○徳島市物品購入審査委員会規則
昭和46年3月31日
規則第23号
(設置)
第1条 物品の購入を合理的に,かつ,公正に行うため,徳島市物品購入審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(一部改正〔令和2年規則66号〕)
(所掌事務)
第2条 委員会は,次に掲げる物品の購入に関し,その選定,購入先及び購入方法についての審査(以下「物品購入審査」という。)をする。ただし,第1号に掲げる物品のうち委員会が物品購入審査をする必要がないと認めたものについては,この限りでない。
(1) 予定価格が1品200万円以上又は一廉300万円以上の物品(会計規則(昭和39年徳島市規則第49号)第91条に規定する物品のうち備品及び消耗品をいう。)
(2) 前号に掲げるもののほか,委員長が特に必要と認め指定する物品
2 前項各号に掲げる物品を購入しようとする場合において,その予算措置が講ぜられていないものについても,委員長が必要と認めたときは,物品購入審査をすることができる。
(一部改正〔昭和46年規則66号・47年42号・51年43号・平成11年8号・令和2年66号〕)
(委員長及び委員)
第3条 委員会は,委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は,総務部長をもって充てる。
3 委員長は,会務を掌理する。
4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代行する。
5 委員は,企画政策課長,総務課長,契約監理課長,行財政経営課長,財政課長,財産管理活用課長,市民生活相談課長,障害福祉課長,経済政策課長,会計課長及び教育委員会総務課長をもって充てる。
6 委員が第7条に規定する物品購入関係課長又は職員として説明又は資料の提出をするときは,当該委員は自身が関係する物品の購入についての物品購入審査をすることができない。
(一部改正〔昭和48年規則39号・50年22号・51年9号・53年28号・55年6号・51号・56年30号・59年16号・60年27号・61年21号・63年17号・平成2年23号・5年33号・10年4号・14年19号・18年26号・38号・19年38号・23年15号・25年8号・令和2年66号・3年27号・4年16号〕)
(会議)
第4条 委員会は,物品購入審査をするため,必要のつど会議を開くものとする。
2 委員会の会議は,委員長が招集する。
3 委員会の会議は委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
4 委員が公務その他の事由により委員会の会議に出席することができないときは,委員長は当該委員の属する課の職員のうちから適当と認める者を当該委員の代理者として指定することができる。
5 委員会の会議における物品購入審査の議事は,対象となる物品ごとに,出席した委員(前条第6項の委員を除く。)の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(一部改正〔昭和47年規則42号・令和2年66号〕)
(緊急を要する場合における会議の代替)
第5条 前条第1項の規定にかかわらず,緊急を要する物品の購入に関する物品購入審査について委員長が会議を招集する暇がないと認めたときは,委員に持回り回議をすることにより,会議の開催に代えることができる。
(追加〔令和2年規則66号〕)
(物品購入計画書の提出)
第6条 主務課長(会計規則第2条第2項第5号の主務課長をいう。以下同じ。)は,第2条第1項各号に掲げる物品を購入しようとするときは,物品購入審査を受けるため,購入しようとする物品に係る物品購入計画書(別記様式)を委員会に契約監理課が指定する期日までに提出しなければならない。
(一部改正〔平成25年規則8号・令和2年66号・3年27号〕)
(説明等の要求)
第7条 委員会は,物品購入審査のため必要があると認めるときは,関係のある課長(物品購入審査の対象となる物品の購入をしようとする主務課長及び当該物品の購入について関係する所属の長をいう。第9条において「物品購入関係課長」という。)又は物品購入審査の対象となる物品について専門的知識を有する職員に対し会議への出席,説明又は資料の提出を求めることができる。
(一部改正〔令和2年規則66号〕)
(秘密の保持)
第8条 委員会の会議に参加した職員は,会議において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(一部改正〔令和2年規則66号〕)
(物品購入審査の結果の報告等)
第9条 委員会は,物品購入審査の結果を市長に報告するとともに,物品購入関係課長に通知するものとする。
(一部改正〔令和2年規則66号〕)
(庶務)
第10条 委員会の庶務は,契約監理課において行う。
(一部改正〔平成25年規則8号・令和2年66号・3年27号〕)
(必要事項)
第11条 この規則に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。
(一部改正〔令和2年規則66号〕)
附則
この規則は,昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年8月19日規則第66号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和47年5月16日規則第42号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和48年5月15日規則第39号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日規則第22号抄)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月31日規則第9号)
この規則は,昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年5月29日規則第43号)
この規則は,昭和51年6月1日から施行する。
附則(昭和53年4月1日規則第28号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月31日規則第6号)
この規則は,昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年10月18日規則第51号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月31日規則第30号)
この規則は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月30日規則第16号抄)
(施行期日)
1 この規則は,昭和59年4月1日から施行する。(後略)
附則(昭和60年6月29日規則第27号)
この規則は,昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は,昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第17号)
この規則は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第23号)
この規則は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年7月1日規則第33号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第4号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第8号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第26号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成18年6月27日規則第38号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第38号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第15号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第8号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月9日規則第66号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第27号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第16号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(全部改正〔平成25年規則8号〕,一部改正〔令和2年規則66号〕)