは,委員長の承認を得て,代理の者を会議に出席させることができる。
5 会議の議事録は,これを3年間保存するものとする。
(一部改正〔平成16年規則19号〕)
(意見聴取等)
第6条 委員長は,必要があると認めるときは,会議の安全管理者,衛生管理者,第2条に掲げる事項について専門的知識を有する者その他関係職員の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。
(意見の具申)
第7条 委員長は,会議の結果必要と認める場合は,その意見を市長に具申することができる。この場合において,具申を行った意見の内容は,各委員会に通知するものとする。
(庶務)
第8条 総括委員会の庶務は,職員厚生課において処理するものとし,その庶務に従事する職員を職員厚生課長が指名する。
(一部改正〔平成12年規則7号〕)
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか,総括委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が総括委員会に諮って定める。
附則
この規則は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年7月1日規則第33号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第7号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第26号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第4号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第2号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第4号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第11号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。