○職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則
昭和39年3月30日
規則第29号
(通則)
第1条 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和39年徳島市条例第73号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項は,この規則の定めるところによる。
(パートタイム会計年度任用職員等の特殊勤務手当の端数計算)
第2条 条例第5条第1項及び第2項,第6条第1項(職員の育児休業等に関する条例(平成4年徳島市条例第2号)第18条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに第7条第1項の規定による特殊勤務手当の額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該特殊勤務手当の額とする。
(追加〔平成14年規則36号〕,一部改正〔平成22年規則21号・26年12号・令和2年34号・65号〕)
(防疫等業務手当)
第3条 条例別表の防疫等業務手当の項に規定する規則で定める感染症は,次のとおりとする。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。次号において「感染症法」という。)第6条第2項に規定する一類感染症
(2) 感染症法第6条第3項に規定する二類感染症
(3) 市長が前2号に掲げる感染症に相当すると認めるもの
2 条例別表の防疫等業務手当の項に規定する感染症の予防又はまん延防止のために行う業務で規則で定めるものは,次のとおりとする。
(1) 前項に規定する感染症の病原体の付着した物件又は付着の疑いのある物件の消毒又は処分の業務
(2) 前項に規定する感染症の患者又はその疑いがある者に接する業務として市長が認めるもの
(追加〔令和2年規則65号〕,一部改正〔令和6年規則24号〕)
(高所等業務手当)
第4条 条例別表の高所等業務手当の項に規定する規則で定める高所等における業務は,次のとおりとする。
(1) 地上又は水面上10メートル以上の足場の不安定な箇所での業務
(2) 工事中の現場における落盤又は落石の危険性がある坑内での業務
(3) 地下10メートル以上掘削されたたて坑の坑内での業務
(4) ガス爆発,火災,出水若しくは落盤又はこれらに類する災害があった場合における危険を伴う調査,検査等の業務
(全部改正〔平成12年規則13号〕,一部改正〔令和2年規則65号〕)
(1) 本市に災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第1項に基づく災害対策本部が設置された場合における災害又はこれに準ずるものとして市長が認めるもの
(2) 本市の周辺地域における災害の発生により,本市において前号に規定する災害に相当する被害が発生し,又は発生するおそれがあるものとして市長が認めるもの
(1) 河川の堤防その他の河川管理施設
(2) 道路(道路法(昭和27年法律第180号)第46条第1項第1号の規定に基づき通行が禁止され,又は制限されている区間に限る。)又はその周辺
(3) 都市下水路その他の排水施設
(4) 林道
(5) 農道及び農業水利施設
(追加〔令和6年規則24号〕)
(消防業務手当)
第6条 条例別表の消防業務手当の項第1号に規定する規則で定める日勤の消防職員は,徳島市消防職員の勤務時間等に関する規程(平成元年徳島市消防局訓令第9号。次項において「消防職員勤務規程」という。)第2条第1号の規定により勤務時間を定められた消防職員とする。
2 条例別表の消防業務手当の項第3号に規定する規則で定める交代制勤務の消防職員は,消防職員勤務規程第2条第2号又は第3号の規定により勤務時間を定められた消防職員とする。
(全部改正〔平成12年規則第13号〕,一部改正〔令和2年規則34号・65号・6年24号〕)
(教育特殊業務手当)
第7条 条例別表の教育特殊業務手当の項第1号に規定する規則で定める職員は,徳島市職員の給与に関する条例(昭和26年徳島市条例第1号。以下「給与条例」という。)別表第3の教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が1級,2級又は3級のものとする。
(1) 週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。),職員の休日及び休暇に関する条例(昭和30年徳島市条例第5号)第2条第1項に規定する職員の休日又は同条例第2条の2第1項に規定する代休日(次号において「週休日等」という。)における緊急業務であって,従事した時間が終日に及ぶ程度(日中8時間程度とする。以下同じ。)又はこれと同程度のもの
(2) 週休日等以外の日における緊急業務であって,従事した時間が正規の勤務時間以外の時間のうち,午後5時から午後11時まで若しくは午前2時から午前8時まで又はこれらと同程度のもの
(1) その競技会等が国若しくは地方公共団体の開催するもの又は市,郡若しくはこれらと同等以上の区域を単位とする学校体育団体若しくは教育研究団体の開催するものであること。
(2) その競技会等への参加が学校により直接計画・実施されるものであること。
(1) 泊を伴う指導業務であって,1日における従事した時間(就寝時間等を含まない。)が8時間程度のもの
(2) 泊を伴わない指導業務であって,従事した時間が終日に及ぶ程度又はこれと同程度のもの
10 条例別表の教育特殊業務手当の項第5号に規定する規則で定める職員は,給与条例別表第3のアの表の適用を受ける職員及び徳島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年徳島市条例第1号)第2条第1項の規定により採用された職員とする。
11 条例別表の教育特殊業務手当の項第6号に規定する規則で定める主任等は,徳島市立高等学校の職員の職の設置に関する規則(昭和37年徳島市教育委員会規則第5号)第2条第1項の規定により置かれる教務主任,生徒指導主事,進路指導主事,人権教育主事,学年主任,特別活動主任及び学科主任とする。
(全部改正〔平成12年規則13号〕,一部改正〔平成14年規則36号・20年11号・21年13号・22年21号・26年12号・27年11号・令和2年65号・6年24号〕)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(全部改正〔平成12年規則13号〕,一部改正〔平成20年規則11号・令和2年65号・6年24号〕)
附則
この規則は,昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年12月23日規則第82号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和40年4月9日規則第19号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和40年6月19日規則第34号)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則第6条の規定は,次項に定める職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和40年徳島市条例第26号。以下次項において「一部改正条例」という。)による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下次項において「新条例」という。)第8条の規定の適用日から適用する。
2 一部改正条例附則に規定する新条例第8条の適用日を,昭和40年5月10日と定める。
附則(昭和40年8月25日規則第42号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和41年4月1日規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和41年9月16日規則第36号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和41年10月1日規則第41号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和42年1月19日規則第9号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和42年1月1日から適用する。
附則(昭和42年3月31日規則第19号)
この規則は,昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年9月19日規則第36号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和42年4月1日から適用する。
2 この規則による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則第7条の規定に基づいて昭和42年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に医師等に支払われた特殊勤務手当は,この規則による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則第7条の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。
附則(昭和43年4月4日規則第23号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和43年4月1日から適用する。ただし,第2条の規定は,昭和43年6月1日から施行する。
附則(昭和43年8月9日規則第50号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の第10条第3号の規定は,昭和43年4月1日から,第4号及び第5号の規定は,昭和43年7月1日からそれぞれ適用する。
附則(昭和43年9月30日規則第54号)
この規則は,昭和43年10月1日から施行する。
附則(昭和43年11月8日規則第61号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和43年10月1日から適用する。
附則(昭和44年4月1日規則第10号)
この規則は,昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年7月5日規則第54号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和44年5月1日から適用する。
2 昭和44年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に,この規則による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定に基づいて,すでに医師等に支払われた特殊勤務手当は,改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。
附則(昭和44年11月27日規則第70号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和44年11月13日から適用する。
附則(昭和45年4月3日規則第36号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和45年12月25日規則第67号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和45年12月1日から適用する。
附則(昭和46年2月27日規則第11号)
この規則は,昭和46年3月1日から施行する。
附則(昭和46年3月31日規則第20号)
この規則は,昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年6月30日規則第53号)
この規則は,昭和46年7月1日から施行する。
附則(昭和46年6月30日規則第55号)
この規則は,昭和46年7月1日から施行する。
附則(昭和46年10月25日規則第72号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則第8条第2項第2号及び同条第3項の規定は,昭和46年9月1日から適用する。
附則(昭和47年3月10日規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月28日規則第9号)
この規則は,昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年5月9日規則第38号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年12月26日規則第81号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和47年10月1日から適用する。
附則(昭和48年3月31日規則第21号)
この規則は,昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年8月1日規則第60号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和48年9月26日規則第69号)
この規則は,昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和49年3月30日規則第14号)
この規則は,昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年5月17日規則第43号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年10月16日規則第75号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和49年10月1日から適用する。
附則(昭和49年12月26日規則第91号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則第5条第1項第2号及び第2項第2号の規定は,昭和49年12月1日から適用する。
附則(昭和50年3月14日規則第4号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和49年10月1日から適用する。
附則(昭和50年3月25日規則第12号)
この規則は,昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月31日規則第15号)
この規則は,昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月31日規則第9号)
この規則は,昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年2月1日規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月31日規則第24号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の改正規定,第5条の改正規定,第10条の次に2条を加える改正規定,第11条の改正規定,第11条の次に1条を加える改正規定及び第14条の改正規定は,昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年4月1日規則第28号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月26日規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は,昭和54年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則第15条第6号の規定は,昭和53年7月1日から適用する。
附則(昭和54年3月29日規則第7号)
この規則は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月31日規則第28号)
この規則は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日規則第14号)
この規則は,昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月30日規則第11号)
この規則は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月30日規則第20号)
この規則は,昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年8月2日規則第31号)
この規則は,昭和58年8月5日から施行する。
附則(昭和59年3月19日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第5条及び第11条の2の改正規定は,昭和59年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第2条第1号及び第6条第1項第2号アの規定は,昭和58年4月1日から適用する。
(特殊勤務手当の内払)
3 この規則による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則第2条第1号及び第6条第1項第2号アの規定に基づき,昭和58年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に,該当職員に対して既に支払われた特殊勤務手当は,改正後の規則の相当規定による特殊勤務手当の内払とみなす。
附則(昭和59年3月30日規則第18号)
この規則は,昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年4月28日規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は,昭和59年5月1日から施行する。(後略)
附則(昭和59年5月4日規則第29号)
この規則は,昭和59年5月6日から施行する。
附則(昭和60年3月30日規則第13号)
この規則は,昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年6月29日規則第27号)
この規則は,昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和61年3月28日規則第5号)
この規則は,昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第10号)
この規則は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月25日規則第7号)
この規則は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月29日規則第3号)
この規則は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第15号)
この規則は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日規則第21号)
この規則は,平成元年4月2日から施行する。
附則(平成元年12月28日規則第57号)
この規則は,平成2年1月7日から施行する。
附則(平成2年3月27日規則第15号)
この規則は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日規則第21号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成4年3月27日規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は,平成4年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第11条の2第1号の規定は,平成3年4月1日から適用する。
(手当の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は,改正後の規則の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。
附則(平成5年3月31日規則第4号)
この規則は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年7月1日規則第33号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成5年12月21日規則第58号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成6年3月30日規則第10号)
この規則は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第14号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日規則第5号)
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日規則第4号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第10号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第36号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第13号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第36号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第13号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日規則第11号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成21年12月28日規則第32号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第21号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第12号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日規則第11号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第34号)
この規則中第1条の2の改正規定は令和2年4月1日から,第3条第2項の改正規定は公布の日から施行する。
附則(令和2年10月9日規則第65号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和6年7月12日規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則第5条の規定は,令和6年1月1日から適用する。