○徳島市固定資産評価審査委員会規程

昭和26年11月16日

固定資産評価審査委員会告示第1号

(この規程の目的)

第1条 この規程は,徳島市固定資産評価審査委員会条例(昭和26年条例第44号。以下「条例」という。)第14条の規定に基き,徳島市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続,記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成12年固資評委告示1号〕)

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は,委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の招集状は,少くとも,集会の日の5日前にこれを送達しなければならない。

(委員長の職務)

第3条 委員長は,委員会を代表し,その会務の統括及び秩序維持の責めに任ずるものとする。

(一部改正〔平成12年固資評委告示1号〕)

(審査及び議事に係る審査長の職務)

第4条 審査長は,委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り,かつ,その秩序維持の責めに任ずるものとする。

2 委員長は,審査長を兼任することができる。

(追加〔平成12年固資評委告示1号〕)

(資料提出要求書)

第5条 委員会は,地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によつて,審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては,次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(一部改正〔平成12年固資評委告示1号〕)

(呼出状)

第6条 委員会は,法第433条第4項及び第7項の規定によつて関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は,少くとも出頭すべき日の5日前にこれを送達しなければならない。ただし,急速を要する場合においては,この限りでない。

(一部改正〔平成12年固資評委告示1号〕)

(文書の様式)

第7条 委員会が作成する文書には,作成の年月日及び委員会の名称を記載し,その印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には特別の定がある場合を除く外,作成の年月日を記載して委員の名称を表示し当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。

3 前2項の文書には,作成者が毎葉に契印しなければならない。

(一部改正〔平成12年固資評委告示1号〕)

(文書の送達方法)

第8条 文書の送達は,郵便により行うものとする。

(一部改正〔平成12年固資評委告示1号〕)

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第9条 委員会は,法第433条第3項の規定によつて提出させた資料及び審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し,関係者の閲覧に供するものとする。

(一部改正〔平成12年固資評委告示1号〕)

(公印)

第10条 委員会及び委員長の公印は,次のとおりとする。

委員会印

委員長印

画像

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(追加〔平成12年固資評委告示1号〕)

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか,審査に関し必要な事項は,委員会が定める。

(追加〔平成12年固資評委告示1号〕)

この規程は,条例施行の日から施行する。

(平成12年2月14日固資評委告示第1号)

この規程は,告示の日から施行する。

徳島市固定資産評価審査委員会規程

昭和26年11月16日 固定資産評価審査委員会告示第1号

(平成12年2月14日施行)