○管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年8月27日

公平委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき,同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(一部改正〔平成10年公平委規則48号・16年60号・令和3年83号〕)

(管理職員等の範囲)

第2条 本庁(徳島市役所及び徳島市生涯福祉センターをいう。以下同じ。)に勤務する職員のうち管理職員等は,別表第1の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

2 本庁以外の機関に勤務する職員のうち管理職員等は,別表第2の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

(一部改正〔令和4年公平委規則87号〕)

この規則は,公布の日から施行する。

(一部改正〔令和6年公平委規則88号〕)

(昭和41年12月23日公平委員会規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,名東病院に関する改正規定は,昭和42年1月1日から施行する。

(昭和43年6月28日公平委員会規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和44年2月12日公平委員会規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和45年5月6日公平委員会規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和46年3月11日公平委員会規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和46年4月17日公平委員会規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年5月1日公平委員会規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年6月30日公平委員会規則第19号)

この規則は,昭和48年7月1日から施行する。

(昭和49年11月1日公平委員会規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和50年5月31日公平委員会規則第21号)

この規則は,昭和50年6月1日から施行する。

(昭和51年7月22日公平委員会規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年3月1日公平委員会規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年6月1日公平委員会規則第24号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年8月3日公平委員会規則第25号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和54年5月1日公平委員会規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和55年5月1日公平委員会規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和56年5月9日公平委員会規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和56年6月1日公平委員会規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和56年12月1日公平委員会規則第30号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日公平委員会規則第31号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和58年5月2日公平委員会規則第32号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和58年10月5日公平委員会規則第33号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和59年5月9日公平委員会規則第34号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和60年8月5日公平委員会規則第35号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和61年4月25日公平委員会規則第36号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和63年4月22日公平委員会規則第37号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年5月1日公平委員会規則第38号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成2年4月19日公平委員会規則第39号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成3年4月15日公平委員会規則第40号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成5年7月13日公平委員会規則第41号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成6年4月28日公平委員会規則第42号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年5月1日公平委員会規則第44号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成8年4月22日公平委員会規則第45号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成9年4月1日公平委員会規則第47号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年4月14日公平委員会規則第48号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年4月12日公平委員会規則第50号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年7月1日公平委員会規則第51号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年4月1日公平委員会規則第52号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成13年4月1日公平委員会規則第54号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成13年8月1日公平委員会規則第56号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年3月29日公平委員会規則第57号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年4月19日公平委員会規則第59号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成16年4月1日公平委員会規則第60号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年4月20日公平委員会規則第63号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年4月12日公平委員会規則第64号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年4月10日公平委員会規則第65号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年4月16日公平委員会規則第66号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年5月1日公平委員会規則第68号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年9月16日公平委員会規則第69号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年4月21日公平委員会規則第70号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年6月28日公平委員会規則第71号)

この規則は,平成23年7月1日から施行する。

(平成24年4月17日公平委員会規則第72号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年4月24日公平委員会規則第75号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年4月24日公平委員会規則第76号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成31年4月22日公平委員会規則第77号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年3月27日公平委員会規則第78号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月21日公平委員会規則第83号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年8月18日公平委員会規則第85号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年6月9日公平委員会規則第87号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和6年5月24日公平委員会規則第88号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(全部改正〔平成23年公平委規則70号〕,一部改正〔平成29年公平委規則75号・30年76号・令和3年83号・85号・4年87号・6年88号〕)

本庁

機関

議会事務局

局長 次長 課長 主幹 課長補佐

市長部局

(1) 部長 局長 政策調整監 理事 広報専門官 副部長 次長 事務所長 参事 課長 コンプライアンス推進室長 主幹 工事検査監 室長 所長 課長補佐(技術についてのみ課長を補佐する者を除く。) コンプライアンス推進室長補佐 副主幹 室長補佐 所長補佐

(2) 係長のうち秘書,コンプライアンス推進,人事,給与,服務,職員団体,予算,行財政経営,法規審査,訟務又は庁中取締りに係る事務を担当する者

(3) 主査指導員,主任指導員,主任主査,主査及び主事のうちコンプライアンス推進,人事,給与,服務,職員団体,行財政経営,法規審査又は訟務に係る事務を担当する者

会計課

会計管理者 課長 主幹 課長補佐

教育委員会

(1) 事務局の職員のうち次に掲げる者

ア 教育次長 参事 課長 主幹 課長補佐 青少年育成補導センター所長

イ 係長のうち人事,給与,服務又は職員団体に係る事務を担当する者

(2) 教育研究所長

選挙管理委員会事務局

局長 次長 局長補佐

監査事務局

局長 参事 次長 主幹 局長補佐

公平委員会

幹事

農業委員会事務局

局長 次長 局長補佐

別表第2(第2条関係)

(全部改正〔平成23年公平委規則70号〕,一部改正〔平成23年公平委規則71号・24年72号・30年76号・31年77号・令和2年78号・3年83号・4年87号〕)

本庁以外の機関

機関

支所

所長

環境事業所

所長 課長 課長補佐

動物園

園長 次長(技術についてのみ園長を補佐する者を除く。)

中央卸売市場

場長 課長 課長補佐

男女共同参画センター

所長 次長

葬斎場

場長

保育所

所長

認定こども園

園長

適応指導推進施設

施設長

小学校

校長 副校長 教頭

中学校

校長 副校長 教頭

高等学校

校長 副校長 教頭 事務長 事務長補佐

幼稚園

園長

徳島城博物館

館長 副館長

管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年8月27日 公平委員会規則第5号

(令和6年5月24日施行)

体系情報
第4編 員/第5章 公平制度
沿革情報
昭和41年8月27日 公平委員会規則第5号
昭和41年12月23日 公平委員会規則第8号
昭和43年6月28日 公平委員会規則第13号
昭和44年2月12日 公平委員会規則第14号
昭和45年5月6日 公平委員会規則第15号
昭和46年3月11日 公平委員会規則第16号
昭和46年4月17日 公平委員会規則第17号
昭和48年5月1日 公平委員会規則第18号
昭和48年6月30日 公平委員会規則第19号
昭和49年11月1日 公平委員会規則第20号
昭和50年5月31日 公平委員会規則第21号
昭和51年7月22日 公平委員会規則第22号
昭和53年3月1日 公平委員会規則第23号
昭和53年6月1日 公平委員会規則第24号
昭和53年8月3日 公平委員会規則第25号
昭和54年5月1日 公平委員会規則第26号
昭和55年5月1日 公平委員会規則第27号
昭和56年5月9日 公平委員会規則第28号
昭和56年6月1日 公平委員会規則第29号
昭和56年12月1日 公平委員会規則第30号
昭和57年4月1日 公平委員会規則第31号
昭和58年5月2日 公平委員会規則第32号
昭和58年10月5日 公平委員会規則第33号
昭和59年5月9日 公平委員会規則第34号
昭和60年8月5日 公平委員会規則第35号
昭和61年4月25日 公平委員会規則第36号
昭和63年4月22日 公平委員会規則第37号
平成元年5月1日 公平委員会規則第38号
平成2年4月19日 公平委員会規則第39号
平成3年4月15日 公平委員会規則第40号
平成5年7月13日 公平委員会規則第41号
平成6年4月28日 公平委員会規則第42号
平成7年5月1日 公平委員会規則第44号
平成8年4月22日 公平委員会規則第45号
平成9年4月1日 公平委員会規則第47号
平成10年4月14日 公平委員会規則第48号
平成11年4月12日 公平委員会規則第50号
平成11年7月1日 公平委員会規則第51号
平成12年4月1日 公平委員会規則第52号
平成13年4月1日 公平委員会規則第54号
平成13年8月1日 公平委員会規則第56号
平成14年3月29日 公平委員会規則第57号
平成14年4月19日 公平委員会規則第59号
平成16年4月1日 公平委員会規則第60号
平成17年4月20日 公平委員会規則第63号
平成18年4月12日 公平委員会規則第64号
平成19年4月10日 公平委員会規則第65号
平成20年4月16日 公平委員会規則第66号
平成21年5月1日 公平委員会規則第68号
平成22年9月16日 公平委員会規則第69号
平成23年4月21日 公平委員会規則第70号
平成23年6月28日 公平委員会規則第71号
平成24年4月17日 公平委員会規則第72号
平成29年4月24日 公平委員会規則第75号
平成30年4月24日 公平委員会規則第76号
平成31年4月22日 公平委員会規則第77号
令和2年3月27日 公平委員会規則第78号
令和3年4月21日 公平委員会規則第83号
令和3年8月18日 公平委員会規則第85号
令和4年6月9日 公平委員会規則第87号
令和6年5月24日 公平委員会規則第88号