○徳島市交通遺児就学激励金規則

昭和48年3月24日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は,徳島市交通遺児就学激励基金条例(昭和46年徳島市条例第12号。以下「条例」という。)に基づく激励金(以下「激励金」という。)を贈ることについて必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和3年規則61号〕)

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 交通遺児 児童及び生徒のうち,次に掲げる交通機関の運行によって生じた事故により保護者(父若しくは母又は当該児童及び生徒が父及び母以外の者に養育されているときは,当該養育している者をいう。)を失ったもの

 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両

 電車,汽車,気動車その他鉄道,軌道又は索道により人又は物を運搬するための用具

 航空機及び船舶

(2) 学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校,中学校,義務教育学校,中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部

(全部改正〔令和3年規則61号〕)

(対象者)

第3条 激励金を贈る対象となる交通遺児(以下「対象者」という。)は,次条第1項の申請の時に次に掲げる要件を具備している交通遺児とする。

(1) 学校に在学していること。

(2) 本市に居住し,かつ,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されていること。

2 前項の規定にかかわらず,交通遺児が次のいずれかに該当するときは,当該交通遺児は対象者としない。

(1) 交通遺児の父又は母が交通遺児を伴って再婚(届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしているとき。

(2) 養子縁組により養子となり,かつ,両親が揃っているとき。

(全部改正〔昭和63年規則10号〕,一部改正〔平成18年規則17号・19年19号・28年20号・令和3年61号〕)

(申請)

第4条 激励金を受けようとする交通遺児の養育者(交通遺児を現に養育する者をいう。)は,激励金を受けようとする年度ごとに,その旨を市長に申請しなければならない。

2 前項の申請は,徳島市交通遺児就学激励金申請書その他の申請に必要な書類を,交通遺児の在学する学校の校長を通じて市長に提出することにより行う。

3 前項の規定にかかわらず,前年度に対象者として決定され,かつ,前年度と同一の学校に在学する者(前条第2項各号に該当することとなった者を除く。)に係る第1項の申請については,その者の在学する学校の校長から市長に提出された対象者に関する報告書をもって同項の申請があったものとみなす。

4 第1項の申請は,毎年5月1日から5月31日までの間に行うものとする。ただし,市長が特別の事由があると認める場合については,この限りでない。

(全部改正〔昭和63年規則10号〕,一部改正〔平成18年規則17号・28年20号・令和3年61号〕)

(対象者の決定等)

第5条 市長は,前条第1項の規定による申請があったときは,対象者としての適否を審査し,決定するものとする。

2 前項の規定により対象者として決定したときは,徳島市交通遺児就学激励金決定通知書を申請者に交付するものとする。

(一部改正〔昭和63年規則10号・平成3年28号・18年17号・令和3年61号〕)

(激励金の額等)

第6条 激励金の額は,市長が別に定めるものとする。

2 激励金は,毎年6月に贈るものとする。ただし,市長が特別の事由があると認める場合については,この限りでない。

(一部改正〔昭和63年規則10号・平成18年17号・令和3年61号〕)

(激励金の返還)

第7条 市長は,偽りその他不正の手段により不当に激励金を受けた者があるときは,第5条の決定を取り消し,当該激励金を返還させることができる。

(一部改正〔令和3年規則61号〕)

(資金の名称等)

第8条 条例第2条第2項の規定に基づき規定する資金の名称及び寄附者の氏名等は,別表に掲げるとおりとする。

(一部改正〔令和3年規則61号〕)

(必要事項)

第9条 この規則に定めるもののほか,激励金を贈ることについて必要な事項は別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(一部改正〔平成14年規則51号・18年17号〕)

(昭和49年3月30日規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和63年3月25日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の徳島市交通遺児就学激励金規則の規定に基づいて対象者と決定された者のうち,この規則による改正後の徳島市交通遺児就学激励金規則(以下「改正後の規則」という。)第3条に規定する要件を具備する者で昭和63年度以降に改正後の規則に基づく激励金を受けようとする者に係る改正後の規則第4条の規定の適用については,同条第3項の規定を適用する。

(平成3年5月30日規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年6月28日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の徳島市交通遺児就学激励金規則附則第2項の規定は,平成14年度分の激励金から適用する。

(平成18年3月30日規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第19号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第20号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の徳島市交通遺児就学激励金規則の規定は,この規則の施行の日以後に申請のあった激励金の贈与について適用し,同日前に申請のあった激励金の贈与については,なお従前の例による。

別表(第8条関係)

(全部改正〔平成14年規則51号〕,一部改正〔令和3年規則61号〕)

資金の名称

交通遺児激励資金

寄附者の氏名等

大久保産業株式会社 大久保奨学基金(繰入) 沖洲小学校PTA 旧高松相互銀行友の会 蔵本自治会 スーパーカスタムリンク2001実行委員会 大日本発送株式会社心和会 徳島オートスポーツクラブ 徳島県交通安全協会徳島東支部 徳島県さつき会 徳島県食糧青年会議 徳島中央ライオネスクラブ 徳島貯金事務センター 徳島市勤労青少年ホーム利用グループ 徳島市交通局互助会 徳島市交通局ボウリング愛好会 徳島自転車軽自動車商事業組合 徳島市職員互助会 徳島市シルバー人材センター 徳島市バス運転者会 徳島市バスまつり実行委員会 徳島市役所ボウリング部 徳島市老人クラブ連合会 徳島西交通安全母の会連合会 徳島東交通安全母の会連合会 徳島東ライオネスクラブ 徳島南モラロジー事務所 西日本キングボックス 西野商店 日本たばこ産業株式会社徳島支店 元町商店街振興組合 廃品回収加茂グループ

石黒初江 犬伏佐智子 上田三郎 上田善子 上原清善 潮禎之 江西功 大上嘉弘 大久保治 尾形明 尾崎正義 川原ミサ子 九鬼勝 小島修 児島錬戒 小林嘉吉 斉浦良雄 佐々木晴之 清水義文 篠原愛三 杉原義夫 鈴江茂 高原邦彦 高松雪美 竹内荘太郎 竹内仁美 多田庄五郎 玉野文雄 田村和男 篤志家 中路芳夫 中野寒次 新居延フクエ 仁木芳己 西野良彦 丹生貞吉 林つた子 原晴 久岡克佳 福田和子 前田ヤス子 三沢澄江 森アイ子 山岡和美 和田清吉

徳島市交通遺児就学激励金規則

昭和48年3月24日 規則第11号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7編 民/第6章 交通安全等
沿革情報
昭和48年3月24日 規則第11号
昭和49年3月30日 規則第18号
昭和63年3月25日 規則第10号
平成3年5月30日 規則第28号
平成14年6月28日 規則第51号
平成18年3月30日 規則第17号
平成19年3月26日 規則第19号
平成28年3月31日 規則第20号
令和3年6月30日 規則第61号