○徳島市土地取得事業特別会計条例

昭和44年10月21日

条例第44号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により,公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要がある土地をあらかじめ取得する事業(以下「用地先行取得事業」という。)にかかる歳入歳出を経理し,用地取得の円滑化を図るため,徳島市土地取得事業特別会計を設置する。

(歳入歳出)

第2条 この会計においては,他会計からの繰入金,土地取得基金からの長期借入金,用地先行取得事業にかかる地方債,土地売払収入及び特別会計所属の財産の運用収入その他附属諸収入をもつて歳入とし,土地購入費,土地取得基金への返還金,地方債の元利償還金その他諸支出をもつて歳出とする。

(施行期日)

1 この条例は,昭和44年11月15日から施行する。

(徳島市特別財産事業特別会計条例の一部改正)

2 徳島市特別財産事業特別会計条例(昭和39年徳島市条例第8号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

徳島市土地取得事業特別会計条例

昭和44年10月21日 条例第44号

(昭和44年10月21日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和44年10月21日 条例第44号