○昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金の特別措置に関する条例
昭和28年4月1日
条例第17号
1 徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(昭和20年条例第156号,以下単に「退職年金ニ関スル条例」という。)に基く普通恩給,増加恩給又は扶助料で,昭和23年6月30日以前に給与事由の生じたものについては,昭和28年1月分以降,その年額を,市吏員退隠料退職死亡給与金並ニ遺族扶助料条例の一部を改正する条例(昭和23年条例第280号)の規定中の附則第5項及び第6項の改正規定による退職年金の年額計算の基礎となつた俸給年額(以下「旧基礎俸給年額」という。)にそれぞれ対応する別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし,算出して得た年額に改定する。
2 昭和22年6月30日以前に給与事由の生じた普通恩給,増加恩給又は扶助料で,退職年金ニ関スル条例上の在職年が25年以上の者に係るものについては,旧基礎俸給年額が4,320円をこえるものを除き,その旧基礎俸給年額の1段階上位の別表の旧基礎俸給年額を当該年金の旧基礎俸給年額とみなして前項の規定を適用する。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
別表
旧基礎俸給年額 | 仮定給料年額 | 旧基礎俸給年額 | 仮定給料年額 | 旧基礎俸給年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
480 | 62,400 | 1,380 | 106,800 | 2,880 | 186,000 |
540 | 64,200 | 1,500 | 115,200 | 3,120 | 199,200 |
600 | 68,400 | 1,620 | 123,600 | 3,360 | 213,600 |
660 | 73,200 | 1,740 | 132,000 | 3,600 | 228,000 |
780 | 78,000 | 1,920 | 141,600 | 3,840 | 244,800 |
900 | 82,800 | 2,100 | 151,200 | 4,320 | 264,000 |
1,020 | 87,600 | 2,280 | 156,000 | 4,800 | 283,200 |
1,140 | 92,600 | 2,460 | 168,000 | 5,280 | 302,400 |
1,260 | 99,600 | 2,640 | 174,000 | 5,760 | 338,400 |
6,240 | 390,000 | 7,200 | 494,400 |
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6,720 | 447,600 | 7,800 | 546,000 |
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旧基礎俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては,その直近多額の俸給年額に対応する仮定給料年額による。但し旧基礎俸給年額が480円未満の場合においてはその年額の130倍に相当する金額を,旧基礎俸給年額が7,800円をこえる場合においてはその年額の70倍に相当する金額をそれぞれ仮定給料年額とする。 |