○徳島市違法駐車等の防止に関する条例施行規則
平成5年8月17日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は,徳島市違法駐車等の防止に関する条例(平成5年徳島市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(重点地域における措置)
第2条 条例第6条第1項に規定する措置は,次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 広報車による広報
(2) パンフレット,チラシ等の配布
(3) 悪質な違法駐車等について,管轄する警察署長への連絡
(4) その他市長が必要と認める方法
(全部改正〔平成24年規則39号〕)
(公共的団体に対する助成)
第3条 市長は,違法駐車等の防止を推進するため,次の各号に掲げる活動を行う公共的団体に対し,予算の範囲内で助成することができる。
(1) 違法駐車等の防止のための広報活動及び啓発活動
(2) 条例第6条第1項に規定する措置への協力活動
(一部改正〔平成24年規則39号〕)
附則
この規則は,平成5年9月1日から施行する。
附則(平成24年10月16日規則第39号)
この規則は,公布の日から施行する。