○職員の被服等貸与規則
昭和44年4月1日
規則第24号
(通則)
第1条 職員(消防局,上下水道局,交通局及び病院局の職員を除く。)に対する被服等の貸与については,この規則の定めるところによる。
(一部改正〔平成7年規則25号・18年27号・令和2年6号〕)
(被服等の貸与)
第2条 被服等の貸与は,予算の範囲内で行う。
2 被服等の貸与を受ける職員並びに貸与される被服等の種類,数量及び貸与期間は,別表のとおりとする。ただし,被服等の貸与期間は,貸与された被服等の消耗度を考慮して伸縮することができる。
3 前項ただし書適用の被服等については,その都度市長が定める。
(一部改正〔令和5年規則7号〕)
(被服等の貸与時期及び貸与方法)
第3条 被服等は,職員が次のいずれかに該当するに至ったときに現品で貸与する。
(1) 被服等の貸与を受ける職員の職についたとき。
(2) 貸与された被服等の貸与期間が満了したとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
3 被服等の貸与の手続は,被服等貸与台帳(別記様式第1号)により行うものとする。
4 被服等貸与台帳は,所属長が整理保管するものとする。
5 所属長は,貸与する被服等を購入する場合は,事前に職員厚生課長の指示を受けるものとする。
(一部改正〔昭和46年規則12号・51年9号・平成7年25号・18年27号・31年5号・令和4年9号・5年7号〕)
(被服等の着用義務及び着用期間)
第4条 被服等を貸与された職員(以下「使用者」という。)は,貸与された目的に従い,勤務に服するときは,常に当該貸与された被服等を着用しなければならない。ただし,特別の理由がある職員については,この限りでない。
3 貸与された被服等は,勤務に服さないときは着用することができない。
(一部改正〔昭和59年規則18号・63年36号・平成31年5号〕)
(被服等の管理)
第5条 使用者は,貸与された被服等を常に善良な状態においてこれを管理しなければならない。
2 貸与された被服等の補修,その他管理上必要な経費は,使用者の負担とする。ただし,市長が特別の理由があると認めたときは,この限りでない。
(一部改正〔平成7年規則25号〕)
(被服等の返納)
第6条 使用者は,次のいずれかに該当する場合には,貸与された被服等を各所属長に返納しなければならない。
(1) 貸与された被服等の貸与期間が満了したとき。
(2) 貸与された被服等が不用となり,又は使用に耐えなくなったとき。
(3) 被服等の貸与を受ける職員の職を離れたとき。
(4) その他市長が必要と認めたとき。
2 前項の規定にかかわらず,市長が再用品として使用できないと認めたものについては返納させないことができる。
(一部改正〔昭和46年規則12号・51年9号・平成7年25号・18年27号・31年5号・令和4年9号・5年7号〕)
(事故報告等)
第7条 使用者は,貸与された被服等を亡失し,又は修理が不能な程度に汚損し,若しくは破損したときは,速やかに,被服等事故報告書(別記様式第2号)を所属長に提出しなければならない。この場合において,その報告が汚損又は破損に係るものにあっては,汚損し,又は破損した被服等を添えなければならない。
(一部改正〔昭和51年規則9号・平成7年25号・31年5号〕)
(必要事項)
第8条 この規則の定めるもののほか,被服等に関して必要な事項は,会計規則(昭和39年徳島市規則第49号)に定めるところによる。
(一部改正〔平成7年規則25号・31年5号〕)
附則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則の公布の日の前日までに被服貸与細則(昭和15年徳島市達第12号)の規定により,現に貸与されている被服等については,この規則の規定により貸与されたものとみなす。
附則(昭和45年4月1日規則第32号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月10日規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和47年10月18日規則第58号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和48年8月1日規則第63号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和49年8月1日規則第61号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月25日規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日規則第22号抄)
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月31日規則第9号)
この規則は,昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年4月1日規則第28号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月31日規則第7号)
この規則は,昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月12日規則第11号)
この規則は,昭和57年3月14日から施行する。
附則(昭和59年3月30日規則第18号)
この規則は,昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年6月29日規則第27号)
この規則は,昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和63年6月30日規則第36号)
この規則は,昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成2年3月27日規則第10号)
この規則は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月26日規則第4号)
この規則は,平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日規則第17号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成4年3月27日規則第4号)
この規則は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月29日規則第1号)
この規則は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前にこの規則による改正前の職員の被服等貸与規則第2条及び第3条の規定により,現に貸与されている被服等については,改正後の職員の被服等貸与規則第2条,第3条及び第8条の規定により貸与されたものとみなす。
附則(平成8年4月1日規則第20号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前にこの規則による改正前の職員の被服等貸与規則第2条及び第3条の規定により,現に貸与されている被服等については,改正後の職員の被服等貸与規則第2条及び第3条の規定により貸与されたものとみなす。
附則(平成10年3月31日規則第5号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第30号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第9号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日規則第5号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月27日規則第34号)
この規則は,平成13年7月1日から施行する。
附則(平成13年10月31日規則第47号)
この規則は,平成13年11月13日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第23号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第22号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第20号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成16年5月25日規則第35号)
この規則は,平成16年6月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日規則第4号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第27号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第25号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成20年3月25日規則第5号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月1日規則第32号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成21年3月26日規則第1号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第17号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第8号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第17号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年3月24日規則第3号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成29年3月28日規則第7号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第11号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に貸与されている男性冬事務服及び女性冬事務服は,平成31年3月31日をもってその貸与期間が満了したものとみなす。
附則(令和元年6月11日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第6号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の職員の被服等貸与規則第2条,第3条及び第8条の規定により現に貸与されている被服等については,改正後の職員の被服等貸与規則第2条,第3条及び第8条の規定により貸与されたものとみなす。
附則(令和3年6月30日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の職員の被服等貸与規則の規定により現に貸与されている被服等については,この規則による改正後の職員の被服等貸与規則の規定により貸与されたものとみなす。
附則(令和4年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の職員の被服等貸与規則の規定により現に貸与されている被服等については,この規則による改正後の職員の被服等貸与規則の規定により貸与されたものとみなす。
附則(令和5年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の職員の被服等貸与規則の規定により現に貸与されている被服等については,この規則による改正後の職員の被服等貸与規則の規定により貸与されたものとみなす。
附則(令和6年3月29日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の職員の被服等貸与規則の規定により現に貸与されている被服等については,この規則による改正後の職員の被服等貸与規則の規定により貸与されたものとみなす。
別表(第2条,第4条関係)
(全部改正〔平成18年規則27号〕,一部改正〔平成19年規則25号・20年5号・32号・21年1号・23年17号・24年8号・25年17号・27年3号・28年13号・29年7号・30年11号・31年5号・令和元年1号・2年6号・3年13号・50号・4年9号・5年7号・6年3号〕)
勤務する機関等 | 貸与を受ける職員 | 貸与される被服等 | 数量 | 貸与期間 | |
総務部 | 総務課 | 文書等集配業務に従事する職員 | 雨衣 | 1 | 4 |
ゴム長靴 | 1 | 4 | |||
工事検査監,工事検査監補及び専門検査員 | 技術指導及び工事検査の業務に従事する職員 | 夏作業服上・下 | 1 | 3 | |
冬作業服上・下 | 1 | 3 | |||
雨衣 | 1 | 4 | |||
ゴム長靴 | 1 | 4 | |||
作業用靴 | 1 | 3 | |||
安全靴 | 1 | 5 | |||
防寒着 | 1 | 5 | |||
財政部 | 財産管理活用課 | 財産管理の業務に従事する職員 | 作業服上・下 | 1 | 3 |
雨衣 | 1 | 4 | |||
ゴム長靴 | 1 | 4 | |||
作業用靴 | 1 | 3 | |||
防寒着 | 1 | 5 | |||
資産税課 | 家屋調査,土地現況調査又は償却資産調査の業務に従事する職員 | 防寒着 | 1 | 5 | |
納税課 | 市税の徴収事務に従事する職員 | 防寒着 | 1 | 5 | |
市民文化部 | 市民生活相談課 | 住居表示の調査又は放置自転車対策の業務に従事する職員 | 防寒着 | 1 | 3 |
住居表示の調査又は交通安全対策の業務に従事する職員 | 作業服上・下 | 1 | 3 | ||
放置自転車対策の業務に従事する職員 | 夏作業服上・下 | 1 | 1 | ||
冬作業服上・下 | 1 | 1 | |||
ゴム長靴 | 1 | 2 | |||
市民協働課 | コミュニティ関連施設の修繕,改修等に関する業務に従事する職員 | 夏作業服上・下 | 1 | 3 | |
冬作業服上・下 | 1 | 3 | |||
作業用靴 | 1 | 3 | |||
防寒着 | 1 | 5 | |||
文化スポーツ振興課 | 各種スポーツ振興の業務に従事する職員 | 作業服上・下 | 1 | 5 | |
防寒着上・下 | 1 | 5 | |||
環境部 | 環境政策課 | 不法投棄パトロールに従事する職員(管理職員及び収集業務に従事する職員を除く。) | 作業服上・下 | 1 | 1 |
雨衣 | 1 | 4 | |||
ゴム長靴 | 1 | 3 | |||
作業用靴 | 1 | 1 | |||
安全靴 | 1 | 5 | |||
防寒着 | 1 | 5 | |||
不法投棄パトロールに従事する職員で収集業務に従事するもの(管理職員を除く。) | 夏作業服上・下 | 2 | 1 | ||
冬作業服上・下 | 3 | 2 | |||
作業用帽子 | 1 | 1 | |||
雨衣 | 1 | 2 | |||
ゴム長靴 | 1 | 2 | |||
作業用靴 | 1 | 1 | |||
安全靴 | 1 | 2 | |||
防寒着 | 1 | 1 | |||
狂犬病予防注射,空き地の雑草調査,犬のふん害対策又は墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づく許可等の業務に従事する職員 | 作業服上・下 | 1 | 3 | ||
ゴム長靴 | 1 | 4 | |||
作業用靴 | 1 | 3 | |||
雨衣 | 1 | 4 | |||
防寒着 | 1 | 5 | |||
環境施設整備室 | 技術指導に関する業務に従事する技術職員 | 夏作業服上・下 | 1 | 3 | |
冬作業服上・下 | 1 | 3 | |||
技術指導に関する業務に従事する事務職員 | 作業服上・下 | 1 | 3 | ||
技術指導に関する業務に従事する職員 | 雨衣 | 1 | 4 | ||
ゴム長靴 | 1 | 4 | |||
作業用靴 | 1 | 3 | |||
安全靴 | 1 | 5 | |||
防寒着 | 1 | 5 | |||
環境保全課 | 水質検査の業務に従事する技術職員 | 白衣 | 1 | 3 | |
技術指導及び環境調査に関する業務に従事する技術職員 | 作業服上・下 | 1 | 1 | ||
技術指導及び環境調査に関する業務に従事する事務職員 | 作業服上・下 | 1 | 3 | ||
技術指導及び環境調査に関する業務に従事する職員 | 雨衣 | 1 | 4 | ||
ゴム長靴 | 1 | 4 | |||
作業用靴 | 1 | 3 | |||
防寒着上・下 | 1 | 3 | |||
東部環境事業所業務課 | じん芥の収集に従事する職員で収集業務に従事するもの(管理職員及び事務職員を除く。) | 夏作業服上・下 | 2 | 1 | |
冬作業服上・下 | 2 | 1 | |||
作業用帽子 | 2 | 1 | |||
雨衣 | 1 | 1 | |||
ゴム長靴 | 1 | 1 | |||
作業用靴 | 3 | 1 | |||
防寒着 | 1 | 1 | |||
じん芥の収集に従事する職員でじん芥車の運転業務に従事するもの(管理職員及び事務職員を除く。) | 夏作業服上・下 | 2 | 1 | ||
冬作業服上・下 | 3 | 2 | |||
作業用帽子 | 1 | 1 | |||
雨衣 | 1 | 2 | |||
ゴム長靴 | 1 | 2 | |||
作業用靴 | 2 | 1 | |||
防寒着 | 1 | 1 | |||
じん芥の収集に従事する事務職員(管理職員を除く。) | 夏作業服上・下 | 1 | 1 | ||
冬作業服上・下 | 1 | 1 | |||
雨衣 | 1 | 3 | |||
ゴム長靴 | 1 | 3 | |||
作業用靴 | 1 | 1 | |||
防寒着 | 1 | 3 | |||
不法投棄パトロールに従事する職員で収集業務に従事するもの | 夏作業服上・下 | 2 | 1 | ||
冬作業服上・下 | 3 | 2 | |||
作業用帽子 | 1 | 1 | |||
雨衣 | 1 | 2 | |||
ゴム長靴 | 1 | 2 | |||
作業用靴 | 1 | 1 | |||
安全靴 | 1 | 2 | |||
防寒着 | 1 | 1 | |||
東部環境事業所施設課 | じん芥又はし尿の処分の業務に従事する職員(管理職員及び事務職員を除く。) | 夏作業服上・下 | 3 | 2 | |
冬作業服上・下 | 3 | 2 | |||
ゴム長靴 | 1 | 3 | |||
作業用靴 | 2 | 1 | |||
防寒着 | 1 | 3 | |||
じん芥又はし尿の処分の業務に従事する職員(管理職員,事務職員及び交替制勤務者を除く。) | 作業用帽子 | 1 | 2 | ||
雨衣 | 1 | 1 | |||
じん芥又はし尿の処分の業務に従事する事務職員(管理職員を除く。) | 夏作業服上・下 | 1 | 1 | ||
冬作業服上・下 | 1 | 1 | |||
ゴム長靴 | 1 | 3 | |||
作業用靴 | 1 | 1 | |||
焼却炉の点検又は清掃の業務に従事する職員 | 煙管服 | 1 | 3 | ||
水質検査の業務に従事する職員 | 白衣 | 1 | 2 | ||
西部環境事業所業務課 | じん芥の収集に従事する職員で収集業務に従事するもの(管理職員及び事務職員を除く。) | 夏作業服上・下 | 2 | 1 | |
冬作業服上・下 | 2 | 1 | |||
作業用帽子 | 2 | 1 | |||
雨衣 | 1 | 1 | |||
ゴム長靴 | 1 | 1 | |||
作業用靴 | 3 | 1 | |||
防寒着 | 1 | 1 | |||
じん芥の収集に従事する職員でじん芥車の運転業務に従事するもの(管理職員及び事務職員を除く。) | 夏作業服上・下 | 2 | 1 | ||
冬作業服上・下 | 3 | 2 | |||
作業用帽子 | 1 | 1 | |||
雨衣 | 1 | 2 | |||
ゴム長靴 | 1 | 2 | |||
作業用靴 | 2 | 1 | |||
防寒着 | 1 | 1 | |||
じん芥の収集に従事する事務職員(管理職員を除く。) | 夏作業服上・下 | 1 | 1 | ||
冬作業服上・下 | 1 | 1 | |||
雨衣 | 1 | 3 | |||
ゴム長靴 | 1 | 3 | |||
作業用靴 | 1 | 1 | |||
防寒着 | 1 | 3 | |||
廃棄物運搬中継施設の業務に従事する職員 | 夏作業服上・下 | 2 | 1 | ||
冬作業服上・下 | 2 | 1 | |||
作業用帽子 | 2 | 1 | |||
雨衣 | 1 | 1 | |||
ゴム長靴 | 1 | 1 | |||
防寒ゴム長靴 | 1 | 3 | |||
作業用靴 | 3 | 1 | |||
防寒着上・下 | 1 | 3 | |||
西部環境事業所施設課 | じん芥の処分の業務に従事する職員(管理職員及び事務職員を除く。) | 夏作業服上・下 | 3 | 2 | |
冬作業服上・下 | 3 | 2 | |||
ゴム長靴 | 1 | 3 | |||
作業用靴 | 2 | 1 | |||
防寒着 | 1 | 3 | |||
じん芥の処分の業務に従事する職員(管理職員,事務職員及び交替制勤務者を除く。) | 作業用帽子 | 1 | 2 | ||
雨衣 | 1 | 1 | |||
じん芥の処分の業務に従事する事務職員(管理職員を除く。) | 夏作業服上・下 | 1 | 1 | ||
冬作業服上・下 | 1 | 1 | |||
ゴム長靴 | 1 | 3 | |||
作業用靴 | 1 | 1 | |||
焼却炉の点検又は清掃の業務に従事する職員 | 煙管服 | 1 | 3 | ||
健康福祉部 | 健康長寿課 | 歯科衛生,栄養指導,予防接種又は健康診査の業務に従事する職員 | 白衣 | 1 | 2 |
保健指導,歯科衛生,栄養指導,予防接種又は健康診査の業務に従事する職員 | 作業服上 | 1 | 2 | ||
子ども未来部 | 子ども健康課 | 妊産婦及び乳幼児の歯科衛生,栄養指導,予防接種又は健康診査の業務に従事する職員 | 白衣 | 1 | 2 |
妊産婦及び乳幼児の保健指導,歯科衛生,栄養指導,予防接種又は健康診査の業務に従事する職員 | 作業服上 | 1 | 2 | ||
こども家庭センター | 妊産婦及び乳幼児の歯科衛生,栄養指導,予防接種又は健康診査の業務に従事する職員 | 白衣 | 1 | 2 | |
妊産婦及び乳幼児の保健指導,歯科衛生,栄養指導,予防接種又は健康診査の業務に従事する職員 | 作業服上 | 1 | 2 | ||
子ども保育課 | 保育所又は認定こども園の建設又は維持補修に関する業務に従事する職員 | 夏作業服上・下 | 1 | 3 | |
冬作業服上・下 | 1 | 3 | |||
ゴム長靴 | 1 | 4 | |||
防寒着 | 1 | 5 | |||
保育又は教育の業務に従事する職員 | 夏保育服上 | 2 | 1 | ||
夏保育服下 | 1 | 1 | |||
冬保育服上・下 | 1 | 1 | |||
保育靴(上履き) | 1 | 1 | |||
夏保育靴(下履き) | 1 | 2 | |||
冬保育靴(下履き) | 1 | 2 | |||
調理の業務に従事する職員 | 前掛け | 1 | 1 | ||
調理衣半袖 | 1 | 1 | |||
調理衣長袖 | 1 | 1 | |||
調理衣下 | 1 | 1 | |||
夏作業服上 | 1 | 1 | |||
夏作業服下 | 1 | 2 | |||
冬作業服上・下 | 1 | 2 | |||
作業用帽子 | 1 | 2 | |||
調理用帽子 | 1 | 1 | |||
作業用靴 | 1 | 2 | |||
調理靴 | 1 | 1 | |||
保育所又は認定こども園の給食における現場指導等に関する業務に従事する職員 | 前掛け | 1 | 3 | ||
調理衣半袖 | 1 | 3 | |||
調理衣長袖 | 1 | 3 | |||
調理衣下 | 1 | 3 | |||
調理用帽子 | 1 | 3 | |||
調理靴 | 1 | 3 | |||
保健衛生指導の業務に従事する職員 | 作業服上 | 1 | 3 | ||
経済部 | 農林水産課 | 技術指導又は現地の調査確認に関する業務に従事する職員 | 夏作業服上・下 | 1 | 3 |
冬作業服上・下 | 1 | 3 | |||
作業用帽子 | 1 | 3 | |||
雨衣 | 1 | 4 | |||
ゴム長靴 | 1 | 4 | |||
作業用靴 | 1 | 3 | |||
防寒着 | 1 | 5 | |||
耕地課 | 技術指導又は用地交渉等に関する業務に従事する職員 | 夏作業服上・下 | 1 | 3 | |
冬作業服上・下 | 1 | 3 | |||
作業用帽子 | 1 | 3 | |||
雨衣 | 1 | 4 | |||
ゴム長靴 | 1 | 4 | |||
作業用靴 | 1 | 1 | |||
安全靴 | 1 | 5 | |||
防寒着 | 1 | 5 | |||
とくしま動物園 | 動物飼育等に関連する調査,研究,広報等に関する業務に従事する職員 | 夏作業服上・下 | 1 | 3 | |
冬作業服上・下 | 1 | 3 | |||
作業用帽子 | 1 | 4 | |||
雨衣 | 1 | 4 | |||
ゴム長靴 | 1 | 4 | |||
作業用靴 | 1 | 3 | |||
防寒着 | 1 | 5 | |||
動物飼育若しくは技術指導に関する業務又は技能的業務に従事する職員 | 夏作業服上・下 | 2 | 1 | ||
冬作業服上・下 | 2 | 1 | |||
作業用帽子 | 1 | 1 | |||
雨衣 | 1 | 2 | |||
ゴム長靴 | 2 | 1 | |||
作業用靴 | 1 | 1 | |||
防寒着 | 1 | 3 | |||
中央卸売市場経営課 | 中央卸売市場の市場関係者の指導及び監督の業務に従事する職員 | 夏作業服上・下 | 1 | 2 | |
冬作業服上・下 | 1 | 3 | |||
作業用帽子 | 1 | 3 | |||
ゴム長靴 | 1 | 3 | |||
防寒ゴム長靴 | 1 | 5 | |||
防寒着上・下 | 1 | 5 | |||
中央卸売市場施設課 | 中央卸売市場の施設管理及び施設整備の業務に従事する職員 | 夏作業服上・下 | 1 | 2 | |
冬作業服上・下 | 1 | 3 | |||
作業用帽子 | 1 | 3 | |||
ゴム長靴 | 1 | 3 | |||
防寒ゴム長靴 | 1 | 5 | |||
防寒着上・下 | 1 | 5 | |||
都市建設部 | 都市建設政策課 | 地籍調査の業務に従事する職員 | 夏作業服上・下 | 1 | 2 |
冬作業服上・下 | 1 | 2 | |||
作業用帽子 | 1 | 2 | |||
雨衣 | 1 | 3 | |||
ゴム長靴 | 1 | 3 | |||
作業用靴 | 1 | 2 | |||
土地区画整理に関する業務に従事する職員 | 雨衣 | 1 | 4 | ||
ゴム長靴 | 1 | 4 | |||
地籍調査又は土地区画整理業務に従事する職員 | 防寒着上・下 | 1 | 5 | ||
都市デザインに関する業務に従事する職員 | 防寒着 | 1 | 5 | ||
道路建設課 | 技術指導に関する業務,都市計画街路事業又は周辺対策事業に従事する職員 | 夏作業服上・下 | 1 | 3 | |
冬作業服上・下 | 1 | 3 | |||
作業用帽子 | 1 | 3 | |||
雨衣 | 1 | 4 | |||
ゴム長靴 | 1 | 4 | |||
作業用靴 | 1 | 3 | |||
防寒着 | 1 | 5 | |||
道路維持課 | 道路の調査,測量,境界,維持又は修繕に関する業務に従事する職員 | 夏作業服上・下 | 1 | 3 | |
冬作業服上・下 | 1 | 3 | |||
雨衣 | 1 | 4 | |||
ゴム長靴 | 1 | 4 | |||
作業用靴 | 1 | 3 | |||
作業用帽子 | 1 | 3 | |||
道路の調査,測量,境界,維持若しくは修繕に関する業務又はパトロール班事務所に勤務する職員で技術的若しくは技能的業務に従事するもの | 防寒着 | 1 | 5 | ||
パトロール班事務所に勤務する職員で技術的又は技能的業務に従事するもの | 夏作業服上・下 | 2 | 1 | ||
冬作業服上・下 | 2 | 1 | |||
雨衣 | 1 | 3 | |||
ゴム長靴 | 1 | 3 | |||
作業用靴 | 1 | 2 | |||
安全靴 | 1 | 2 | |||
作業用帽子 | 1 | 2 | |||
建築指導課 | 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく指導等に関する業務に従事する職員 | 夏作業服上・下 | 1 | 3 | |
冬作業服上・下 | 1 | 3 | |||
雨衣 | 1 | 4 | |||
ゴム長靴 | 1 | 4 | |||
作業用靴 | 1 | 3 | |||
安全靴 | 1 | 5 | |||
防寒着 | 1 | 5 | |||
開発許可に関する業務に従事する職員 | 夏作業服上・下 | 1 | 3 | ||
冬作業服上・下 | 1 | 3 | |||
雨衣 | 1 | 4 | |||
ゴム長靴 | 1 | 4 | |||
作業用靴 | 1 | 3 | |||
防寒着 | 1 | 5 | |||
公共建築課 | 技術指導に関する業務に従事する職員 | 夏作業服上・下 | 1 | 3 | |
冬作業服上・下 | 1 | 3 | |||
雨衣 | 1 | 4 | |||
ゴム長靴 | 1 | 4 | |||
作業用靴 | 1 | 3 | |||
安全靴 | 1 | 5 | |||
防寒着 | 1 | 5 | |||
住宅課 | 市営住宅の維持若しくは管理又は空家の現地調査の業務に従事する職員 | 夏作業服上・下 | 1 | 3 | |
冬作業服上・下 | 1 | 3 | |||
雨衣 | 1 | 4 | |||
ゴム長靴 | 1 | 4 | |||
作業用靴 | 1 | 3 | |||
市営住宅の維持,管理若しくは使用料の徴収又は空家の現地調査の業務に従事する職員 | 防寒着 | 1 | 5 | ||
公園緑地課 | 公園の調査,測量,建設又は管理の業務に従事する職員 | 夏作業服上・下 | 1 | 3 | |
冬作業服上・下 | 1 | 3 | |||
雨衣 | 1 | 3 | |||
ゴム長靴 | 1 | 3 | |||
作業用靴 | 1 | 3 | |||
防寒着 | 1 | 5 | |||
公園の調査,測量又は建設の業務に従事する職員 | 安全靴 | 1 | 5 | ||
街路樹又は公園の維持管理に関する業務に従事する職員 | 夏作業服上・下 | 2 | 1 | ||
冬作業服上・下 | 2 | 1 | |||
作業用帽子 | 2 | 1 | |||
雨衣 | 1 | 1 | |||
ゴム長靴 | 1 | 1 | |||
防寒着 | 1 | 1 | |||
街路樹に関する業務に従事する職員 | 作業用靴 | 3 | 1 | ||
公園の維持管理に関する業務に従事する職員 | 作業用靴 | 1 | 1 | ||
地下足袋 | 2 | 1 | |||
河川水路課 | 技術指導又は官民境界の設定に関する業務に従事する職員 | 夏作業服上・下 | 1 | 3 | |
冬作業服上・下 | 1 | 3 | |||
作業用帽子 | 1 | 3 | |||
雨衣 | 1 | 4 | |||
ゴム長靴 | 1 | 4 | |||
作業用靴 | 1 | 3 | |||
安全靴 | 1 | 5 | |||
防寒着 | 1 | 5 | |||
危機管理局 | 危機管理課 | 災害箇所調査,各種防災訓練等の業務に従事する職員 | 作業服上・下 | 1 | 3 |
作業用靴 | 1 | 3 | |||
防災対策課 | 災害箇所調査,非常用備蓄物資等の搬送,各種防災訓練等の業務に従事する職員 | 作業服上・下 | 1 | 3 | |
作業用靴 | 1 | 3 | |||
教育委員会 | 総務課 | 学校施設の維持又は管理に従事する職員 | 夏作業服上・下 | 1 | 3 |
冬作業服上・下 | 1 | 3 | |||
作業用靴 | 1 | 3 | |||
防寒着 | 1 | 5 | |||
学校教育課 | 幼稚園に勤務する職員 | 夏保育服上 | 2 | 1 | |
夏保育服下 | 1 | 1 | |||
冬保育服上・下 | 1 | 1 | |||
保育靴 | 2 | 1 | |||
幼稚園,小学校,中学校又は市立高等学校に勤務する事務員 | 夏作業服上 | 2 | 1 | ||
夏作業服下 | 1 | 1 | |||
冬作業服上・下 | 1 | 1 | |||
ゴム長靴 | 1 | 4 | |||
作業用靴 | 1 | 3 | |||
防寒着 | 1 | 3 | |||
作業用帽子 | 1 | 3 | |||
市立高等学校に勤務する事務職員 | 作業服上・下 | 1 | 3 | ||
作業用靴 | 1 | 3 | |||
防寒着 | 1 | 5 | |||
市立高等学校に勤務し実習に従事する職員 | 白衣 | 1 | 1 | ||
青少年育成補導センター | 青少年の非行防止に関する業務に従事する職員 | 防寒着 | 1 | 5 | |
社会教育課 | 埋蔵文化財の発掘調査に従事する職員 | 夏作業服上・下 | 1 | 2 | |
冬作業服上・下 | 1 | 3 | |||
雨衣 | 1 | 4 | |||
ゴム長靴 | 1 | 4 | |||
作業用靴 | 1 | 3 | |||
防寒着 | 1 | 5 | |||
体育保健給食課 | ウエットシステムの調理場において学校給食の調理に従事する職員 | 前掛け | 3 | 1 | |
調理衣半袖 | 2 | 1 | |||
調理衣長袖 | 1 | 1 | |||
調理衣下 | 2 | 1 | |||
夏作業服上・下 | 1 | 2 | |||
冬作業服上・下 | 1 | 2 | |||
調理用帽子 | 2 | 1 | |||
ゴム長靴 | 1 | 1 | |||
防寒ゴム長靴 | 1 | 2 | |||
調理靴 | 1 | 2 | |||
ドライシステムの調理場において学校給食の調理に従事する職員 | 前掛け | 4 | 1 | ||
調理衣半袖 | 2 | 1 | |||
調理衣長袖 | 1 | 1 | |||
調理衣下 | 2 | 1 | |||
夏作業服上・下 | 1 | 2 | |||
冬作業服上・下 | 1 | 2 | |||
調理用帽子 | 2 | 1 | |||
ゴム長靴 | 1 | 2 | |||
調理靴 | 3 | 2 | |||
小学校又は中学校に勤務する栄養教諭及び栄養職員 | 白衣 | 1 | 1 | ||
調理衣下 | 1 | 1 | |||
調理用帽子 | 1 | 1 | |||
調理靴 | 1 | 1 | |||
学校給食の業務に従事する栄養士 | 白衣 | 1 | 2 | ||
調理衣下 | 1 | 2 | |||
調理用帽子 | 1 | 2 | |||
調理靴 | 1 | 2 | |||
農業委員会 | 事務局 | 農用地の確認に関する業務に従事する職員 | 作業用靴 | 1 | 3 |
農用地の確認,農業者年金に関する業務又は情報紙の取材に従事する職員 | 防寒着 | 1 | 5 |
備考 この表において数量及び貸与期間の単位は,それぞれ1着及び1年とする。
(全部改正〔平成7年規則25号〕)
(全部改正〔平成7年規則25号〕,一部改正〔令和3年規則13号〕)