○徳島市広報紙発行規則
昭和36年1月5日
規則第1号
(趣旨)
第1条 本市は,本市行政に関する必要な事項を広く市民に周知し,市政の円滑な運営を図るため,広報紙を発行する。
(名称)
第2条 広報紙の名称は,「広報とくしま」とする。
(一部改正〔昭和48年規則56号〕)
(発行)
第3条 広報紙は,毎月2回発行する。ただし,臨時に発行し又は発行しないことがある。
(一部改正〔昭和51年規則64号〕)
(掲載事項)
第4条 広報紙に掲載する事項は,概ね次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 議会に関する重要な事項
(2) 重要な事務事業の執行に関する事項
(3) 重要な法令及び条例,規則に関する事項
(4) 市政に対する市民の意思の反映に関する事項
(5) その他広く市民に周知することを必要とする事項
(配布)
第5条 広報紙は,市内の全世帯に無料で配布することを建前とする。
(必要事項)
第6条 この規則に定めるもののほか,広報紙の発行について必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和48年7月18日規則第56号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月1日規則第64号)
この規則は,昭和52年1月1日から施行する。