○徳島市中小企業振興対策委員会規則
昭和53年4月28日
規則第36号
徳島市中小企業振興対策委員会規則(昭和26年徳島市規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,徳島市中小企業振興基本条例(平成26年徳島市条例第47号)第13条第6項の規定に基づき,徳島市中小企業振興対策委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成26年規則48号〕)
(委員長及び副委員長)
第2条 委員会に,委員長及び副委員長各1人を置き,委員の互選によって定める。
2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
(一部改正〔平成26年規則48号〕)
(会議)
第3条 委員会は,必要の都度委員長が招集する。ただし,新たに委員が任命された後最初に招集すべき委員会は,市長が招集する。
2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(一部改正〔平成26年規則48号〕)
2 前条第3項の規定にかかわらず,書面による審議における委員会の議事は,委員の過半数が当該書面による審議に参加した上で,当該参加した委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(追加〔令和3年規則78号〕)
(庶務)
第5条 委員会の庶務は,経済政策課において処理する。
(一部改正〔昭和56年規則30号・59年16号・60年27号・61年21号・63年17号・平成14年19号・23年15号・26年48号・令和3年78号〕)
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営について必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。
(一部改正〔平成26年規則48号・令和3年78号〕)
附則
この規則は,昭和53年5月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日規則第30号)
この規則は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月30日規則第16号抄)
(施行期日)
1 この規則は,昭和59年4月1日から施行する。(後略)
附則(昭和60年6月29日規則第27号)
この規則は,昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は,昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第17号)
この規則は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第15号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日規則第48号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月9日規則第78号)
この規則は,公布の日から施行する。