○徳島市土地取得基金条例
昭和44年10月21日
条例第43号
(設置)
第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより,事業の円滑な執行を図るため,徳島市土地取得基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は,9億5,011万2,501円とする。
2 必要があるときは,予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行なわれたときは,基金の額は積立て相当額増加するものとする。
(一部改正〔昭和45年条例48号・46年36号・47年6号・62号・49年10号・50年7号〕)
(運用)
第3条 市長は,基金の設置目的に応じ,基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の整理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は,土地取得事業特別会計歳入歳出予算に計上して整理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が定める。
附則
この条例は,昭和44年11月15日から施行する。
附則(昭和45年10月17日条例第48号)
この条例は,昭和45年11月15日から施行する。
附則(昭和46年10月25日条例第36号)
この条例は,昭和46年11月15日から施行する。
附則(昭和47年3月28日条例第6号)
この条例は,昭和47年3月31日から施行する。
附則(昭和47年12月26日条例第62号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(昭和48年3月規則第14号により,昭和48.3.31から施行)
附則(昭和49年3月30日条例第10号)
この条例は,昭和49年3月30日から施行する。
附則(昭和50年3月25日条例第7号)
この条例は,昭和50年3月31日から施行する。