○徳島市交通安全対策会議条例

昭和45年12月25日

条例第57号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき,本市に徳島市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は,次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 徳島市交通安全計画を作成し,及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか,本市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し,及びその施策の実施を推進すること。

(会長及び委員)

第3条 会議は,会長及び委員をもつて組織する。

2 会長は,市長をもつて充てる。

3 会長は,会務を総理する。

4 会長に事故があるときは,会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は,次の各号に掲げる者をもつて充てる。

(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者

(2) 徳島県の部内の職員のうちから市長が任命する者

(3) 徳島県警察の警察官のうちから市長が任命する者

(4) 市長が部内の職員のうちから指名する者

(5) 教育長

(6) 消防局長

6 委員は,20人以内とする。

7 委員は,非常勤とする。

(一部改正〔昭和58年条例31号〕)

(特別委員)

第4条 会議に,特別の事項を審議させるため必要があるときは,特別委員を置くことができる。

2 特別委員は,西日本高速道路株式会社その他の陸上交通に関する事業を営む団体等の職員のうちから市長が任命する。

3 特別委員は,当該特別の事項に関する審議が終了したときは,解任されるものとする。

4 特別委員は,非常勤とする。

(一部改正〔昭和62年条例33号・平成17年23号〕)

(幹事)

第5条 会議に,幹事20人以内を置く。

2 幹事は,委員の属する機関の職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は,会議の所掌事務について,会長,委員及び特別委員を補佐する。

4 幹事は,非常勤とする。

(追加〔昭和47年条例37号〕)

(議事等)

第6条 前各条に定めるもののほか,会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は,会長が会議にはかつて定める。

(一部改正〔昭和47年条例37号〕)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(徳島市交通安全対策審議会設置条例の廃止)

2 徳島市交通安全対策審議会設置条例(昭和41年徳島市条例第33号)は,廃止する。

(非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年徳島市条例第3号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(昭和47年6月27日条例第37号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和58年6月29日条例第31号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和58年8月規則第30号により,昭和58.8.5から施行)

(昭和62年6月23日条例第33号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年9月28日条例第23号)

この条例は,平成17年10月1日から施行する。

徳島市交通安全対策会議条例

昭和45年12月25日 条例第57号

(平成17年10月1日施行)