○徳島市老人福祉法施行細則
昭和53年12月5日
規則第54号
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については,法,老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,この細則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 徳島市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は,法第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)について,次に掲げる書類を作成し,常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 措置台帳(別記様式第1号)
(2) 措置決定伺書(別記様式第2号)
(3) ケース記録票(別記様式第3号)
(4) 措置費支給台帳(別記様式第4号)
2 福祉事務所長は,次に掲げる書類を作成し,常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(別記様式第5号)
(2) 面接(通告)記録票(別記様式第6号)
(3) 養護受託申出書受理簿(別記様式第7号)
(4) 養護受託者登録簿(別記様式第8号)
(5) 養護受託者台帳(別記様式第9号)
(一部改正〔平成3年規則9号・令和2年77号〕)
(一部改正〔昭和62年規則32号・平成3年9号・5年10号〕)
(養護受託申出書等)
第4条 施行規則第1条の7の規定による申出は,養護受託申出書(別記様式第12号)を福祉事務所長に提出して行わなければならない。
(一部改正〔平成3年規則9号・7年36号・19年42号〕)
3 福祉事務所長は,老人ホームに入所させ,又は養護受託者に委託した者の措置を廃止し,若しくは停止するときは,当該老人ホームの長又は養護受託者に対し入所(委託)解除通知書(別記様式第17号)により通知するものとする。
(一部改正〔昭和62年規則32号・平成3年9号〕)
(葬祭依頼書等)
第6条 福祉事務所長は,法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者に葬祭を委託するときは,葬祭依頼書(別記様式第18号)により依頼するものとする。
2 前項の規定により葬祭の依頼を受けた老人ホームの長又は養護受託者は,葬祭を実施する旨又はすることができない旨を福祉事務所長に通知しなければならない。
(一部改正〔平成3年規則9号〕)
(要措置者の通告等)
第7条 民生委員その他の者は,法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは,福祉事務所長に通告しなければならない。この場合において,福祉事務所長は,当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所の管轄に属する者であるときは,当該福祉事務所長にその旨を通報するものとする。
(一部改正〔平成3年規則9号〕)
第8条 削除
(〔平成18年規則1号〕)
2 福祉事務所長は,前項の請求書を受理したときは,当該請求書を審査し,毎月10日までにその月の措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付するものとする。
第11条 削除
(〔平成18年規則1号〕)
(被措置者状況変更(廃止,停止)届)
第12条 施行規則第6条の規定により老人ホームの長が行う届出は,被措置者状況変更(廃止,停止)届(別記様式第25号)によらなければならない。
(費用の徴収)
第13条 市長は,法第28条第1項の規定により,被措置者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から,当該措置に要する費用を徴収する。ただし,市長は措置に要する費用の徴収を受ける者(以下「納入義務者」という。)が災害,死亡その他やむを得ない理由により当該費用を納入することが困難であると認めるときは,当該費用の全部又は一部を徴収しないことがある。
(全部改正〔昭和57年規則4号〕,一部改正〔昭和62年規則47号・平成6年33号・13年28号〕)
(委任)
第14条 この細則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この細則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この細則の施行の際,現に使用している帳簿及び書類は,当分の間,所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和57年2月13日規則第4号)
この規則は,昭和57年2月15日から施行する。
附則(昭和60年6月29日規則第27号)
この規則は,昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和62年6月23日規則第32号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和62年12月19日規則第47号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和63年7月22日規則第41号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成元年7月29日規則第39号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成2年8月21日規則第35号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島市老人福祉法施行細則別表第1の規定は,平成2年7月1日から適用する。
附則(平成3年3月26日規則第9号)
この規則中第1条の規定は,公布の日から(中略)施行する。
附則(平成3年9月30日規則第39号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則(別表第2の改正規定中「及び第2項」を削る部分を除く。)による改正後の徳島市老人福祉法施行細則別表第1及び別表第2の規定は,平成3年7月1日から適用する。
附則(平成4年7月10日規則第43号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島市老人福祉法施行細則別表第1の規定は,平成4年7月1日から適用する。
附則(平成5年3月31日規則第10号)
この規則は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年7月1日規則第33号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成5年7月26日規則第39号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成6年7月29日規則第33号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成7年6月30日規則第36号)
この規則は,平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年8月30日規則第37号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島市老人福祉法施行細則別表第1及び別表第2の規定は,平成7年7月1日から適用する。
附則(平成8年9月30日規則第45号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島市老人福祉法施行細則別表第1及び別表第2の規定は,平成8年7月1日から適用する。
附則(平成9年8月29日規則第28号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島市老人福祉法施行細則の規定は,平成9年7月1日から適用する。
附則(平成10年8月12日規則第41号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成11年7月29日規則第55号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島市老人福祉法施行細則別表第1及び別表第2の規定は,平成11年7月1日から適用する。
附則(平成13年4月27日規則第28号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島市老人福祉法施行細則別表第1及び別表第2の規定は,平成12年7月1日から適用する。
附則(平成13年9月27日規則第40号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島市老人福祉法施行細則別表第1の規定は,平成13年7月1日から適用する。
附則(平成14年12月6日規則第62号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島市老人福祉法施行細則別表第1の規定は,平成14年7月1日から適用する。
附則(平成15年10月28日規則第46号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島市老人福祉法施行細則別表第1の規定は,平成15年7月1日から適用する。
附則(平成16年11月19日規則第43号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島市老人福祉法施行細則別表第1及び別表第2の規定は,平成16年7月1日から適用する。
附則(平成18年2月17日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島市老人福祉法施行細則第8条,第11条及び別表第1の規定は,平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年5月30日規則第35号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島市老人福祉法施行細則別表第1の規定は,平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年6月27日規則第40号)
この規則は,平成18年7月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日規則第61号)
この規則は,平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年6月28日規則第42号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年12月23日規則第77号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
(一部改正〔昭和63年規則41号・平成元年39号・2年35号・3年39号・4年43号・5年39号・6年33号・8年37号・45号・9年28号・10年41号・11年55号・13年28号・40号・14年62号・15年46号・16年43号・18年1号・35号・40号・19年42号〕)
/養護老人ホーム被措置者/養護委託による被措置者/費用徴収金額表
対象収入による階層区分 | 費用徴収金月額 | |
| 円 | 円 |
1 | 0~270,000 | 0 |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001以上 | (対象収入-1,500,000)×0.9÷12+81,100 (100円未満切捨て) |
備考
1 この表における「対象収入」とは,前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から租税,社会保険料,医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
2 3人部屋入居者については,費用徴収金月額から10パーセント,4人部屋入居者については20パーセント,5人部屋及び6人部屋入居者については30パーセント,7人部屋以上の大部屋入居者については40パーセントをそれぞれ減額した額を費用徴収金月額とする。この場合,100円未満は切捨てとする。ただし,老人福祉法第11条の規定による措置事務の実施に係る指針について(平成18年厚生労働省老発第0124001号)の別紙2の1の(2)に定める上限額が適用された者については,この限りでない。
3 費用徴収金月額が,その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。以下この表及び別表第2において同じ。)を超える場合には,この表の規定にかかわらず,当該支弁額を費用徴収金月額とする。
別表第2(第13条関係)
(一部改正〔昭和63年規則41号・平成3年39号・6年33号・7年36号・8年37号・45号・10年41号・11年55号・13年28号・40号・16年43号・18年61号・令和2年77号〕)
扶養義務者費用徴収金額表
税額等による階層区分 | 費用徴収金月額 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給の者を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税の者(均等割のみ課税の者) | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税の者 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であつて,その税額の年額区分が次の額であるもの | ~30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001円~80,000円 | 13,500 | |
D3 | 80,001円~140,000円 | 18,700 | |
D4 | 140,001円~280,000円 | 29,000 | |
D5 | 280,001円~500,000円 | 41,200 | |
D6 | 500,001円~800,000円 | 54,200 | |
D7 | 800,001円~1,160,000円 | 68,700 | |
D8 | 1,160,001円~1,650,000円 | 85,000 | |
D9 | 1,650,001円~2,260,000円 | 102,900 | |
D10 | 2,260,001円~3,000,000円 | 122,500 | |
D11 | 3,000,001円~3,960,000円 | 143,800 | |
D12 | 3,960,001円~5,030,000円 | 166,600 | |
D13 | 5,030,001円~6,270,000円 | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
備考
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい,C2階層における「所得割の額」とは,同項第2号に規定する所得割の額(この所得割の額を計算する場合には,同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)をいう。
なお,同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には,その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表のD1~D14階層における「所得税の額」とは,所得税法(昭和40年法律第33号),租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算された所得税の額をいう。ただし,所得税の額を計算する場合には,次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項,第95条第1項,第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても,この表に示す費用徴収金月額のみで算定するものとする。
4 費用徴収金月額が,その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には,当該被措置者に係る費用徴収金月額を控除した残額)を超える場合には,この表の規定にかかわらず,当該支弁額を費用徴収金月額とする。
5 主たる扶養義務者が,他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には,この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。
別記様式(省略)