○徳島市基金事務取扱規則
昭和54年3月29日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は,法令,条例及び他の規則に定めがあるものを除くほか,本市が設置する基金(以下「基金」という。)の管理,処分その他基金に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(基金の総括)
第2条 財政部長は,基金の効率的運用を図るため,基金の管理運用に関する必要な事務の調整及び総括をするものとする。
2 財政部長は,必要があると認めるときは,財政課長をして基金の管理状況を調査させ,課長(予算の編成及び執行に関する規則(昭和39年徳島市規則第47号)第2条第2号に規定する課長であつて基金を所管する課長をいう。以下同じ。)に対し基金の管理方法の変更その他必要な措置を求めることができる。
(基金の運用計画)
第3条 財政課長は,毎会計年度,必要と認める基金について運用計画案を調製し,財政部長に提出するものとする。
2 財政部長は,前項に規定する運用計画案について会計管理者と協議して必要な調整を行い,運用計画を決定するものとする。
3 財政部長は,前項の規定により決定した運用計画を会計管理者及び課長に通知するものとする。
4 前項の規定により運用計画の通知を受けた課長は,当該計画に従い基金を運用するものとする。
(一部改正〔平成19年規則4号〕)
(基金の処分,廃止に係る合議等)
第4条 課長は,基金を処分し,又は廃止しようとするときは,財政課長及び財政部長を経て市長の決裁を受けなければならない。
2 課長は,基金の積立てをしようとするときは,財政課長に合議しなければならない。
(一部改正〔平成23年規則20号〕)
(基金異動の協議等)
第5条 課長は,前条に定めるもののほか基金に異動その他重要な事項があるときは,速やかに財政課長を経て財政部長に協議しなければならない。
2 課長は,基金管理簿を設け,その所管に属する基金について異動があつたときは,その都度基金管理簿を整理するとともに,毎年3月31日現在をもつてその異動状況を報告する書類を作成し,その年の4月30日までに会計管理者に報告しなければならない。
(一部改正〔平成19年規則4号〕)
(基金増減の記録)
第6条 会計管理者は,基金整理簿を設け,前条第2項の報告に基づき,当該基金整理簿に記録しなければならない。
(一部改正〔平成19年規則4号〕)
(基金の運用状況調書)
第7条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第5項に規定する基金の運用状況を示す書類は,財政部長が定める基金運用状況調書とする。
(基金事務の手続)
第8条 基金に関する事務の手続についてはこの規則に定めるもののほか,基金に属する財産の種類に応じ,収入若しくは支出,歳計現金の出納若しくは保管,公有財産若しくは物品の取得,管理若しくは処分又は債権の管理に関する手続の例による。この場合において,書類を作成する必要があるときは,当該書類に基金の名称を表示しなければならない。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は,財政部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,昭和54年4月1日から施行する。
(会計規則の一部改正)
2 会計規則(昭和39年徳島市規則第49号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)
附則(平成19年3月26日規則第4号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第20号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。