○徳島市立食肉センター事業特別会計条例

昭和39年3月30日

条例第10号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により,と畜場事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

2 特別会計の名称は,徳島市立食肉センター事業特別会計とする。

(一部改正〔昭和44年条例12号〕)

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては,と畜場事業収入,借入金その他諸収入をもつて歳入とし,と畜場の事業費,借入金の償還金及び利子,一時借入金の利子その他諸支出をもつて歳出とする。

2 特別の事情があるときは,前項の規定にかかわらず,一般会計繰入金をもつて歳入の一部とすることができるものとする。

この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和44年4月1日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和44年4月1日から施行する。

(証紙条例の一部改正)

2 証紙条例(昭和39年徳島市条例第14号)の一部を次のように改正する。

第2条第1号を次のように改める。

(1) 徳島市立食肉センター使用料

徳島市立食肉センター事業特別会計条例

昭和39年3月30日 条例第10号

(昭和44年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健・環境・衛生/第5章
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第10号
昭和44年4月1日 条例第12号