○徳島市墓地条例
昭和56年10月27日
条例第31号
(設置)
第1条 墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による埋葬又は埋蔵の施設として本市に墓地を設置する。
2 墓地の名称及び位置は,規則で定める。
(一部改正〔平成14年条例11号〕)
(利用の制限)
第2条 墓地は,墳墓及びこれに関連する墓碑,形象類の建設以外の用に供してはならない。
(利用面積)
第3条 第5条の規定により墓地の利用の承諾を受けた者(以下「利用者」という。)が利用できる墓地の面積は,利用者1人につきあらかじめ市長が区画した1区画の面積とする。
(一部改正〔昭和57年条例46号〕)
(利用者の資格)
第4条 墓地を利用することができる者は,墳墓の祭祀を主宰し,又は主宰しようとする者で,本市に1年以上住所を有するものでなければならない。ただし,墓地の利用の承諾を受けた後本市の区域外に転出した者及び市長が特別の理由があると認めた者については,この限りでない。
(利用の承諾)
第5条 墓地を利用しようとする者は,規則で定めるところにより,市長の承諾を受けなければならない。
2 市長は,前項の承諾に当たつて,墓地の管理上必要と認める条件を付すことができる。
(使用料)
第6条 墓地の利用者からは,使用料を徴収する。
(一部改正〔昭和57年条例46号・平成14年11号〕)
(使用料の不還付)
第7条 既に納入した使用料は,返還しない。ただし,利用の承諾を受けた後1年以内に墓地の利用の必要がなくなつた場合については,この限りでない。
(墓地利用権の承継等)
第8条 墓地を利用する権利(以下「墓地利用権」という。)は,祭祀を主宰する者が承継する場合のほか,他に譲渡し,又は転貸してはならない。
2 墓地利用権を承継する者は,規則で定めるところにより,市長に届け出なければならない。
(清潔の保持)
第9条 利用者は,利用の承諾を受けた墓地及びその周辺を清潔にしなければならない。
(管理人の選任等)
第10条 第4条ただし書の規定により,利用者が本市の区域外に転出した場合又は市長が特別の理由があると認めた者が利用者となつた場合は,速やかに本市に住所を有する者を墓地管理人として選任し,市長に届け出なければならない。墓地管理人の住所若しくは氏名に変更があつた場合又は墓地管理人を変更した場合も,同様とする。
(届出義務)
第11条 利用者は,利用の承諾に係る墓地が不要になつたときは,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(利用の承諾の取消し)
第12条 市長は,利用者が次の各号の一に該当する場合は,その承諾を取り消し,又は改葬若しくは地上物件の移転を命ずることができる。
(1) 第2条の規定に違反したとき。
(2) 第8条第1項の規定に違反したとき。
(3) 利用の承諾を受けた日から起算して5年を経過しても墓地の利用を開始しないとき。
(4) その他この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
2 利用者が前項の義務を履行しない場合は,本市がこれを代行し,これに要した費用を利用者から徴収する。
(墓地利用権の消滅)
第14条 次の各号の一に該当する場合は,墓地利用権は消滅するものとする。
(1) 利用者が死亡した日から起算して5年を経過しても第8条第2項の規定による承継の届出がないとき。
(2) 利用者が所在不明となり,10年を経過したとき。
(無縁墳墓の改葬)
第15条 前条の規定により墓地利用権が消滅した墳墓については,市長は無縁墳墓として所定の手続きを経て改葬することができる。
(規則への委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(昭和57年3月規則第5号により,昭和57.3.1から施行)
(一部改正〔平成14年条例11号〕)
附則(昭和57年10月20日条例第46号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成14年3月25日条例第11号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。