○広報広聴事務取扱規程

昭和45年3月31日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は,広報及び広聴に関する事務(以下「広報広聴事務」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(全部改正〔令和3年訓令9号〕)

(広報広聴事務の内容)

第2条 広報広聴事務は,おおむね次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 市政の現状及び将来計画等の周知に関する事項

(2) 市政に対する市民の意見及び要望の聴取に関する事項

(3) その他広報広聴事務として必要と認める事項

(一部改正〔平成6年訓令3号・令和3年9号・4年6号〕)

(広報及び広聴の方法)

第3条 広報及び広聴は,次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 広報紙等の刊行

(2) ホームページ等のインターネットメディアでの発信

(3) 新聞,テレビ,ラジオ等のマスメディアの利用

(4) 庁内電子掲示板等による放送

(5) 報道機関への資料提供及び記者会見の開催

(6) 市政に関する提案等の受付及び処理

(7) 市政に関する市民の意識調査

(8) 市政に関する説明会及び意見交換会の開催

(一部改正〔平成6年訓令3号・8年2号・令和3年9号・4年6号〕)

(広報主任の設置)

第4条 広報広聴事務に必要な情報及び資料の収集並びに意見及び要望の把握のため,課(企画政策課SDGs推進室,コンプライアンス推進室,環境政策課環境施設整備室,子ども健康課子ども家庭総合支援室,にぎわい交流課阿波おどり観光推進室,とくしま動物園及び徳島市男女共同参画センターを含む。以下同じ。)に広報主任を置く。

2 広報主任は,課の課長補佐(コンプライアンス推進室長補佐,室長補佐及び次長を含む。以下同じ。)をもって充てる。この場合において,課長補佐を2人以上置く課にあっては課長(コンプライアンス推進室長,室長,園長及び所長を含む。以下同じ。)の指定する課長補佐を,課長補佐を置かない課にあっては庶務担当の係長をもって充てる。

(全部改正〔平成12年訓令2号〕,一部改正〔平成13年訓令3号・4号・14年4号・19年3号・20年3号・6号・21年2号・24年2号・31年4号・令和2年6号・3年9号・4年6号〕)

(広報主任の届出)

第5条 課長は,前条第2項後段の規定により,広報主任を指定したときは,遅滞なくその旨を広報広聴課長に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。

(一部改正〔昭和51年訓令2号・55年2号・57年3号・60年5号・平成2年5号・令和3年9号〕)

(広報主任の事務)

第6条 広報主任は,所属する課の分掌する事務に関して次に掲げる事務に従事するものとする。

(1) 広報広聴事務に必要な情報及び資料の収集並びに意見及び要望の把握に関すること。

(2) 前号の事務に関し,広報広聴課長に報告すること。

(3) 広報及び広聴に関する資料として,翌月分の事務事業の予定表を前月の20日(この日が徳島市の休日を定める条例(平成元年徳島市条例第25号)第1条第1項に規定する休日に当たるときは,これらの日の翌日)までに広報広聴課長に提出すること。

(4) 前号の予定表に変更があるとき,又は臨時の事務事業があるときは,速やかに広報広聴課長に通知すること。

(5) 各種報道機関に報道を依頼する必要のある事項について,広報広聴課長に申し出ること。

2 前項第2号から第5号までに掲げる事務の執行については,広報広聴課長が定める様式により行うものとする。

(一部改正〔昭和51年訓令2号・55年2号・57年3号・60年5号・平成元年5号・2年5号・6年3号・12年2号・31年4号・令和3年9号・4年6号〕)

(広報主任会議)

第7条 広報広聴課長は,広報広聴事務の連絡調整のため,随時広報主任会議を開くことができる。

(一部改正〔昭和51年訓令2号・55年2号・57年3号・60年5号・平成2年5号・令和3年9号〕)

(広報広聴課長の責務)

第8条 広報広聴課長は,第6条の規定による報告等を受けたときは,速やかにその内容を審査し,市民に周知する事項の決定その他広報主任へのその旨の連絡等適切な措置をとらなければならない。

2 広報広聴課長は,前項の決定事項を速やかに市民に周知しなければならない。

(一部改正〔昭和51年訓令2号・55年2号・57年3号・60年5号・平成2年5号・6年3号・8年2号・令和3年9号〕)

1 この訓令は,昭和45年4月1日から施行する。

2 広報事務取扱規程(昭和36年徳島市訓令第1号)は,廃止する。

(昭和45年12月23日訓令第11号)

この規程は,昭和45年12月23日から施行する。

(昭和47年4月1日訓令第5号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(昭和47年11月28日訓令第15号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(昭和49年4月1日訓令第1号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(昭和50年4月1日訓令第1号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(昭和51年4月1日訓令第2号抄)

1 この訓令は,訓令の日から施行する。

(昭和52年4月1日訓令第2号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(昭和53年7月1日訓令第7号)

この規程は,訓令の日から施行する。

(昭和54年3月31日訓令第3号)

この訓令は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年4月1日訓令第2号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(昭和57年4月1日訓令第3号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(昭和58年3月31日訓令第3号)

この訓令は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日訓令第1号)

この訓令は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年6月29日訓令第5号)

この訓令は,昭和60年7月1日から施行する。

(昭和61年3月31日訓令第4号)

この訓令は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日訓令第5号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(平成元年3月31日訓令第3号)

この訓令は,平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月28日訓令第5号)

この訓令は,平成2年1月7日から施行する。

(平成2年3月31日訓令第5号)

この訓令は,平成2年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日訓令第2号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(平成5年7月1日訓令第1号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(平成6年3月31日訓令第2号)

この訓令は,平成6年4月1日から施行する。

(平成6年6月30日訓令第3号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(平成7年4月1日訓令第2号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(平成8年4月1日訓令第2号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(平成9年4月1日訓令第3号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(平成11年4月1日訓令第2号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(平成12年4月1日訓令第2号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(平成13年6月27日訓令第3号)

この訓令は,平成13年7月1日から施行する。

(平成13年10月31日訓令第4号)

この訓令は,平成13年11月13日から施行する。

(平成14年4月1日訓令第4号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第3号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第3号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(平成20年5月1日訓令第6号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第2号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第2号)

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第4号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第6号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第9号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第6号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

広報広聴事務取扱規程

昭和45年3月31日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 民/第2章
沿革情報
昭和45年3月31日 訓令第2号
昭和45年12月23日 訓令第11号
昭和47年4月1日 訓令第5号
昭和47年11月28日 訓令第15号
昭和49年4月1日 訓令第1号
昭和50年4月1日 訓令第1号
昭和51年4月1日 訓令第2号
昭和52年4月1日 訓令第2号
昭和53年7月1日 訓令第7号
昭和54年3月31日 訓令第3号
昭和55年4月1日 訓令第2号
昭和57年4月1日 訓令第3号
昭和58年3月31日 訓令第3号
昭和59年3月30日 訓令第1号
昭和60年6月29日 訓令第5号
昭和61年3月31日 訓令第4号
昭和63年4月1日 訓令第5号
平成元年3月31日 訓令第3号
平成元年12月28日 訓令第5号
平成2年3月31日 訓令第5号
平成3年4月1日 訓令第2号
平成5年7月1日 訓令第1号
平成6年3月31日 訓令第2号
平成6年6月30日 訓令第3号
平成7年4月1日 訓令第2号
平成8年4月1日 訓令第2号
平成9年4月1日 訓令第3号
平成11年4月1日 訓令第2号
平成12年4月1日 訓令第2号
平成13年6月27日 訓令第3号
平成13年10月31日 訓令第4号
平成14年4月1日 訓令第4号
平成19年4月1日 訓令第3号
平成20年4月1日 訓令第3号
平成20年5月1日 訓令第6号
平成21年4月1日 訓令第2号
平成24年3月30日 訓令第2号
平成31年3月29日 訓令第4号
令和2年3月31日 訓令第6号
令和3年3月31日 訓令第9号
令和4年3月31日 訓令第6号