○徳島市職員の懲戒免除及び収入役等の賠償の責任に基く債務の減免に関する条例
昭和27年6月2日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は,公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和27年法律第117号)第3条及び第5条の規定に基き,徳島市職員(以下「職員」という。)の懲戒免除及び収入役等の賠償の責任に基く債務の減免に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の懲戒免除)
第2条 職員(この条例施行の日前に職員でなくなつた者を含む。)のうち,昭和27年4月28日前の行為について法令及び法令に基く条例に規定する懲戒処分を受けたものに対しては将来に向つてその懲戒を免除し,同日前の行為についてまだ法令及び法令に基く条例に規定する懲戒処分を受けていないものに対しては懲戒を行わない。
(収入役等の賠償の責任に基く債務の減免)
第3条 収入役その他法令の規定に基いて現金又は物品を保管する職員(この条例施行の日前にこれらの職員でなくなつた者を含む。)の賠償の責任に基く債務で,昭和27年4月28日前における事由に係るものは,将来に向つて減免する。
附則
この条例は,公布の日から施行し,昭和27年4月28日から適用する。