○住居表示に関する条例
昭和39年3月19日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は,住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第4条及び第8条第2項の規定に基づき,住居の表示に関して必要な事項を定めるものとする。
(街区の区域)
第2条 市長は,街区の区域をあらたに画し若しくはこれを廃止し又は街区の区域若しくはその街区符号を変更するときは,その旨及び実施期日を告示するとともに関係人に通知しなければならない。
(住居番号)
第3条 住居表示を必要とする建物その他の工作物(以下「建物等」という。)として,市長が別に定めるものを新築した者は,直ちに市長にその旨を届け出なければならない。
(1) 住居番号がないとき。
(2) 当該建物等を改築,移転,又は取りこわしたとき。
(3) 主要な出入口を別に設けたとき。
3 市長は,次の各号の一に該当するときは,直ちに必要な措置を講じなければならない。
(2) 関係人若しくは関係行政機関の長から住居番号が実態に照応していない旨の通知があつたとき。
(3) 実態調査等により住居番号をつけ,変更し,又は廃止する必要を知り得たとき。
4 市長は,住居番号をつけ,変更し,又は廃止したときは,直ちにその旨を関係人に通知しなければならない。
(住居番号の表示)
第4条 建物等の所有者,管理者又は占有者は,次の各号の定めるところにより,それぞれ住居番号を通行人から見やすい箇所に表示しておかなければならない。
(1) 当該建物等の主要な出入口が道路に接している場合は,当該出入口附近
(2) 当該建物等の主要な出入口が道路から離れている場合は,当該建物等から道路への主要な通路が道路に接している附近
2 前項の表示の様式は,規則で定める。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか,住居の表示に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,昭和39年3月31日から施行する。