○徳島市における自転車の放置の防止に関する条例施行規則

昭和59年5月19日

規則第33号

(自転車放置禁止区域の表示)

第2条 市長は,条例第8条第1項及び第2項の規定により自転車放置禁止区域を指定したときは,当該区域内に自転車放置禁止区域であることを表示する標識を設置するものとする。

(自転車の放置に関する特例)

第3条 条例第9条ただし書に規定する市長が特にやむを得ないと認める場合は,警察業務,郵便業務,電報業務等の公共性又は公益性の高い業務に従事中の場合その他特別の事由があると認める場合とする。

(移動及び保管の告示)

第4条 条例第10条第1項第11条第2項又は第12条の規定により自転車を移動し,保管したときは,次の各号に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 自転車の放置されていた場所

(2) 移動し,保管した自転車の台数

(3) 移動し,保管した年月日及び時間

(4) 保管及び返還の場所

(5) 返還事務を行う時間

(6) 返還を受けるために必要な事項

(7) 問い合わせ先

(自転車の返還)

第5条 条例第10条第1項第11条第2項又は第12条の規定により移動し,保管された自転車の利用者等は,当該自転車の返還を受けようとするときは,自己の住所及び氏名並びに自転車の鍵その他の当該利用者等であることを証明するものを市長に提示しなければならない。

(条例第11条第2項の規則で定める相当の期間)

第6条 条例第11条第2項に規定する規則で定める相当の期間は,10日間とする。

(条例第12条の規則で定める自転車駐車場)

第7条 条例第12条に規定する規則で定める自転車駐車場は,次の自転車駐車場とする。

名称 徳島駅前地下自転車駐車場

位置 徳島市寺島本町東3丁目4番地の3

(条例第12条の規則で定める相当の期間)

第8条 条例第12条に規定する規則で定める相当の期間は,10日間とする。

(費用の額)

第9条 条例第14条に規定する規則で定める額は,自転車1台につき1,500円とする。

(その他必要な事項)

第10条 この規則に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,昭和59年6月1日から施行する。

徳島市における自転車の放置の防止に関する条例施行規則

昭和59年5月19日 規則第33号

(昭和59年5月19日施行)