○徳島ガラススタジオ条例施行規則

平成元年3月29日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,徳島ガラススタジオ条例(平成元年徳島市条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用承諾の申請)

第2条 条例第6条第1項の利用の承諾を受けようとする者は,徳島ガラススタジオ利用承諾申請書(以下「利用申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

2 利用申請書は,利用しようとする日(その日が引き続き2日以上に及ぶときは,その初日をいう。)の前日から起算して60日前から3日前までの間に提出しなければならない。ただし,指定管理者がこれらの期間によりがたいと認める特別の事由があると認めたときは,この限りでない。

(一部改正〔平成18年規則16号〕)

(利用承諾書の交付)

第3条 指定管理者は,利用申請書を受け付けたときは,これを審査し,承諾したときは,徳島ガラススタジオ利用承諾書(以下「利用承諾書」という。)を申請者に交付するものとする。

(一部改正〔平成18年規則16号〕)

(利用承諾の順位)

第4条 利用時間帯を同じくする申請者が2人以上あるときの利用の承諾は,申請の順位によるものとする。

(一部改正〔平成18年規則16号〕)

(利用の取消し及び利用内容の変更)

第5条 利用の承諾を受けた者(以下「利用者」という。)が徳島ガラススタジオ(以下「スタジオ」という。)を利用することができなくなったときは,利用承諾書を添えて,直ちにその旨を文書で指定管理者に届け出なければならない。

2 利用者が利用の承諾の内容を変更してスタジオを利用しようとするときは,指定管理者の承諾を受けなければならない。この場合における承諾の手続は,第2条及び第3条の規定を準用する。

(一部改正〔平成18年規則16号〕)

(利用料金の徴収)

第6条 条例別表に規定する付属設備利用料金(以下「利用料金」という。)は,利用承諾書を交付する際に徴収する。ただし,国若しくは地方公共団体又はこれらの機関が利用する場合は,この限りでない。

2 条例別表備考第1項の規則で定める午前の時間帯は午前9時から正午までとし,同項の規則で定める昼間の時間帯は午後1時から午後5時までとする。

(一部改正〔平成18年規則16号・25年31号〕)

(利用料金の減免)

第7条 条例第10条の規定により利用料金の減免を受けようとする者は,徳島ガラススタジオ利用料金減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし,指定管理者が特別の事由があると認めるときは,この限りでない。

(一部改正〔平成18年規則16号〕)

(利用回数の制限)

第8条 指定管理者は,スタジオの利用の公平を図るため必要があると認めるときは,同一申請者がスタジオを利用する回数を制限することができる。

(一部改正〔平成18年規則16号〕)

(利用権譲渡等の禁止)

第9条 利用者は,その利用に関する権利を他人に譲渡し,又は利用の承諾を受けた施設等を転貸してはならない。

(一部改正〔平成18年規則16号〕)

(入場者の遵守事項)

第10条 スタジオヘの入場者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 引火性の危険物等を持ち込まないこと。

(2) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(4) その他指定管理者の指示した事項及び指定管理者の係員の指示を守ること。

(一部改正〔平成18年規則16号〕)

(き損等の届出)

第11条 スタジオの施設又は付属設備をき損し,汚損し,又は滅失した者は,直ちにその旨を指定管理者の係員に届け出るとともに,徳島ガラススタジオ設備等き損・汚損・滅失届を指定管理者に提出しなければならない。

(一部改正〔平成18年規則16号〕)

(利用料金の還付)

第12条 条例第9条ただし書の規定により利用料金を返還する場合は,次の各号のいずれかに該当する場合とし,その返還する額は,当該各号に定める額の範囲内で指定管理者が定める額とする。

(1) 天災地変その他利用者の責めに帰することができない事由により利用者が利用することができなくなった場合 既納の利用料金の全額

(2) 前号に掲げる場合のほか,指定管理者が相当の事由があると認めた場合 既納の利用料金の額に100分の50以内の割合を乗じて得た額

2 条例第9条ただし書の規定により,利用料金の返還を受けようとする者は,徳島ガラススタジオ利用料金還付申請書に利用承諾書その他指定管理者が必要と認める書類を添えて指定管理者に提出しなければならない。

(一部改正〔平成18年規則16号〕)

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(一部改正〔平成18年規則16号〕)

この規則は,条例施行の日から施行する。

(平成4年10月31日規則第57号)

この規則は,平成4年11月1日から施行する。

(平成9年3月27日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(徳島ガラススタジオ条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

12 第12条の規定による改正後の徳島ガラススタジオ条例施行規則の規定は,施行日以後の利用承諾に係る使用料から適用し,施行日前の利用承諾に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成16年3月24日規則第9号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第16号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日規則第31号)

この規則は,公布の日から施行する。

徳島ガラススタジオ条例施行規則

平成元年3月29日 規則第6号

(平成25年12月25日施行)