○徳島市文化振興施設の愛称を定める規則
昭和58年6月29日
規則第24号
徳島市文化振興施設設置条例(昭和58年徳島市条例第25号)第1条第3項の規定に基づき,徳島市文化振興施設の愛称を,「シビックセンター」と定める。
附則
この規則は,昭和58年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第20号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
○徳島市文化振興施設の愛称を定める規則
昭和58年6月29日
規則第24号
徳島市文化振興施設設置条例(昭和58年徳島市条例第25号)第1条第3項の規定に基づき,徳島市文化振興施設の愛称を,「シビックセンター」と定める。
附則
この規則は,昭和58年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第20号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。