○福祉事務所設置条例
昭和38年5月14日
条例第20号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条の規定により,徳島市幸町2丁目5番地に福祉に関する事務所を設ける。
(一部改正〔昭和50年条例37号・平成12年38号〕)
(名称)
第2条 福祉に関する事務所の名称は,徳島市福祉事務所という。
(一部改正〔昭和58年条例3号・60年22号・平成5年21号・令和2年37号〕)
附則
この条例は,事務分掌組織条例(昭和38年徳島市条例第18号)の施行の日から施行する。
附則(昭和50年7月1日条例第37号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月26日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は,昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年6月29日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は,昭和60年7月1日から施行する。
附則(平成5年6月30日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成5年7月1日から施行する。
附則(平成12年9月27日条例第38号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和2年12月18日条例第37号抄)
(施行期日)
1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。