●(旧)徳島市交通災害共済事業条例施行規則
昭和44年2月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,徳島市交通災害共済事業条例(昭和43年徳島市条例第48号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(加入手続)
第2条 条例第6条第2項に定める申込みをしようとする者は,共済掛金を共済納付書により払い込まなければならない。
(全部改正〔昭和63年規則47号〕)
(加入者証)
第3条 加入者証の交付は,条例第3条に規定する加入者(以下「加入者」という。)ごとに行う。ただし,同一世帯に属する加入者については,その代表者に交付することができる。
2 加入者は,加入者証の記載事項に変更を生じたときは,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
3 加入者が,加入者証を紛失したとき,又は著しくき損し,若しくは汚損したときは,加入者証再交付申請書を提出し,再交付を受けなければならない。
4 加入者が,条例第4条に規定する加入資格を喪失したときは,速やかに加入者証を返還しなければならない。
(一部改正〔昭和48年規則5号・平成12年17号〕)
(共済見舞金の支給の申請)
第4条 条例第8条の規定による共済見舞金の支給の申請は,加入者証及び共済見舞金申請書を提出して行うものとする。
2 条例第8条第3項に規定する診断書は,医師の交付する診断書及び柔道整復師の交付する施術証明書(以下「診断書等」という。)とする。
3 共済見舞金の支給を申請する者が未成年者であるときは,法定代理人により当該共済見舞金の支給を申請するものとする。
4 共済見舞金の支給を申請する者が病気その他やむを得ない理由により当該共済見舞金の支給の申請をすることができないときは,第1項の申請書に,委任状を添えて代理人により申請することができる。
5 共済見舞金を受ける者が加入者の遺族であるときは,第1項に規定する申請書に戸籍謄本を添えなければならない。
(一部改正〔昭和44年規則49号・63年47号・平成12年17号〕)
(治療日数の算定に係る治療)
第4条の2 条例第9条第2項に規定する規則で定める治療とは,次に掲げる治療であって,診断書等に記載されたものをいう。
(1) 通院治療
(2) 入院治療
(3) 往診治療
(4) 市長が別に定める部位の骨折に係るギプス包帯の常時装着による治療であつて,当該常時装着によつて日常生活に著しい支障が生じると認められるもの
(追加〔平成12年規則17号〕)
(共済見舞金の差額の申請)
第5条 条例第9条第5項の規定による差額の支給を申請しようとするときは,共済見舞金差額申請書に,加入者証及び当該差額の支給の申請に係る診断書等を添えて申請しなければならない。
(一部改正〔昭和44年規則49号・49年95号・63年47号〕)
(共済見舞金額の決定)
第6条 市長は,共済見舞金の支給の申請があつたときは,速やかに当該共済見舞金の支給の可否及びその額を決定するものとする。
2 市長は,前項の決定をしたときは,遅滞なく共済見舞金決定通知書によりその旨を当該申請者に通知するものとする。
(一部改正〔昭和44年規則49号・平成12年17号〕)
(共済見舞金の返納)
第7条 条例第11条の規定に基づき,共済見舞金を支払つた後において,当該共済見舞金を支払つた当時加入者が生存していたことが明らかとなつたときは,当該共済見舞金を受け取つた者は,共済見舞金を市長に返納しなければならない。
(一部改正〔昭和44年規則49号〕)
(支給の制限)
第8条 条例第10条第1項に規定する故意又は重大な過失による交通事故は,加入者が次の各号のいずれか一の事由に該当し,発生した交通事故とする。
(1) 故意
(2) 酒気帯び運転
(3) 無免許運転
(4) 著しい速度違反
(5) その他市長が前各号に準ずると認めた事由
(全部改正〔昭和46年規則4号〕)
(審査委員会の委員長)
第9条 徳島市交通災害共済審査委員会(以下「委員会」という。)に委員長を置き,委員の互選によつて定める。
2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき,又は欠けたときは,委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(一部改正〔昭和44年規則49号〕)
(会議の招集)
第10条 委員会の会議は,委員長が招集する。ただし,新たに委員が任命された後,最初に招集すべき委員会の会議は,市長が招集する。
2 前項の招集は,あらかじめ開催の場所,日時及び会議に付議すべき事項を委員に通知して行わなければならない。
(一部改正〔昭和44年規則49号・平成12年17号〕)
(会議等)
第11条 会議の議長は,委員長をもつてあてる。
2 委員会は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 委員は,自己又はその親族に直接の利害関係を有する事件の議事に参与することができない。
(一部改正〔昭和44年規則49号〕)
(葬祭費の支給の申請)
第12条 条例第15条第1項の規定により葬祭費の支給の申請をしようとするときは,共済葬祭費申請書に条例第8条に規定する書類を添えて行わなければならない。
(一部改正〔昭和44年規則49号・平成12年17号〕)
(書類の様式等)
第13条 交通災害共済に関する申請書その他の書類等の様式は,次の各号に定めるところによる。
(8) 診断書 別記様式第8号
(一部改正〔昭和44年規則49号・45年8号・46年4号・48年5号・49年95号・55年64号・63年47号〕)
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和44年6月30日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(行政組織規則の一部改正)
2 行政組織規則(昭和38年徳島市規則第21号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)
(会計規則の一部改正)
3 会計規則(昭和39年徳島市規則第49号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)
附則(昭和44年12月5日規則第72号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和45年2月5日規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和46年1月26日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は,昭和46年2月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の徳島市交通災害共済事業条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第13条第9号及び別記様式第9号の規定は,昭和46年4月1日以後に発生した交通事故により災害を受けた者が共済見舞金の支給の申請をする際提出する診断書について適用し,同年同月同日前に発生した交通事故により災害を受けた者が共済見舞金の支給の申請をする際提出する診断書については,なお従前の例による。
(経過措置)
3 この規則の施行前に交付されたこの規則による改正前の徳島市交通災害共済事業条例施行規則第13条第3号及び別記様式第3号に定める加入者証は,改正後の規則第13条第2号及び別記様式第2号に定める加入者証とみなす。
附則(昭和48年1月25日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は,昭和48年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に交付されたこの規則による改正前の徳島市交通災害共済事業条例施行規則第13条第2号及び別記様式第2号に定める加入者証は,この規則による改正後の徳島市交通災害共済事業条例施行規則第13条第3号及び別記様式第3号に定める加入者証とみなす。
附則(昭和49年12月26日規則第95号)
(施行期日)
1 この規則は,昭和50年2月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の徳島市交通災害共済事業条例施行規則第2条並びに別記様式第1号,第2号,第3号及び第8号の規定は,昭和50年4月1日以後に開始する共済期間に係る交通災害共済の加入申込者から適用し,同日前までの共済期間に係る交通災害共済の加入者については,なお従前の例による。
附則(昭和51年10月20日規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は,昭和52年2月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の徳島市交通災害共済事業条例施行規則別記様式第1号,第2号及び第3号の規定は,昭和52年4月1日以後に開始する共済期間に係る交通災害共済加入申込者から適用し,同日前までの共済期間に係る交通災害共済加入者及び加入申込者については,なお従前の例による。
附則(昭和55年12月25日規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の徳島市交通災害共済事業条例施行規則別記様式第1号,第2号及び第3号の規定は,昭和56年4月1日以後に開始する共済期間に係る交通災害共済加入申込者から適用し,同日前までの共済期間に係る交通災害共済加入者及び加入申込者については,なお従前の例による。
附則(昭和61年10月17日規則第44号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日以後に開始する共済期間に係る交通災害共済加入申込者から適用する。
(行政組織規則の一部改正)
2 行政組織規則(昭和38年徳島市規則第21号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)
(会計規則の一部改正)
3 会計規則(昭和39年徳島市規則第49号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)
附則(昭和63年11月19日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の徳島市交通災害共済事業条例施行規則第2条,第13条第1号及び別記様式第1号の規定は,昭和64年4月1日以後に開始する共済期間に係る交通災害共済加入申込者から適用し,同日前までの共済期間に係る交通災害共済加入者及び加入申込者については,なお従前の例による。
附則(平成4年3月31日規則第25号)
この規則は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の徳島市交通災害共済事業条例施行規則第4条の2の規定は,平成12年4月1日以後に開始する共済期間に係る交通災害共済加入申込者から適用し,同日前までの共済期間に係る交通災害共済加入者及び加入申込者については,なお従前の例による。
(全部改正〔昭和63年規則47号〕)
(全部改正〔昭和46年規則4号〕,一部改正〔昭和48年規則5号・61年44号・63年47号・平成4年25号〕)
(一部改正〔昭和46年規則4号・48年5号・61年44号・63年47号・平成4年25号〕)
(全部改正〔平成4年規則25号〕)
(全部改正〔平成4年規則25号〕)
(全部改正〔平成4年規則25号〕)
(全部改正〔平成4年規則25号〕)
(全部改正〔昭和61年規則44号〕,一部改正〔昭和63年規則47号〕)
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○徳島市交通災害共済事業条例施行規則を廃止する規則
平成13年12月27日
規則第61号
徳島市交通災害共済事業条例施行規則(昭和44年徳島市規則第2号)は,廃止する。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に発生した交通事故に係る交通災害共済事業については,この規則による廃止前の徳島市交通災害共済事業条例施行規則は,この規則の施行後も,なおその効力を有する。