○徳島市契約規則

平成3年3月26日

規則第5号

契約規則(昭和39年徳島市規則第51号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 契約の方法

第1節 一般競争入札(第2条―第19条)

第2節 指名競争入札(第20条・第21条)

第3節 随意契約(第22条―第24条)

第4節 せり売り(第25条)

第3章 契約の締結(第26条―第33条)

第4章 契約の履行(第34条―第50条)

第5章 補則(第51条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,法令その他別に定めがあるもののほか,本市の売買,賃借,請負その他の契約に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 契約の方法

第1節 一般競争入札

(一般競争入札参加者の制限)

第2条 市長は,一般競争入札に参加しようとする者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められるときは,その者について3年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないものとする。その者を代理人,支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても,また同様とする。ただし,市長が特別の理由があると認めた場合は,この限りでない。

(一部改正〔平成20年規則3号〕)

(一般競争入札参加者の資格)

第3条 市長は,令第167条の4第1項及び前条に定めるもののほか,令第167条の5第1項の規定に基づき,契約の種類及び金額に応じ,一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めるものとする。

2 市長は,前項の規定により資格を定めたときは,その基本となるべき事項並びに資格審査の申請の時期及び方法等について公示するものとする。

(資格審査等)

第4条 一般競争入札に参加しようとする者は,前条第2項の規定により公示された方法等に基づき,当該参加資格についての審査を市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請があったときは,申請者が一般競争入札に参加する資格を有するかどうかについて審査し,その結果を当該申請者に通知するものとする。

3 市長は,前項の審査の結果,一般競争入札に参加する資格を有すると認めた者については,一般競争入札有資格者名簿に登録するものとする。

(入札の公告)

第5条 市長は,一般競争入札に付そうとするときは,その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に公告しなければならない。ただし,急を要する場合においては,その期間を5日までに短縮することができる。

2 前項の規定による公告は,次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) 契約書作成の要否

(7) 入札の無効に関する事項

(8) 前各号のほか,市長が必要と認める事項

3 第1項の規定にかかわらず,建設業法(昭和24年法律第100号)の適用を受ける建設工事を一般競争入札に付そうとするときは,入札期日の前日から起算して次に掲げる期間をおき,前項の規定に準じて公告しなければならない。ただし,急を要する場合においては,第2号及び第3号の期間を5日以内に限り短縮することができる。

(1) 予定価格が500万円未満のものについては1日以上

(2) 予定価格が500万円以上5,000万円未満のものについては10日以上

(3) 予定価格が5,000万円以上のものについては15日以上

4 前項の期間は,これを建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条の見積期間とみなす。

(再度公告入札の公告期間)

第6条 市長は,入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において,さらに入札に付そうとするときは,前条第1項並びに第3項第2号及び第3号の公告の期間を5日までに短縮することができる。

(入札保証金)

第7条 一般競争入札に参加しようとする者は,入札書提出前に入札保証金を納付しなければならない。ただし,郵便をもって入札する場合は,入札書と同時に納付することができる。

2 令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は,その者の見積りに係る入札金額(財産売却システム(普通財産及び物品の売払いに係る入札に関する事務を本市の使用に係る電子計算機と入札者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織により処理するものをいう。以下同じ。)を使用する入札の場合にあっては,当該入札に係る予定価格)の100分の10以上の額とする。

3 前項の規定にかかわらず,単価契約,公有財産の貸付契約又は財産の売払いに関する入札(財産売却システムを使用する入札を除く。)の場合における入札保証金の額については,その都度市長が定める。

(一部改正〔平成30年規則29号・31年2号・令和4年17号〕)

(入札保証金の納付の免除)

第8条 市長は,次のいずれかに該当する場合は,入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において,その入札に参加する資格を有する者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(一部改正〔平成26年規則19号・令和4年17号〕)

(入札保証金に代わる担保)

第9条 第7条第1項の規定による入札保証金の納付は,次に掲げる担保の提供をもって,これに代えることができる。

(1) 国債及び地方債の証券

(2) 市長が適当と認める有価証券

(3) 銀行その他市長が確実と認める金融機関の保証

(4) 財産売却システムを管理する事業者の保証

2 前項第2号の有価証券は,無記名のものとし,その価格は,時価の10分の8で換算した額とする。

3 第1項第3号の銀行その他市長が確実と認める金融機関の保証又は同項第4号の財産売却システムを管理する事業者の保証を入札保証金に代わる担保とする場合における当該担保の価値は,その保証する金額とする。

4 市長は,第1項第3号の銀行その他市長が確実と認める金融機関の保証又は同項第4号の財産売却システムを管理する事業者の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは,当該保証を証する書面を提出させなければならない。

(全部改正〔平成12年規則30号〕,一部改正〔平成30年規則29号〕)

(入札保証金の還付等)

第10条 入札保証金(入札保証金に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)は,開札が完了したとき又は入札を中止したときに還付する。ただし,落札者に還付する入札保証金は,当該入札に係る契約が確定した後(当該契約の締結が議会の議決を要する場合において,議会において否決されたときは,当該否決後)還付する。

2 前項の規定にかかわらず,落札者に還付すべき入札保証金は,当該落札者の申出によりこれを還付しないで,第30条に規定する契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(一部改正〔平成30年規則29号〕)

(入札者の規律)

第11条 入札者でなければ,入札執行の場所に立ち入ることができない。

2 市長は,次のいずれかに該当する者の入札を拒み,入札執行の場外へ退去させることができる。

(1) 指定の日時までに仕様書等の閲覧及び当該入札の説明等を受けていない入札者

(2) 入札時刻までに出席のない入札者

(3) 入札執行係員の指示に従わない入札者

(4) 入札に際し,不正又は妨害の行為があると認められる入札者

(一部改正〔令和4年規則17号〕)

(入札の方法等)

第12条 一般競争入札に参加しようとする者は,入札書に必要事項を記入し,記名押印の上,入札件名を記載した封筒に入れ,所定の時間内に入札箱に投入しなければならない。

2 市長は,特に必要があると認めるときは,所定の期日までに指定した場所に到達するように書留郵便の方法により,入札させることができる。この場合においては,当該封筒の表面に「入札書在中」と朱書させるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず,財産売却システムを使用する入札の場合にあっては,入札書に代えて財産売却システムに必要事項を登録することにより入札に参加できるものとする。

4 代理人をもって入札する場合は,入札開始前に委任状を提出しなければならない。

(一部改正〔令和元年規則11号・5年26号・43号〕)

(入札の無効)

第13条 次のいずれかに該当する入札は,これを無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者が入札したもの

(2) 所定の期日までに所定の入札保証金の納付又は提供のないもの

(3) 同一の入札について同一人が2以上の入札書を提出したもの

(4) 同一の入札について他人の代理を兼ね,又は2人以上の代理をした者が入札したもの

(5) 郵便入札で,指定期日後に本市に到達したもの

(6) 入札事項の記載がないもの又は誤記若しくは内容が不明確なもの

(7) 入札金額欄に一定の数字をもって価格を表示しないもの又は訂正のあるもの

(8) 入札者の記名押印のないもの

(9) 入札に関し不正の行為があったと認められるもの

(10) 前各号に定めるものを除くほか,市長の定める条件に違反したもの

(一部改正〔令和4年規則17号〕)

(入札の延期,停止又は中止)

第14条 市長は,やむを得ない事由が生じたときは,入札を延期し,停止し,又は中止することができる。

(予定価格)

第15条 市長は,一般競争入札に付する事項の価格を,当該事項に関する仕様書,設計書等によって,予算の範囲内において予定し,その予定価格を記載した書面を封書にして,入札の際,これを開札場所に置かなければならない。ただし,予定価格を事前に公表した場合は,この限りでない。

2 予定価格は,一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし,一定期間継続してする製造,修理,加工,売買,供給,使用等の契約の場合においては,単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は,契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格,需給の状況,履行の難易,数量の多少及び履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(一部改正〔平成13年規則12号〕)

(最低制限価格)

第16条 市長は,最低制限価格を設けることとした場合は,第5条に規定する公告において,その旨を明らかにしなければならない。

(落札者の決定通知)

第17条 市長は,落札者が決定したときは,直ちに口頭又は書面で当該落札者に通知する。

(電子入札)

第17条の2 一般競争入札の手続については,第1条から前条までの規定にかかわらず,市長が別に定める方法による電子入札(本市の使用に係る電子計算機と入札者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する入札(財産売却システムを使用する入札を除く。)をいう。以下同じ。)により行うことができる。

(追加〔平成16年規則26号〕,一部改正〔平成30年規則29号〕)

(設計付入札及び見本による入札の場合の落札)

第18条 設計付入札においては,設計及び入札金額により落札者を定める。

2 見本による入札においては,見本及び入札金額により落札者を定める。

(落札後の手続)

第19条 落札者は,第17条の落札の通知を受けた日から起算して14日以内に契約保証金を納付して契約を締結しなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めるときは,この期日を伸縮することができる。

2 落札者が前項の期間内に契約保証金を納付して契約を締結しないときは,市長は,その者の落札決定を取り消すことができる。

(一部改正〔平成12年規則30号〕)

第2節 指名競争入札

(入札参加者の指名)

第20条 市長は,指名競争入札に付そうとするときは,一般競争入札に準じ作成した有資格者名簿に登録された者のうちから3人以上の入札参加者を指名するものとする。ただし,当該有資格者名簿に登録された者のうち指名することができるものの数が3人に満たないときその他市長が特別の事情があると認めるときは,指名する入札参加者の数を2人とすることができる。

2 市長は,前項の規定により入札参加者を指名するときは,第5条第2項各号に掲げる事項を各入札参加者に通知しなければならない。ただし,電子入札により行うものは,別に定める方法によるものとする。

(一部改正〔平成16年規則26号・23年8号〕)

(一般競争入札に関する規定の準用)

第21条 第2条から第4条まで及び第7条から第19条までの規定は,指名競争入札の場合にこれを準用する。この場合において,第2条中「令第167条の4第2項」とあるのは「令第167条の11第1項において準用される令第167条の4第2項」と,第3条中「令第167条の4第1項」とあるのは「令第167条の11第1項において準用される令第167条の4第1項」と,「令第167条の5第1項」とあるのは「令第167条の11第2項」と,第7条中「令第167条の7第1項」とあるのは「令第167条の13において準用される令第167条の7第1項」と,第16条中「第5条に規定する公告」とあるのは「第20条第2項に規定する指名通知」とそれぞれ読み替えるものとする。

(一部改正〔平成16年規則26号・令和元年11号〕)

第3節 随意契約

(随意契約によることができる場合の限度額)

第22条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は,次の表の左欄に掲げる契約の種類に応じ,同表の右欄に定める額とする。

契約の種類

(1) 工事又は製造の請負

130万円

(2) 財産の買入れ

80万円

(3) 物件の借入れ

40万円

(4) 財産の売払い

30万円

(5) 物件の貸付け

30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

(随意契約の内容等の公表)

第22条の2 市長は,令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定による随意契約の方法により締結することを予定している契約について,次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 契約に係る物品又は役務の名称及び数量

(2) 契約の締結を予定する時期

(3) その他必要な事項

2 市長は,前項の規定により公表した契約を締結しようとするときは,あらかじめ次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 契約に係る物品又は役務の名称及び数量

(2) 契約の相手方の決定方法及び選定基準

(3) 公募に応じた者の中から契約の相手方を決定するときは,申請方法

(4) その他必要な事項

3 市長は,第1項の規定により公表した契約を締結したときは,遅滞なく次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 契約に係る物品又は役務の名称及び数量

(2) 契約を締結した年月日

(3) 契約の相手方の氏名又は名称及び住所

(4) 契約の相手方とした理由

(5) 契約金額

(6) その他必要な事項

(追加〔平成20年規則44号〕,一部改正〔令和4年規則17号〕)

(見積書の徴収)

第23条 市長は,随意契約の方法により契約を締結しようとするときは,なるべく2人以上の者から見積書を徴し,内容その他必要な事項を聴取する等検討を加え,適正な価格を掌握しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,次のいずれかに該当するときは,見積書の徴収を省略することができる。

(1) 国又は地方公共団体と契約するとき。

(2) 継続して購入する官報,新聞,雑誌等の定期刊行物を購入するとき。

(3) 儀式,祭典,諸会合,接待等のため即時に給付する物品を購入するとき。

(4) 給食用食糧品を購入するとき。

(5) 単価契約が締結されているものについて契約するとき。

(6) 国等の基準に従い市長が単価を定めているものについて契約するとき。

(7) 災害その他の理由により急を要するとき。

(8) その他市長が特に認めるとき。

(一部改正〔平成31年規則2号・令和4年17号〕)

(予定価格)

第24条 市長は,随意契約の方法により契約を締結しようとするときは,あらかじめ,第15条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

2 前項の場合において,その内容により,軽易な事項で必要がないと認めるときは,予定価格を記載した書面の作成を省略することができる。

第4節 せり売り

(せり売り)

第25条 動産の売払いについてせり売りに付する場合は,第1節の規定に準じて取り扱うものとする。

第3章 契約の締結

(契約書)

第26条 市長は,契約を締結しようとするときは,契約書を作成しなければならない。

2 前項の契約書には,次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし,契約の性質又は目的により必要がないと認められる事項については,この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限又は履行期間

(4) 契約保証金

(5) 契約の履行場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息,違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 契約不適合責任

(11) 法令等の遵守

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) 前各号に掲げる事項のほか,市長が必要と認める事項

(一部改正〔平成12年規則30号・令和2年39号・5年43号・6年14号〕)

(契約書作成の省略)

第27条 前条第1項の規定にかかわらず,次のいずれかに該当する場合は,契約書の作成を省略することができる。

(1) せり売りに付する場合

(2) 物品の売払い(せり売りを除く。)であって,買受人が代金を即納してその物品を引き取る場合

(3) 前2号に掲げるもののほか,随意契約であって市長が契約書を作成する必要がないと認める場合

2 前項の規定により契約書の作成を省略する場合は,契約の履行に必要な要件を記載した請書その他これに準ずる書面(次項において「請書等」という。)を徴するものとする。ただし,契約の内容によりその必要がないと市長が認めるときは,この限りでない。

3 前項の規定により請書等を徴する場合において,契約金額が10万円以下のときは,見積書をもって当該請書等に代えることができる。

(一部改正〔令和4年規則17号・5年43号〕)

(必要書類の提出)

第28条 工事,製造その他の請負契約(以下「請負契約」という。)の相手方は,契約締結の日から7日以内に内訳明細書,工程表その他の書類を,工事に着手したときはその翌日までに着手届を市長に提出しなければならない。ただし,市長が必要でないと認めたときは,この限りでない。

(仮契約)

第29条 市長は,議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年徳島市条例第6号)第2条又は第3条の規定に該当する契約にあっては,議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した仮契約書により,仮契約を締結しなければならない。

2 市長は,仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは,遅滞なくその旨を契約の相手方に通知するものとする。

(契約保証金)

第30条 令第167条の16第1項の規定により契約の相手方に納付させる契約保証金の額は,当該契約金額の100分の10以上(財産売却システムを使用する入札の場合にあっては,当該入札の入札保証金の額に相当する額)とし,契約の締結前に納付させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,単価契約,公有財産の貸付契約又は財産の売払いに関する契約(財産売却システムを使用する入札によるものを除く。)を締結する場合における契約保証金の額は,その都度市長が定める。

3 契約内容の変更により,契約金額を増減したときは,その割合に従って契約保証金を増減することができる。

4 第1項の規定による契約保証金の納付は,次に掲げる担保の提供をもって,これに代えることができる。

(1) 国債及び地方債の証券

(2) 市長が適当と認める有価証券

(3) 銀行その他市長が確実と認める金融機関の保証

(4) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証

5 前項第2号の有価証券は,無記名のものとし,その価格は,時価の10分の8で換算した額とする。

6 第4項第3号の銀行その他市長が確実と認める金融機関の保証又は同項第4号の保証事業会社の保証を契約保証金に代わる担保とする場合における当該担保の価値は,その保証する金額とする。

7 市長は,第4項第3号の銀行その他市長が確実と認める金融機関の保証又は同項第4号の保証事業会社の保証を契約保証金に代わる担保として提供させるときは,当該保証を証する書面を提出させなければならない。

(一部改正〔平成11年規則9号・12年30号・30年29号・31年2号・令和4年17号〕)

(契約保証金の納付の免除)

第31条 市長は,次のいずれかに該当する場合は,契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5第1項又は第167条の11第2項の規定により定められた資格を有する者と契約を締結する場合において,その者が過去2年の間に本市又は国若しくは他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し,これらをすべて誠実に履行し,かつ,契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において,確実な担保が提供されるとき。

(5) 公有財産又は物品を売り払う契約を締結する場合において,売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において,契約金額が少額であり,かつ,契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 建設工事(建設業法第2条第1項に定める建設工事をいう。以下同じ。)及び建設工事に関する測量,調査,設計業務等の委託(以下「建設工事等」という。)に関する契約を締結する場合において,契約金額が市長が別に定める金額未満のとき。

(8) 前各号に定めるもののほか,建設工事等に関する契約を締結する場合を除き,契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと市長が特に認めるとき。

(一部改正〔平成12年規則30号・26年19号・令和4年17号〕)

(契約保証金の返還)

第32条 契約保証金は,契約の履行後返還する。ただし,財産の売払いの契約において,契約保証金を買受代金に充当することにより買受代金が完納されることとなる場合は,契約保証金を買受代金に充当することがある。

第33条 削除

(平成12年規則30号)

第4章 契約の履行

(完了届出義務)

第34条 契約の相手方は,契約の履行を完了したときは,市長に届け出て検査又は検収を受けなければならない。

(監督及び検査)

第35条 契約の相手方は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定に基づき,契約の適正な履行を確保するため市長から監督を命じられた職員(以下「監督員」という。)又は契約の適正な履行を確認するため市長から検査若しくは検収を命じられた職員(以下「検査員」という。)の指示又は監督に従わなければならない。

(兼職禁止)

第36条 監督員及び検査員は,特別の理由がある場合を除き,監督の職務と検査又は検収の職務を兼ねることができない。

(監督員の職務等)

第37条 監督員は,契約の適正な履行を確保するため必要があるときは,請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき,当該契約の履行に必要な細部設計図,原寸図等を作成し,又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査するものとする。

2 監督員は,必要があるときは,請負契約の履行について立会,工程の管理,履行途中における工事,製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし,契約の相手方に必要な指示をするものとする。

3 監督員は,監督の結果について主務課長等(会計規則(昭和39年徳島市規則第49号)第7条第2項第2号に規定する主務課長等をいう。以下同じ。)と緊密に連絡を取るとともに,主務課長等の要求に基づき,又は随時に監督の実施について市長に報告するものとする。

4 監督員は,監督の実施に当たっては,契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに,監督の実施によって知ることのできたその者の業務上の秘密に属する事項は,これを他に漏らしてはならない。

(一部改正〔令和2年規則39号・5年26号・43号〕)

(検査員の職務等)

第38条 検査員は,請負契約の給付が完了したときは,契約書,仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき,当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査員は,請負契約以外の契約について,その給付が完了したときは,契約書その他の関係書類に基づき,当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。

3 検査員は,前2項の場合において,必要があるときは,破壊若しくは分解又は試験をして検査又は検収を行うものとし,これに要する復旧費は,当該契約の相手方の負担とする。

4 検査員は,第1項又は第2項の規定による検査又は検収の実施に当たっては,契約の相手方又はその代理人の立会を求めなければならない。ただし,契約の相手方又はその代理人が立ち会わないときは,欠席のまま行うことができる。

5 前項による検査又は検収に契約の相手方又はその代理人が立ち会わないときは,その検査又は検収の結果について異議を申し立てることができない。

6 検査員は,検査又は検収の完了後,別に定める検査調書又は検収調書(以下「調書」という。)を作成し,市長に報告しなければならない。この場合において,その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは,その旨及びその措置についての意見を調書に記載するものとする。

7 検査員は,請負契約に係る既済部分に対し,第43条の規定により完済前に代価の一部を支払う必要があるときは,前項に規定する調書を作成しなければならない。

8 前2項に規定する調書は,軽微な契約であって市長が必要がないと認めたものについては,作成を省略することができる。

9 令第167条の15第3項に規定する特約により,給付の内容が担保されると認められる契約のうち,物件の買入れに係るものでその買入れに係る単価が10万円に満たないものについては,数量以外の検査を省略することができる。

(一部改正〔令和4年規則17号〕)

(監督又は検査を委託して行った場合の確認)

第39条 令第167条の15第4項の規定により,本市の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合にあっては,主務課長等又は検査員は,当該監督又は検査の結果を確認し,当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

(一部改正〔令和5年規則43号〕)

(建設工事等に関する前金払の特約)

第40条 令附則第7条の規定による前金払は,市長が財政上支障がないと認めるとき,建設工事等に関する契約(契約金額が130万円を超えるものに限る。)について,当該契約金額(年度をまたがって施行する建設工事等にあっては当該年度において実施すべき建設工事等に要する金額をいう。以下この条及び次条において同じ。)の10分の3(建設工事については10分の4)を超えない範囲内において行うものとする。

2 契約者は,前項の規定に基づく前払金を受けようとするときは,当該前払金に係る請求書に保証事業会社の保証書を添えて提出しなければならない。

3 前金払をした後に,設計変更その他の理由により契約金額を変更した場合において,その増減額が著しいため,前払金の額が不適当と認められるに至ったときは,当該変更後の金額に応じて前払金を追加払し,又は返還させることができる。

4 前払金の支払を受けた者が次のいずれかに該当する場合は,既に支払った前払金を返還させるものとする。

(1) 保証事業会社との間の保証契約が解除されたとき。

(2) 市との間の建設工事等に関する契約が解除されたとき。

(3) 前払金を当該前払金に係る建設工事等に必要な経費以外の経費の支出に充てたとき。

(一部改正〔平成7年規則40号・10年49号・11年9号・12年30号・17年21号・令和2年39号・4年17号〕)

(建設工事に関する中間前金払の特約)

第40条の2 前金払を行った建設工事等に関する契約(建設工事に係るものに限る。)であって,次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては,前条第1項の規定にかかわらず,契約金額の10分の2を超えない範囲内において同項の範囲内で既にした前金払に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)を行うことができる。

(1) 工期(年度をまたがって施行する建設工事にあっては当該年度において実施すべき工期。以下同じ。)の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該建設工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該建設工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

2 前条第2項から第4項までの規定は,中間前金払について準用する。この場合において,同条第3項中「前金払」とあるのは,「中間前金払」と読み替えるものとする。

(追加〔平成17年規則21号〕,一部改正〔令和4年規則17号〕)

(目的物の引渡し)

第41条 契約の目的物の引渡しは,検査又は検収に合格したときに完了したものとする。

2 市長が必要と認めるときは,既済部分を検査の上,その全部又は一部の引渡しを求めることがある。

3 市長は,検査の結果,供給物件に不備な点があっても使用上支障がないと認めるときは,その相当額を減価の上,引渡しを受けることができる。

(一部改正〔令和5年規則43号〕)

(代価の支払)

第42条 契約代金は,第38条第6項に規定する調書に基づかなければ支払をすることができない。ただし,同条第8項の規定により調書を省略した場合にあっては,検査又は検収に当たった職員が当該契約代金に係る支出命令書に検査又は検収済の確認印を押印することによって,支払うことができる。

(部分払の特約)

第43条 市長は,請負契約(請負金額が500万円以上の契約に限る。以下この条において同じ。)に係る既済部分,物件の買入れ契約に係る既納部分があるときは,その完済前又は完納前にその代価の一部を支払うことができる。

2 前項の場合において支払う額は,請負契約についてはその既済部分に対する代価の10分の9を,物件の買入れ契約についてはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし,請負契約に係る既済部分のうち次のいずれかに該当するものにあっては,その代価の全額までを支払うことができる。

(1) 性質上可分の請負契約に係る完済部分

(2) 年度の末日における既済部分

3 第38条及び前条の規定は,前2項の規定により部分払をする場合における検査又は検収及び代価の支払をする場合に準用する。

4 前金払をした建設工事等に関する契約について,契約金額の部分払をするときは,第2項の規定により支払うべき金額から,前払金の額に契約金額に対する既済部分の代価の割合を乗じて得た額を控除して支払うものとする。

(一部改正〔平成12年規則30号・令和4年17号〕)

(火災保険等)

第44条 市長が必要と認める契約においては,契約の相手方は,当該契約の目的物を火災保険その他の保険に付さなければならない。この場合において,契約の相手方は,当該保険の期間,金額等についてあらかじめ市長と協議するとともに,当該契約に係る契約書にこれらの項目を規定し,保険証書は,保険契約締結後直ちに市長に提示するものとする。

(違約金の徴収)

第45条 市長は,契約の相手方が,その責めに帰すべき理由により契約期間内に義務を履行しないとき(普通財産又は物件の売払い又は貸付けの契約において遅延利息を徴収する場合を除く。)は,請負契約においては既済部分(工事現場に搬入した工事用材料を含む。以下同じ。)に相当する額を契約金額から控除した額につき,物件の買入れ契約においては契約金額につき,遅延日数に応じ,年3パーセントの割合で計算した額の違約金を徴収することができる。

(一部改正〔平成23年規則8号・令和2年39号〕)

(契約の変更等)

第46条 市長は,必要があると認めるときは,契約の相手方と協議の上,履行期間の延長,履行の中止その他の契約内容の変更をすることができる。

2 前項の規定により契約金額を増減する必要があるときは,内訳書の単価によりこれを算出し,これによることができないとき又は特別の事情があるときは,契約の相手方と協議の上,これを定めるものとする。

3 前項の規定にかかわらず,請負契約について設計変更により契約金額を変更する必要があるときは,当初契約金額(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)を当初設計金額(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)で除して得られた率(小数点以下7位未満の端数があるときは,当該端数を切り捨てた率)を変更設計金額(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)に乗じて得られた額(1,000円未満の端数があるときは,当該端数を切り捨てた額)に消費税及び地方消費税に相当する額を加えて契約金額を算出するものとする。

4 前項に規定する契約の変更で,変更見込金額が現契約金額の30パーセントを超えるものについては,現に施行中の工事又は製造等と分離して施行することが著しく困難なものを除き,原則として新たに別途契約によるものとする。

5 契約の相手方は,天災地変その他やむを得ない理由により契約期間内に契約の履行を完了することができないときは,その理由を記載した書面により,市長に履行期限延期の承認を求めることができる。

(一部改正〔平成11年規則9号・21年4号・令和4年17号・5年43号〕)

(権利義務の譲渡等の禁止)

第47条 契約の相手方は,契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,承継させ,又は担保に供することができない。ただし,特別の理由により,あらかじめ市長の承認を得たときは,この限りでない。

(変更の届出)

第48条 契約の相手方は,住所,氏名又は代表者等主要な事項について変更があった場合には,登記事項証明書その他これを証する書類を添えて,その旨を市長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成17年規則19号〕)

(契約の解除)

第49条 市長は,契約の相手方が次のいずれかに該当すると認めるときは,契約を解除することができるものとする。

(1) 正当な理由がなく契約を履行しないとき又は契約の期間内に履行の見込みがないとき。

(2) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。

(3) 契約の履行に際し,本市係員の指揮監督に従わず,又はその職務を妨害したとき。

(4) その他契約事項に違反したとき。

(一部改正〔令和4年規則17号〕)

(契約解除の効果)

第50条 市長が前条の規定により契約を解除した場合において,本市に損害が発生したときは,契約の相手方は,その損害を賠償しなければならない。また,市長の選択により,契約の相手方の費用で既済部分の取除き又は搬入材料若しくは既納物件の引取りをさせ,又は市長が相当と認める金額を交付して,これを本市の所有とするものとする。

第5章 補則

(規定外の事項)

第51条 この規則に定めのない事項又はこの規則の規定により難い事項については,必要に応じて市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に締結した契約の履行期間満了までの間の取扱いについては,この規則による改正前の契約規則(以下「改正前の規則」という。)の規定の例による。

3 施行日前に改正前の規則の規定によりされた契約の締結に係る手続その他の行為は,この規則の相当規定によりされた手続その他の行為とみなす。

(徳島市指定排水設備工事店規則の一部改正)

4 徳島市指定排水設備工事店規則(昭和37年徳島市規則第22号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(公有財産規則の一部改正)

5 公有財産規則(昭和39年徳島市規則第52号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(徳島市行旅病人,行旅死亡人及びその同伴者の救護及び取扱いに関する規則の一部改正)

6 徳島市行旅病人,行旅死亡人及びその同伴者の救護及び取扱いに関する規則(昭和62年徳島市規則第19号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(平成7年9月29日規則第40号)

この規則は,平成7年10月1日から施行する。

(平成10年11月2日規則第49号)

この規則は,平成10年12月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第9号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日規則第30号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成13年3月28日規則第12号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年5月27日規則第21号)

この規則は,平成17年6月1日から施行する。

(平成20年2月29日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,平成20年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の徳島市契約規則第2条の規定は,一般競争入札に参加しようとする者がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の事実により地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められるときについて適用し,施行日前の事実により地方自治法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第25号)による改正前の地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者については,なお従前の例による。

(平成20年9月29日規則第44号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の徳島市契約規則第22条の2の規定は,平成21年4月1日以後に締結する契約から適用する。

(平成21年3月26日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年3月29日規則第8号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第19号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成30年11月27日規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成31年3月6日規則第2号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月10日規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第39号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第17号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第26号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月28日規則第43号)

この規則は,令和6年1月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

徳島市契約規則

平成3年3月26日 規則第5号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成3年3月26日 規則第5号
平成7年9月29日 規則第40号
平成10年11月2日 規則第49号
平成11年3月31日 規則第9号
平成12年4月1日 規則第30号
平成13年3月28日 規則第12号
平成16年4月1日 規則第26号
平成17年4月1日 規則第19号
平成17年5月27日 規則第21号
平成20年2月29日 規則第3号
平成20年9月29日 規則第44号
平成21年3月26日 規則第4号
平成23年3月29日 規則第8号
平成26年3月28日 規則第19号
平成30年11月27日 規則第29号
平成31年3月6日 規則第2号
令和元年7月10日 規則第11号
令和2年3月31日 規則第39号
令和4年3月31日 規則第17号
令和5年3月31日 規則第26号
令和5年12月28日 規則第43号
令和6年3月29日 規則第14号