○徳島市公害防止条例施行規則

昭和44年7月29日

規則第56号

(通則)

第1条 徳島市公害防止条例(昭和44年徳島市条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は,この規則の定めるところによる。

(書類及び様式)

第2条 条例の規定に基づき次の各号に掲げる行為を行う場合は,それぞれ当該各号に定める書類及び様式によるものとする。

(1) 条例第6条の規定による勧告 公害防止措置勧告書(別記様式第1号)

(2) 条例第9条第2項の規定による届出 事故届出書(別記様式第2号)

(3) 条例第9条第3項の規定による報告 事故復旧完了報告書(別記様式第3号)

2 条例第11条第2項の規定により職員が携帯する証明書の様式は,別記様式第4号のとおりとする。

(一部改正〔昭和47年規則47号・令和3年67号〕)

この規則は,昭和44年9月1日から施行する。ただし,第2条第1号の規定は,公布の日から施行する。

(昭和47年6月27日規則第47号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和元年6月28日規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年6月30日規則第67号)

この規則は,令和3年7月1日から施行する。

(一部改正〔昭和47年規則47号・令和元年5号・3年67号〕)

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(一部改正〔昭和47年規則47号・令和元年5号・3年67号〕)

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(一部改正〔昭和47年規則47号・令和元年5号・3年67号〕)

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(一部改正〔昭和47年規則47号・令和元年5号・3年67号〕)

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徳島市公害防止条例施行規則

昭和44年7月29日 規則第56号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第9編 保健・環境・衛生/第4章
沿革情報
昭和44年7月29日 規則第56号
昭和47年6月27日 規則第47号
令和元年6月28日 規則第5号
令和3年6月30日 規則第67号