○徳島市地区コミュニティセンター条例

昭和50年12月25日

条例第54号

(設置)

第1条 本市は,住民の対話と連帯によるコミュニティ活動を通じて,豊かで住みよい町づくりを推進するため,地区コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。

2 センターの名称及び位置は,別表第1のとおりとする。

(一部改正〔昭和59年条例11号・60年7号・61年10号・平成元年8号・3年7号・4年7号・5年7号・8年11号・10年30号・11年34号・12年30号・13年2号・17年22号・令和3年32号〕)

(指定管理者による管理)

第2条 センターの管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(全部改正〔平成17年条例22号〕)

(指定管理者が行う業務)

第3条 指定管理者は,次に掲げる業務を行う。

(1) センターの利用承諾に関する業務

(2) センターの維持管理に関する業務

(3) コミュニティ活動の振興に関する業務

(4) 地域の防災等に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務

(全部改正〔平成17年条例22号〕,一部改正〔令和3年条例32号〕)

(一部のセンターにおいて行う事業)

第4条 別表第2に定めるセンターにおいては,地域の生涯学習の推進に関する事業を行う。

2 別表第2に定めるセンターの指定管理者は,前条に掲げるもののほか,前項に掲げる事業の実施に係る業務を行う。

(追加〔令和3年条例32号〕)

(休館日及び供用時間)

第5条 センターの休館日は,1月1日から1月3日まで,8月12日から8月15日まで,12月29日から12月31日まで及び週休日(センターの利用状況等を考慮して,それぞれのセンターにおいて,指定管理者が市長の承認を得て定める週の休日をいう。)とする。

2 センターの供用時間は,午前9時から午後9時までとする。

3 指定管理者は,特に必要があると認めるときは,前2項の規定にかかわらず,市長の承認を得て,これを変更することができる。

(全部改正〔平成17年条例22号〕,一部改正〔令和3年条例32号〕)

(利用の承諾)

第6条 センターの施設及び付属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は,あらかじめ指定管理者の承諾を受けなければならない。

2 指定管理者は,前項の承諾に当たって,センターの管理上必要な条件を付すことができる。

(全部改正〔平成17年条例22号〕,一部改正〔令和3年条例32号〕)

(利用の承諾の制限)

第7条 指定管理者は,次のいずれかに該当するときは,利用の承諾をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) センターの施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他公益上又は管理上適当でないと認められるとき。

(全部改正〔平成17年条例22号〕,一部改正〔令和3年条例32号〕)

(利用料金)

第8条 第6条第1項の承諾を受けた者は,指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金の額は,次の各号の区分に従い,当該各号に掲げる額の範囲内において,指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

(1) 各室 1平方メートルにつき1時間100円

(2) 付属設備 1件につき1時間4,180円

3 利用料金は,指定管理者の収入として収受させるものとする。

(追加〔平成17年条例22号〕,一部改正〔平成25年条例31号・31年11号・令和3年32号〕)

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は,市長が別に定める基準に従い,利用料金を減額し,又は免除することができる。

(追加〔平成17年条例22号〕,一部改正〔令和3年条例32号〕)

(利用の承諾の取消し等)

第10条 指定管理者は,次のいずれかに該当するときは,利用の承諾を取り消し,又はその利用を制限し,若しくは停止することができる。

(1) 第7条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(2) 利用の承諾に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により利用の承諾を受けた事実が明らかになったとき。

(4) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく命令に違反したとき。

(追加〔平成17年条例22号〕,一部改正〔令和3年条例32号〕)

(損害賠償等の義務)

第11条 センターの利用について,故意又は過失により施設等に損害を与えた者は,その損害額を賠償し,又は損傷した施設等を原形に復しなければならない。

(追加〔平成17年条例22号〕,一部改正〔令和3年条例32号〕)

(規則への委任)

第12条 この条例に定めるもののほか,センターの管理に関し必要な事項は,規則で定める。

(一部改正〔平成13年条例2号・17年22号・令和3年32号〕)

(施行期日)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和50年12月規則第67号により,昭和51.1.5から施行)

(支所及び地区事務所設置条例の一部改正)

2 支所及び地区事務所設置条例(昭和38年徳島市条例第19号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(昭和59年3月19日条例第11号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和59年4月規則第23号により,昭和59.5.1から施行)

(昭和60年3月30日条例第7号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和60年4月規則第20号により,昭和60.4.8から施行)

(昭和61年3月28日条例第10号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和61年4月規則第31号により,昭和61.5.1から施行)

(平成元年3月29日条例第8号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成元年4月規則第28号により,徳島市勝占中部コミユニテイセンターに関する部分は平成元年5月1日から施行・徳島市一宮コミユニテイセンターに関する部分は平成元.5.22から施行)

(平成3年3月26日条例第7号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成3年5月規則第26号により,第1条第1項の改正規定及び同条第2項の改正規定中徳島市上八万コミユニテイセンターに関する部分は,平成3.5.27から施行・平成3年10月規則第42号により,第1条第2項の改正規定中徳島市加茂名コミユニテイセンターに関する部分は,平成3.10.7から施行)

(平成4年3月27日条例第7号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成4年6月規則第35号により,第1条第2項の改正規定中徳島市北井上コミユニテイセンターに関する部分は,平成4.6.8から施行・平成4年9月規則第51号により,第1条第2項の改正規定中徳島市不動コミユニテイセンターに関する部分は,平成4.10.5から施行)

(平成5年3月31日条例第7号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成5年6月規則第29号により,第1条第2項の改正規定中徳島市勝占東部コミユニテイセンターに関する部分は,平成5.6.1から施行・平成5年7月規則第38号により,第1条第2項の改正規定中徳島市応神コミユニテイセンターに関する部分は,平成5.7.28から施行)

(平成8年3月25日条例第11号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成8年5月規則第27号により,平成8.5.20から施行)

(平成10年9月28日条例第30号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成10年12月規則第53号により,平成10.12.14から施行)

(平成11年9月30日条例第34号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成11年11月規則第59号により,第1条第2項の改正規定中徳島市加茂コミユニテイセンターに関する部分は,平成11.11.15から施行・平成12年2月規則第3号により,第1条第2項の改正規定中徳島市渭東コミユニテイセンターに関する部分は,平成12.2.28から施行)

(平成12年6月26日条例第30号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成12年9月規則第47号により,第1条第2項の改正規定中徳島市南井上コミユニテイセンターに関する部分は,平成12.9.7,第1条第2項の改正規定中徳島市西富田コミユニテイセンターに関する部分は,平成12.10.18,第1条第2項の改正規定中徳島市津田コミユニテイセンターに関する部分は,平成12.10.10から施行)

(平成13年3月28日条例第2号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年9月27日条例第25号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成13年10月規則第42号により,平成13年10月19日から施行)

(平成14年9月27日条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成15年6月25日条例第27号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成15年8月規則第42号により,平成15年9月1日から施行)

(平成15年9月26日条例第33号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成16年1月規則第2号により,平成16年1月15日から施行)

(平成17年9月28日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の徳島市都市公園条例,徳島市立共同作業場条例,徳島市農業共同利用施設条例,徳島市夜間休日急病診療所条例,徳島市老人いこいの家条例,徳島市地区コミュニティセンター条例,徳島市中島田集会所条例,徳島市地域コミュニティセンター条例,旧徳島市立動物園前駐車場の設置及び管理に関する条例,徳島市商業観光施設事業条例,徳島市立木工会館条例,徳島市文化振興施設設置条例,徳島市自転車駐車場設置条例,徳島市立青少年交流プラザ条例,徳島市体育施設条例,徳島ガラススタジオ条例,徳島市デイサービスセンター条例,徳島市まちづくり活動センター条例,阿波おどり会館条例,徳島市渭北福祉館条例及び徳島市天狗久資料館条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定による指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 施行日前において,この条例による改正前の徳島市都市公園条例,徳島市立共同作業場条例,徳島市農業共同利用施設条例,徳島市夜間休日急病診療所条例,徳島市老人いこいの家条例,徳島市地区コミュニティセンター条例,徳島市中島田集会所条例,徳島市地域コミュニティセンター条例,旧徳島市立動物園前駐車場の設置及び管理に関する条例,徳島市商業観光施設事業条例,徳島市立木工会館条例,徳島市文化振興施設設置条例,徳島市自転車駐車場設置条例,徳島市立青少年交流プラザ条例,徳島市体育施設条例,徳島ガラススタジオ条例,徳島市デイサービスセンター条例,徳島市まちづくり活動センター条例,阿波おどり会館条例,徳島市渭北福祉館条例及び徳島市天狗久資料館条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為であって,改正後の各条例の規定に相当の規定があるものは,改正後の各条例の相当の規定によってなされたものとみなす。

4 施行日前において,この条例による改正前の徳島市夜間休日急病診療所条例,徳島市地区コミュニティセンター条例,徳島市地域コミュニティセンター条例,旧徳島市立動物園前駐車場の設置及び管理に関する条例,徳島市商業観光施設事業条例,徳島市立木工会館条例,徳島市文化振興施設設置条例,徳島市自転車駐車場設置条例,徳島市立青少年交流プラザ条例,徳島市体育施設条例,徳島ガラススタジオ条例,徳島市デイサービスセンター条例,徳島市まちづくり活動センター条例,阿波おどり会館条例及び徳島市渭北福祉館条例の規定により,使用又は利用の承認等を受けている者であって,施行日以後に使用又は利用するものに係る使用料又は利用料金については,なお従前の例による。

(平成19年6月28日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成19年9月規則第51号により,平成19年10月1日から施行)

(準備行為)

2 この条例による改正後の徳島市地区コミュニティセンター条例第2条に規定する指定管理者の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するために必要な行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成25年12月25日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例中第7条第2項第2号の改正規定は平成26年4月1日から,別表の改正規定は平成26年1月1日から,次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の徳島市地区コミュニティセンター条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第2項に規定する利用料金の額の承認は,平成26年4月1日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 改正後の条例第7条第2項第2号の規定は,平成26年4月1日以後の利用承諾に係る利用料金から適用し,同日前の利用承諾に係る利用料金については,なお従前の例による。

(平成31年3月26日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(準備行為)

2 利用料金の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。

(徳島市地区コミュニティセンター条例の一部改正に伴う経過措置)

14 第10条の規定による改正後の徳島市地区コミュニティセンター条例第7条第2項第2号の規定は,施行日以後の利用承諾に係る利用料金について適用し,施行日前の利用承諾に係る利用料金については,なお従前の例による。

(令和3年9月29日条例第32号抄)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日条例第33号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日条例第25号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

(全部改正〔令和3年条例32号〕)

名称

位置

徳島市内町コミュニティセンター

徳島市幸町3丁目71番地の1

徳島市内町コミュニティセンター・アミコ館

徳島市元町1丁目24番地

徳島市西富田コミュニティセンター

徳島市弓町1丁目17番地

徳島市東富田コミュニティセンター

徳島市中央通4丁目18番地

徳島市昭和コミュニティセンター

徳島市中昭和町3丁目81番地

徳島市渭東コミュニティセンター

徳島市福島二丁目4番24号

徳島市住吉・城東コミュニティセンター

徳島市住吉四丁目4番25号

徳島市渭北コミュニティセンター

徳島市北前川町2丁目7番地の3

徳島市佐古コミュニティセンター

徳島市佐古四番町7番1号

徳島市沖洲コミュニティセンター

徳島市北沖洲三丁目4番7号

徳島市津田コミュニティセンター

徳島市津田町四丁目5番55号

徳島市加茂名コミュニティセンター

徳島市庄町5丁目48番地の5

徳島市加茂コミュニティセンター

徳島市北田宮四丁目6番60号

徳島市八万中央コミュニティセンター

徳島市八万町内浜80番地の14

徳島市勝占中部コミュニティセンター

徳島市勝占町中須76番地の2

徳島市勝占東部コミュニティセンター

徳島市大原町中須17番地の2

徳島市多家良中央コミュニティセンター

徳島市多家良町小路地10番地

徳島市上八万コミュニティセンター

徳島市上八万町樋口61番地

徳島市一宮コミュニティセンター

徳島市一宮町東丁234番地の2

徳島市入田コミュニティセンター

徳島市入田町春日121番地の1

徳島市不動コミュニティセンター

徳島市不動本町2丁目178番地の1

徳島市応神コミュニティセンター

徳島市応神町吉成字西吉成91番地の5

徳島市国府コミュニティセンター

徳島市国府町府中59番地の4

徳島市南井上コミュニティセンター

徳島市国府町日開944番地の1

徳島市北井上コミュニティセンター

徳島市国府町西黒田字南傍示271番地

別表第2(第4条関係)

(追加〔令和3年条例32号〕,一部改正〔令和4年条例33号・5年25号〕)

地域の生涯学習の推進に関する事業を行うセンター

徳島市内町コミュニティセンター

徳島市内町コミュニティセンター・アミコ館

徳島市東富田コミュニティセンター

徳島市昭和コミュニティセンター

徳島市渭東コミュニティセンター

徳島市渭北コミュニティセンター

徳島市佐古コミュニティセンター

徳島市沖洲コミュニティセンター

徳島市津田コミュニティセンター

徳島市加茂コミュニティセンター

徳島市八万中央コミュニティセンター

徳島市勝占中部コミュニティセンター

徳島市勝占東部コミュニティセンター

徳島市多家良中央コミュニティセンター

徳島市上八万コミュニティセンター

徳島市一宮コミュニティセンター

徳島市入田コミュニティセンター

徳島市国府コミュニティセンター

徳島市南井上コミュニティセンター

徳島市北井上コミュニティセンター

徳島市地区コミュニティセンター条例

昭和50年12月25日 条例第54号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 民/第5章 コミュニティセンター
沿革情報
昭和50年12月25日 条例第54号
昭和59年3月19日 条例第11号
昭和60年3月30日 条例第7号
昭和61年3月28日 条例第10号
平成元年3月29日 条例第8号
平成3年3月26日 条例第7号
平成4年3月27日 条例第7号
平成5年3月31日 条例第7号
平成8年3月25日 条例第11号
平成10年9月28日 条例第30号
平成11年9月30日 条例第34号
平成12年6月26日 条例第30号
平成13年3月28日 条例第2号
平成13年9月27日 条例第25号
平成14年9月27日 条例第32号
平成15年6月25日 条例第27号
平成15年9月26日 条例第33号
平成17年9月28日 条例第22号
平成19年6月28日 条例第22号
平成25年12月25日 条例第31号
平成31年3月26日 条例第11号
令和3年9月29日 条例第32号
令和4年9月30日 条例第33号
令和5年9月29日 条例第25号