○徳島市立保育所条例施行規則
昭和43年4月18日
規則第27号
徳島市立保育所条例施行規則(昭和39年徳島市規則第35号)の全部を改正する。
(通則)
第1条 徳島市立保育所条例(昭和39年徳島市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は,この規則の定めるところによる。
(保育時間)
第2条 保育所の保育時間は,次のとおりとする。ただし,市長が必要と認めたときは,保育時間を変更することがある。
(1) 月曜日から金曜日まで 7時30分から18時30分まで
(2) 土曜日 7時30分から12時30分まで
(一部改正〔昭和44年規則13号・平成10年20号・27年17号〕)
(乳児等の引率義務)
第3条 乳児又は幼児の登所降所は,保護者が引率し,責任をもって行わなければならない。
(一部改正〔昭和44年規則13号・62年18号・平成8年23号・10年20号・27年17号〕)
(保育料の徴収)
第4条 保育料は,その月の末日までに徴収する。ただし,その日が徳島市の休日を定める条例(平成元年徳島市条例第25号)第1条に規定する市の休日又は保育所の臨時的な休所日(以下「休日等」という。)に当たるときは,その日後においてその日に最も近い休日等でない日までに徴収する。
(追加〔平成27年規則17号〕)
(追加〔平成27年規則17号〕)
(時間外保育料の徴収)
第6条 時間外保育料は,月の初日から末日までの間における時間外保育料の額の合計額をその月の翌月の5日までに徴収する。ただし,その日が休日等に当たるときは,その日後においてその日に最も近い休日等でない日までに徴収する。
(追加〔平成27年規則17号〕)
(時間外保育の利用の登録)
第7条 保護者は,乳児又は幼児について条例第6条第2項ただし書の登録を受けようとするときは,市長の定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は,登録を受けようとする乳児又は幼児に係る保育必要量(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第3項に規定する保育必要量をいう。以下この項において同じ。)が1月当たり平均275時間までと認定されたもの(保育必要量が1月当たり平均200時間までと認定されたものを除く。)であって時間外保育の利用が必要であると市長が認めるものに限り,登録する。
(追加〔平成27年規則17号〕)
(追加〔昭和62年規則18号〕,一部改正〔平成10年規則20号・27年17号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和44年4月1日規則第13号)
この規則は,昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和51年12月24日規則第74号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月31日規則第15号)
この規則は,昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年6月29日規則第27号)
この規則は,昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和61年1月10日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月28日規則第9号)
この規則は,昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年1月9日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第18号)
この規則は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月17日規則第2号)
この規則は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月28日規則第57号)
この規則は,平成2年1月7日から施行する。
附則(平成2年3月20日規則第6号)
この規則は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月26日規則第8号)
この規則は,平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月13日規則第36号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島市立保育所条例施行規則別表の規定は,平成3年4月分の保育料から適用する。
附則(平成4年3月27日規則第12号)
この規則は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第9号)
この規則は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月29日規則第3号)
この規則は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第17号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第23号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成9年3月27日規則第10号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第20号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日規則第17号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(追加〔平成27年規則17号〕)
階層区分 | 定義 | 時間外保育料の額 | ||
午前7時30分から午前8時30分まで又は午後4時30分から午後6時30分まで | 午後6時30分から午後7時まで | |||
登録を受けた者 | 左記以外の者 | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | 0円 |
B | A階層を除き時間外保育を利用する日の属する年度(時間外保育を利用する日が4月から8月までの間にあっては,前年度)分の市町村民税が非課税の世帯 | 1日につき 200円 | 1月につき 300円 | 1日につき 300円 |
C | 上記以外の世帯 | 1日につき 200円 | 1月につき 2,000円 | 1日につき 300円 |
備考
1 この表の階層区分認定の時点は,各月初日の入所乳児又は幼児の属する世帯の現況により行うものとする。
2 乳児又は幼児の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても,次に掲げる世帯である場合には,この表の規定にかかわらず,時間外保育料の額を0円とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に入所乳児又は幼児を扶養しているものの世帯及び配偶者のない男子で現に入所乳児又は幼児を扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児,国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める障害基礎年金等の受給者
(3) 保護者の申請に基づき,生活保護法に定める要保護者等,特に困窮していると市長が認めた世帯