○徳島市国民健康保険はり,きゆう,マッサージ施術費の助成に関する規則

昭和49年3月30日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は,徳島市国民健康保険条例(昭和38年徳島市条例第42号)第8条の規定に基づいて行うはり,きゆう,マッサージに関する施設の利用に係る施術費の助成について,必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成7年規則5号〕)

(施設の利用)

第2条 はり,きゆう,マッサージの施設(以下「施設」という。)の利用は,市長が指定したはり師,きゆう師又はマッサージ師(以下「施術担当者」という。)により,はり,きゆう又はマッサージの施術(以下「施術」という。)を受けるものとする。

(一部改正〔平成7年規則5号〕)

(施術担当者の指定)

第3条 施術担当者は,次の各号に掲げる要件を備えるもののうちから市長が指定する。

(1) はり師,きゆう師又はあん摩マッサージ指圧師の免許を有すること。

(2) 市内に施術所を有すること。

2 前項の指定を受けようとする者は,徳島市国民健康保険はり,きゆう,マッサージ施術担当者指定申請書(以下「指定申請書」という。)に,次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) はり師,きゆう師又はあん摩マッサージ指圧師の免許証の写し

(2) 施術所開設届出済証の写し又はその証明書

(一部改正〔平成7年規則5号・8年12号・令和3年66号〕)

(指定書等)

第4条 市長は,施術担当者を指定したときは,徳島市国民健康保険はり,きゆう,マッサージ施術担当者指定書(以下「指定書」という。)及び施術所標示板を交付する。

2 施術担当者は,施術所の見やすいところに施術所標示板を掲示しなければならない。

(一部改正〔平成7年規則5号・8年12号・令和3年66号〕)

(施術費の助成等)

第5条 被保険者が施設を利用した場合は,施術1回につき800円を施術費として助成する。ただし,被保険者が次の各号のいずれかに該当する場合には,助成しない。

(1) はり,きゆう又はマッサージについて,国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定により,次条に規定する疾病に係る療養費の支給等を受けている場合

(2) 納期限の到来している国民健康保険料を完納していない場合(市長が特別の事情があると認める場合を除く。)

2 前項の施術費の助成対象となる施術の回数は,被保険者1人について,1日につき1回とし,1箇月につき3回を限度とする。

3 第1項の施術費の助成は,施術担当者に支払うことによつて行う。

(一部改正〔昭和52年規則17号・53年17号・59年11号・平成7年5号・8年12号・16年10号・18年8号〕)

(施術の範囲)

第6条 前条の施術費の助成の対象となる施術の範囲は,末しよう神経疾患及び運動器疾患とする。

(一部改正〔平成8年規則12号〕)

(はり,きゆう,マッサージ施術券の交付申請)

第7条 施設を利用しようとする被保険者は,はり,きゆう,マッサージ施術券交付申請書に,被保険者証を添えて,はり,きゆう,マッサージ施術券(以下「施術券」という。)の交付を市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の申請があつた場合は,その内容を審査し,適当と認めたときは,施術券を当該被保険者に交付するものとする。

3 交付する施術券の枚数は,当該被保険者1人について,1年度につき36枚以内とする。

4 施術券は,汚損,破損等による引換えの場合を除き,再交付しないものとする。

(一部改正〔平成7年規則5号・8年12号・16年10号・令和3年66号〕)

(施術の手続)

第8条 前条の規定により施術券の交付を受けた被保険者は,被保険者証及び施術券を自己の選定する施術担当者に提出して施術を受けるものとする。

2 施術担当者は,前項に規定する被保険者から施術を求められたときは,提出する被保険者証により被保険者の資格があることを確かめたうえ施術を行わなければならない。

(一部改正〔平成8年規則12号〕)

(被保険者の支払額)

第9条 前条の規定により施術を受けた被保険者は,施術料金から第5条第1項に規定する助成額(以下「助成金」という。)を差し引いた額を施術担当者に支払うものとする。

(追加〔平成8年規則12号〕)

(助成金の請求手続)

第10条 第8条の規定により施術を行つた施術担当者は,はり,きゆう,マッサージ施術費助成金請求書に被保険者から提出された施術券を添えて,施術を行つた月分を翌月20日までに市長に請求しなければならない。

2 市長は,前項の規定による請求があつた場合は,その内容を審査し,適当と認めたときは,助成金を当該施術担当者に支払うものとする。

(全部改正〔平成8年規則12号〕,一部改正〔令和3年規則66号〕)

(指定申請書の記載事項の変更の届出)

第11条 施術担当者は,指定申請書に記載した事項に変更があつたときは,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成7年規則5号〕)

(施術録)

第12条 施術担当者は,施術の内容を明らかにするため,はり,きゆう,マッサージ施術録(以下「施術録」という。)を備え,施術の都度必要な事項を記載しなければならない。

2 市長は,必要に応じ施術録を検査し,説明を求め,又は報告書を提出させることができる。

3 施術録は,施術の完結の日から3年間保存しなければならない。

(一部改正〔平成7年規則5号・8年12号・令和3年66号〕)

(施術担当者の辞退)

第13条 施術担当者は,施術の担当を辞退しようとするときは,その1箇月前までに文書により市長に届け出なければならない。

(指定の取消し)

第14条 市長は,施術担当者が次の各号の一に該当するときは,その指定を取り消すことができる。

(1) 第3条第1項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。

(2) この規則の規定に違反したとき。

(3) その他市長が施術担当者として不適当と認めたとき。

(指定書等の返還)

第15条 施術担当者は,その指定を取り消されたとき,又は辞退したときは,直ちに指定書及び施術所標示板を市長に返還しなければならない。

(助成金等の返還)

第16条 市長は,偽りその他不正の行為によつて施術券又は助成金を受けた者があるときは,その全部又は一部を返還させることができる。

(全部改正〔平成8年規則12号〕)

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年3月31日規則第17号)

この規則は,昭和52年4月1日から施行し,同年同月同日以後に受けた施術に係る施術費から適用する。

(昭和53年3月28日規則第17号)

この規則は,昭和53年4月1日から施行し,同年同月同日以後に受けた施術に係る施術費から適用する。

(昭和59年3月19日規則第11号)

この規則は,昭和59年4月1日から施行し,同日以後に受けた施術に係る施術費から適用する。

(平成7年3月30日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の徳島市国民健康保険はり,きゆう施術費の助成に関する規則第4条第1項の規定により交付された徳島市国民健康保険はり,きゆう施術担当者指定書は,この規則による改正後の徳島市国民健康保険はり,きゆう,マッサージ施術費の助成に関する規則第4条第1項の規定により交付された徳島市国民健康保険はり,きゆう,マッサージ施術担当者指定書とみなす。

(平成8年3月28日規則第12号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の徳島市国民健康保険はり,きゆう,マッサージ施術費の助成に関する規則別記様式第1号及び同様式第4号に相当するこの規則による改正前の徳島市国民健康保険はり,きゆう,マッサージ施術費の助成に関する規則別記様式第1号及び同様式第4号による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成16年3月24日規則第10号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日規則第8号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日規則第66号)

この規則は,令和3年7月1日から施行する。

徳島市国民健康保険はり,きゆう,マッサージ施術費の助成に関する規則

昭和49年3月30日 規則第25号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第9編 保健・環境・衛生/第1章 国民健康保険
沿革情報
昭和49年3月30日 規則第25号
昭和52年3月31日 規則第17号
昭和53年3月28日 規則第17号
昭和59年3月19日 規則第11号
平成7年3月30日 規則第5号
平成8年3月28日 規則第12号
平成11年3月31日 規則第15号
平成16年3月24日 規則第10号
平成18年3月24日 規則第8号
令和3年6月30日 規則第66号