○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和34年3月31日

条例第5号

(この条例の目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基き,職務に専念する義務の特例に関し,規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は,次の各号の一に該当する場合においては,あらかじめ任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員については,徳島市教育委員会。以下同じ。)又はその委任を受けた者の承認を得て,その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか,任命権者が定める場合

(一部改正〔昭和41年条例30号・43年36号・45年56号〕)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(「次のよう」は省略)

(昭和41年9月12日条例第30号抄)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに,この条例による改正前の職務に専念する義務の特例に関する条例第2条第4号の規定によりすでに職務に専念する義務を免除されている者については,なお従前の例による。

(昭和43年10月19日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和43年12月14日から施行する。

(条例の廃止)

2 次に掲げる条例は,廃止する。

(1) 職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例(昭和34年徳島市条例第6号)

(2) 教育公務員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和27年徳島市条例第45号)

(3) 教育公務員の職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例(昭和27年徳島市条例第46号)

(昭和45年12月25日条例第56号)

この条例は,公布の日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和34年3月31日 条例第5号

(昭和45年12月25日施行)

体系情報
第4編 員/第2章 服務・研修
沿革情報
昭和34年3月31日 条例第5号
昭和41年9月12日 条例第30号
昭和43年10月19日 条例第36号
昭和45年12月25日 条例第56号