○職員研修規程
昭和36年1月5日
訓令第2号
徳島市職員研修規程(昭和26年訓令第7号)の全部を改正する。
(この規程の目的)
第1条 この規程は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第1項及び第2項の規定に基づき,職員の勤務能率の発揮及び増進のために行う研修について必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成17年訓令2号〕)
(研修の基準等)
第2条 研修は,職員の公務員としての基礎的教養並びに職員が現在ついている職又は将来つくことが予想される職の職務と責任の遂行に密接な関係のある知識,技能及び態度等を内容とする合理的な基準に基づき,かつ,すべての職員にその機会を与えるよう計画実施するものとする。
2 市長は,前項に定める研修のほか,必要と認めるときは,職員の自己啓発に対する動機づけの機会及び援助等を与えることができる。
(一部改正〔昭和57年訓令1号〕)
(研修委員会)
第3条 研修に関する総合企画その他研修に関する基本的事項について審議するため,研修委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(一部改正〔昭和47年訓令3号〕)
(委員会の組織)
第4条 委員会は,委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は,人事課を所管する総務部副部長の職にある者をもって充てる。
3 委員は,職員の中から適当と認められるものを市長が命ずる。
(一部改正〔昭和43年訓令1号・54年7号・平成17年2号・18年4号・令和3年8号〕)
(委員長の職務及び会議等)
第5条 委員長は,会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
3 委員会の会議は,必要の都度委員長が招集する。
4 委員長は会議の議長となり,議事を整理する。
(一部改正〔昭和43年訓令1号〕)
(委員会の庶務)
第6条 委員会の庶務は,人事課において処理するものとする。
(一部改正〔昭和51年訓令2号・60年5号〕)
(研修の区分)
第7条 研修は,基本研修,専門研修,派遣研修及び職場研修とする。
(一部改正〔昭和47年訓令3号・57年1号・平成19年6号〕)
(基本研修)
第8条 基本研修は,職員がその職務を遂行するために必要な服務態度,知識,技能,その他基礎教養を修得させることを目的として行うものとする。
(一部改正〔昭和47年訓令3号・57年1号・平成7年2号・17年2号・19年6号〕)
(専門研修)
第9条 専門研修は,職員が現についている職務に密接な関係のある知識,技能及び専門的知識を修得させることを目的として行う。
(一部改正〔平成17年訓令2号・19年6号〕)
(派遣研修)
第10条 派遣研修は,職員を国,他の地方公共団体,学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)若しくは市長が指定する法人等又は海外に派遣して,職務を遂行するために必要な知識を修得させることを目的として行う。
(全部改正〔昭和57年訓令1号〕,一部改正〔昭和63年訓令8号〕)
(職場研修)
第11条 職場研修は,所属長が所属の職員に対して公務員としての人格と識見を高め,職務の円滑な遂行に必要な知識,技能を修得させることを目的として行う。
(追加〔昭和47年訓令3号〕,一部改正〔平成17年訓令2号〕)
(研修実施機関)
第12条 基本研修及び専門研修は人事課において実施するものとする。ただし,専門研修については,必要があるときは各課(これに準ずるものを含む。以下同じ。)において人事課と協議の上行うことができる。
(一部改正〔昭和47年訓令3号・51年2号・60年5号・平成17年2号・19年6号〕)
(研修生の決定)
第13条 各課が行う研修の場合を除き,研修を受ける職員(以下「研修生」という。)は所属長又は人事課長の推薦した者の中から市長が命ずる。
(一部改正〔昭和47年訓令3号・51年2号・60年5号・平成17年2号〕)
(研修生の服務)
第14条 研修生は,規律を守り,誠実に研修に専念しなければならない。
2 研修生は,研修を受けるに当たり,欠席,遅刻,早退又は退席をしてはならない。ただし,やむを得ない理由があるときは,この限りでない。
3 研修生が次の各号の一に該当するときは,当該研修生の受講の取消し,停止又は免除することができる。
(1) 規律を乱す行為その他研修生としてふさわしくない行為があったとき。
(2) 心身の故障のため研修に耐えられないとき。
(3) その他研修に支障があるとき。
(追加〔平成17年訓令2号〕)
(所属長の協力義務)
第15条 研修を命ぜられた職員の所属長は,その職員が研修に専念できるよう便宜を与えなければならない。
(一部改正〔昭和47年訓令3号・平成17年2号〕)
(研修効果の測定)
第16条 基本研修又は専門研修を終了した職員に対しては,試験その他の方法により研修効果の測定を行うことがある。
(一部改正〔昭和47年訓令3号・平成17年2号・19年6号〕)
(修了証書)
第17条 基本研修を修了した職員に対して,必要があると認めるときは,修了証書を交付するものとする。
(全部改正〔平成17年訓令2号〕,一部改正〔平成19年訓令6号〕)
(研修の記録)
第18条 研修実施機関(人事課及び第12条ただし書の規定に基づき専門研修を実施する各課をいう。)の長は,研修を修了したときは,必要な事項を研修記録に記載し,保管するものとする。
(追加〔平成17年訓令2号〕,一部改正〔平成19年訓令6号〕)
(研修の受託)
第19条 市長は,他の任命権者から研修の実施に関し委託を受けたときは,その任命に係る職員を研修に参加させることができる。
(追加〔平成17年訓令2号〕)
(雑則)
第20条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
(追加〔平成17年訓令2号〕)
附則
この規程は,昭和36年1月5日から施行する。
附則(昭和43年1月6日訓令第1号)
この訓令は,昭和43年1月6日から施行する。
附則(昭和47年4月1日訓令第3号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日訓令第2号抄)
1 この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(昭和54年5月1日訓令第7号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(昭和57年1月29日訓令第1号)
この訓令は,昭和57年2月1日から施行する。
附則(昭和60年6月29日訓令第5号)
この訓令は,昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和63年8月17日訓令第8号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(平成7年4月1日訓令第2号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(平成17年3月29日訓令第2号)
この訓令は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令第4号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第6号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第8号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。