○徳島市立隣保館条例施行規則
昭和39年3月31日
規則第39号
(使用時間)
1 隣保館の使用時間は,午前8時30分から午後10時までとする。ただし,市長が特に認めた場合は,この限りでない。
(使用の申請書)
2 隣保館を使用しようとする者は,隣保館使用承諾申請書を市長に提出しなければならない。
附則
この規則は,昭和39年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
○徳島市立隣保館条例施行規則
昭和39年3月31日
規則第39号
(使用時間)
1 隣保館の使用時間は,午前8時30分から午後10時までとする。ただし,市長が特に認めた場合は,この限りでない。
(使用の申請書)
2 隣保館を使用しようとする者は,隣保館使用承諾申請書を市長に提出しなければならない。
附則
この規則は,昭和39年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。