○管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年8月27日
公平委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき,同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
(一部改正〔平成10年公平委規則48号・16年60号・令和3年83号〕)
(一部改正〔令和4年公平委規則87号〕)
附則
この規則は,公布の日から施行する。
(一部改正〔令和6年公平委規則88号〕)
附則(昭和41年12月23日公平委員会規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,名東病院に関する改正規定は,昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和43年6月28日公平委員会規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和44年2月12日公平委員会規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和45年5月6日公平委員会規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月11日公平委員会規則第16号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和46年4月17日公平委員会規則第17号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和48年5月1日公平委員会規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和48年6月30日公平委員会規則第19号)
この規則は,昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和49年11月1日公平委員会規則第20号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和50年5月31日公平委員会規則第21号)
この規則は,昭和50年6月1日から施行する。
附則(昭和51年7月22日公平委員会規則第22号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月1日公平委員会規則第23号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和53年6月1日公平委員会規則第24号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和53年8月3日公平委員会規則第25号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和54年5月1日公平委員会規則第26号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和55年5月1日公平委員会規則第27号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和56年5月9日公平委員会規則第28号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和56年6月1日公平委員会規則第29号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月1日公平委員会規則第30号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日公平委員会規則第31号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年5月2日公平委員会規則第32号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年10月5日公平委員会規則第33号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和59年5月9日公平委員会規則第34号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和60年8月5日公平委員会規則第35号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月25日公平委員会規則第36号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月22日公平委員会規則第37号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成元年5月1日公平委員会規則第38号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成2年4月19日公平委員会規則第39号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成3年4月15日公平委員会規則第40号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成5年7月13日公平委員会規則第41号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成6年4月28日公平委員会規則第42号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成7年5月1日公平委員会規則第44号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成8年4月22日公平委員会規則第45号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日公平委員会規則第47号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成10年4月14日公平委員会規則第48号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成11年4月12日公平委員会規則第50号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成11年7月1日公平委員会規則第51号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成12年4月1日公平委員会規則第52号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成13年4月1日公平委員会規則第54号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成13年8月1日公平委員会規則第56号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日公平委員会規則第57号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月19日公平委員会規則第59号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成16年4月1日公平委員会規則第60号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成17年4月20日公平委員会規則第63号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成18年4月12日公平委員会規則第64号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年4月10日公平委員会規則第65号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成20年4月16日公平委員会規則第66号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成21年5月1日公平委員会規則第68号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成22年9月16日公平委員会規則第69号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成23年4月21日公平委員会規則第70号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成23年6月28日公平委員会規則第71号)
この規則は,平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年4月17日公平委員会規則第72号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成29年4月24日公平委員会規則第75号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成30年4月24日公平委員会規則第76号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成31年4月22日公平委員会規則第77号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日公平委員会規則第78号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月21日公平委員会規則第83号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年8月18日公平委員会規則第85号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年6月9日公平委員会規則第87号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和6年5月24日公平委員会規則第88号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(全部改正〔平成23年公平委規則70号〕,一部改正〔平成29年公平委規則75号・30年76号・令和3年83号・85号・4年87号・6年88号〕)
本庁
機関 | 職 |
議会事務局 | 局長 次長 課長 主幹 課長補佐 |
市長部局 | (1) 部長 局長 政策調整監 理事 広報専門官 副部長 次長 事務所長 参事 課長 コンプライアンス推進室長 主幹 工事検査監 室長 所長 課長補佐(技術についてのみ課長を補佐する者を除く。) コンプライアンス推進室長補佐 副主幹 室長補佐 所長補佐 (2) 係長のうち秘書,コンプライアンス推進,人事,給与,服務,職員団体,予算,行財政経営,法規審査,訟務又は庁中取締りに係る事務を担当する者 (3) 主査指導員,主任指導員,主任主査,主査及び主事のうちコンプライアンス推進,人事,給与,服務,職員団体,行財政経営,法規審査又は訟務に係る事務を担当する者 |
会計課 | 会計管理者 課長 主幹 課長補佐 |
教育委員会 | (1) 事務局の職員のうち次に掲げる者 ア 教育次長 参事 課長 主幹 課長補佐 青少年育成補導センター所長 イ 係長のうち人事,給与,服務又は職員団体に係る事務を担当する者 (2) 教育研究所長 |
選挙管理委員会事務局 | 局長 次長 局長補佐 |
監査事務局 | 局長 参事 次長 主幹 局長補佐 |
公平委員会 | 幹事 |
農業委員会事務局 | 局長 次長 局長補佐 |
別表第2(第2条関係)
(全部改正〔平成23年公平委規則70号〕,一部改正〔平成23年公平委規則71号・24年72号・30年76号・31年77号・令和2年78号・3年83号・4年87号〕)
本庁以外の機関
機関 | 職 |
支所 | 所長 |
環境事業所 | 所長 課長 課長補佐 |
動物園 | 園長 次長(技術についてのみ園長を補佐する者を除く。) |
中央卸売市場 | 場長 課長 課長補佐 |
男女共同参画センター | 所長 次長 |
葬斎場 | 場長 |
保育所 | 所長 |
認定こども園 | 園長 |
適応指導推進施設 | 施設長 |
小学校 | 校長 副校長 教頭 |
中学校 | 校長 副校長 教頭 |
高等学校 | 校長 副校長 教頭 事務長 事務長補佐 |
幼稚園 | 園長 |
徳島城博物館 | 館長 副館長 |