○徳島市営住宅管理人規則
昭和32年5月21日
規則第9号
〔注〕 昭和43年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は,徳島市営住宅条例(平成9年徳島市条例第22号。以下「条例」という。)第57条第3項の規定により本市の市営住宅監理員の職務を補助させるために置く市営住宅管理人(以下「管理人」という。)について,必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成10年規則23号・令和2年15号〕)
(設置)
第2条 市営住宅(以下「住宅」という。)の団地ごとに市長が必要と認める数の管理人をおく。
(委嘱)
第3条 管理人は,当該団地の住宅の入居者(以下「入居者」という。)のうちから市長が選考して委嘱する。ただし,必要がある場合は,入居者以外の者に委嘱することができる。
(一部改正〔平成10年規則23号・令和2年15号〕)
(資格)
第4条 管理人は,次の条件を備えている者でなければならない。
(1) 住宅の管理を行い得る成年者
(2) 公正であり,かつ,緊急の場合適切な処置をなし得るもの
(3) その他市長において必要と認める条件
(一部改正〔昭和43年規則11号・50年18号・令和2年15号〕)
(1) 住宅使用料の納付の催告
(2) 入居者(同居者を含む。)及び退去者の確認及びその状況の報告
(3) 不正入居の防止
(4) 入居者の保管義務及び禁止事項に関する指導,調査及び報告
(5) 条例及び規則に基づく願届に対する意見の具申及び指導
(6) 住宅の修繕箇所の調査及び報告
(7) 火災予防及び清潔の保持
(8) 入居者への事務連絡
(9) その他住宅の管理上必要なこと。
2 管理人は,入居者に対し,法令,条例及び規則に違反しないように必要な注意を与えるとともに,常に住宅及びその環境を良好な状態に維持するように指導するものとする。
3 共同の施設たる衛生施設,給水施設及び電気施設を有する住宅にあつては,当該住宅の管理人は,これらの施設を管理するものとする。
(一部改正〔昭和43年規則11号・50年18号・55年23号・平成10年23号・令和2年15号〕)
(検査)
第6条 管理人は,その職務を行うため必要があるときは,入居者の承諾を得て随時住宅の検査をし,又は入居者に対して適当な指示をすることができる。
(一部改正〔昭和43年規則11号・50年18号〕)
(任期)
第7条 管理人の任期は1年とする。ただし,再任を妨げない。
2 管理人の解嘱に伴う後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(一部改正〔令和2年規則15号〕)
(解嘱)
第8条 管理人が次の各号の一に該当するときは,その任期中であつてもこれを解嘱することができる。
(1) 管理人の申出により市長において理由があると認めたとき。
(2) 管理人が疾病,住所の変更その他のため職務に支障があるとき。
(3) 第4条に掲げる資格要件を欠くに至つたとき。
(4) その他市長において不適当と認めたとき。
(一部改正〔昭和55年規則23号・令和2年15号〕)
(報償金)
第9条 管理人に対しては,報償金を支給する。
2 前項の報償金の額及び支払方法については,市長が別に定める。
(全部改正〔令和2年規則15号〕)
(必要事項)
第10条 この規則に定めるものを除くほか,管理人に関し必要な事項は,別に定める。
(一部改正〔昭和43年規則11号・55年23号・令和2年15号〕)
附則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則施行の際,現に指名を受けて住宅の管理を行つている者は,この規則の規定に基く管理人としておかれたものとみなす。ただし,その任期は,昭和32年4月1日からこれを起算する。
附則(昭和35年11月17日規則第45号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月31日規則第45号)
1 この規則は,昭和39年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の様式に相当する改正前の徳島市営住宅管理条例施行規則による様式の用紙は,この規則による改正後の様式の用紙として所要の整備をして使用することができる。
附則(昭和43年4月1日規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和43年8月1日規則第45号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和43年9月5日規則第51号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月25日規則第18号)
この規則は,昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月31日規則第24号)
この規則は,昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月28日規則第16号)
この規則は,昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日規則第23号)
この規則は,昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月25日規則第58号抄)
(施行期日)
1 この規則は,昭和62年1月1日から施行する。
(職員旅費支給条例施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
2 (前略)第2条の規定による改正後の徳島市営住宅管理人規則(中略)の規定は,昭和62年1月1日以後に出発する旅行について適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
附則(平成3年3月26日規則第11号)
この規則は,平成3年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第23号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,第9条第1項の改正規定は,平成10年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第15号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。