○徳島市老人いこいの家条例施行規則
昭和45年6月23日
規則第46号
(通則)
第1条 徳島市老人いこいの家条例(昭和45年徳島市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項は,この規則の定めるところによる。
(利用承諾者の守るべき事項)
第2条 徳島市老人いこいの家(以下「いこいの家」という。)の利用の承諾を受けた者は,いこいの家の利用について次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) いこいの家の秩序及び清潔を保つこと。
(2) 騒音若しくは怒声を発し,又は暴力を用いる等他人に迷惑をかける行為は一切しないこと。
(3) いこいの家内において商品の販売その他の商行為をしないこと。
(4) 許可を受けないで,みだりに備品を移動し,又は物品その他の器具類を搬入しないこと。
(5) 許可を受けないで,いこいの家の壁,柱等に張り紙,くぎ打ち等をしないこと。
(6) その他いこいの家の設置目的に反しないように利用すること。
(一部改正〔昭和52年規則53号・平成18年16号〕)
(その他必要事項)
第3条 この規則に定めるもののほか,いこいの家の利用に関し必要な事項は,別に定める。
(一部改正〔昭和52年規則53号・平成18年16号〕)
附則
この規則は,昭和45年7月1日から施行する。
附則(昭和49年8月1日規則第62号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月31日規則第9号)
この規則は,昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年9月30日規則第53号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第16号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。