○予防接種事故災害補償規程
平成4年4月27日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この規程は,本市が実施する法定外の予防接種で,自らの行政措置として行うもの(以下「行政措置予防接種」という。)により発生した災害の補償について必要な事項を定めるものとする。
(補償の対象)
第2条 本市は,行政措置予防接種により,死亡した者又は身体障害(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)別表第2に定める障害に限る。以下同じ。)が生じた者(以下「補償対象者」という。)に対し,補償を行う。
2 前項の補償は,補償対象者の行政措置予防接種による事故が発見された日から180日以内に死亡又は身体障害を被った場合に限るものとする。この場合において,その期間内に障害の程度が確定しない場合は,当該期間満了日の前日の医師の診断に基づき,その障害の程度を決定するものとする。
3 第1項に規定する補償対象者が死亡によるものである場合及び身体障害により補償を受けるべき者が死亡した場合は,当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行うものとする。
(補償の対象とする予防接種)
第3条 補償の対象とする行政措置予防接種は,次に掲げるものとする。
(1) インフルエンザ
(2) 日本脳炎
(3) 予防接種法(昭和23年法律第68号)に定める予防接種で,その期日内に当該予防接種を受けなかった者に対して行う予防接種(ツベルクリン反応検査を除く。)
(4) 子宮頸がん予防接種
(5) ヒブワクチン接種
(6) 小児用肺炎球菌ワクチン接種
3 本市が,他の市町村に委託して行う行政措置予防接種は補償の対象とし,本市が他の市町村から委託を受けて行う行政措置予防接種は,補償の対象としない。
(一部改正〔平成7年告示76号・19年83号・22年205号・23年3号・25年96号〕)
(補償金)
第4条 補償金の額は,次のとおりとする。
(1) 死亡の場合 4,670万円
(2) 身体障害の場合
ア 予防接種法施行令別表第2に定める1級の障害の場合 4,670万円
イ 予防接種法施行令別表第2に定める2級の障害の場合 3,109.6万円
ウ 予防接種法施行令別表第2に定める3級の障害の場合 2,373.9万円
(一部改正〔平成5年告示73号・6年74号・105号・122号・9年68号・10年83号・11年105号・15年109号・16年83号・18年69号・23年93号・24年99号・25年211号・26年126号・27年136号・28年120号・令和元年33号・2年150号・5年158号・6年193号〕)
(損害賠償の免責)
第5条 この規程による補償を行った場合において,同一の事由については,その価格の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れる。
(準用規定)
第6条 この規程に定めのない事項については,全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」,「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書」の規定を準用する。
(一部改正〔令和4年告示185号〕)
附則
この規程は,平成4年5月1日から施行し,平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年5月6日告示第73号)
この規程は,告示の日から施行し,平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年4月21日告示第74号)
この規程は,告示の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。
附則(平成6年8月1日告示第105号)
この規程は,告示の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。
附則(平成6年9月30日告示第122号)
この規程は,告示の日から施行し,平成6年10月1日から適用する。
附則(平成7年4月17日告示第76号)
この規程は,告示の日から施行し,平成7年4月1日から適用する。
附則(平成9年4月15日告示第68号)
この規程は,告示の日から施行し,平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年6月5日告示第83号)
この規程は,告示の日から施行し,平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年6月10日告示第105号)
この規程は,告示の日から施行し,平成11年4月1日から適用する。
附則(平成15年6月10日告示第109号)
この規程は,告示の日から施行し,平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年4月21日告示第83号)
この規程は,告示の日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附則(平成18年4月20日告示第69号)
この規程は,告示の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年5月16日告示第83号)
この規程は,告示の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附則(平成22年10月1日告示第205号)
この規程は,告示の日から施行し,平成22年10月1日から適用する。
附則(平成23年1月7日告示第3号)
この規程は,告示の日から施行し,平成23年1月1日から適用する。
附則(平成23年5月2日告示第93号)
この規程は,告示の日から施行する。
附則(平成24年5月2日告示第99号)
この規程は,告示の日から施行する。
附則(平成25年4月22日告示第96号)
この規程は,告示の日から施行する。
附則(平成25年10月21日告示第211号)
この規程は,告示の日から施行する。
附則(平成26年4月18日告示第126号)
この規程は,告示の日から施行する。
附則(平成27年5月11日告示第136号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成28年5月2日告示第120号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和元年5月28日告示第33号)
この規程は、告示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年4月30日告示第150号)
この規程は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年7月4日告示第185号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和5年5月19日告示第158号)
この規程は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年5月17日告示第193号)
この規程は、告示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。