○徳島市農村環境改善センター条例施行規則

平成4年5月25日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は,徳島市農村環境改善センター条例(平成4年徳島市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休館日及び供用時間)

第2条 徳島市農村環境改善センター(以下「センター」という。)の休館日は,次のとおりとする。

(1) 毎週火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(1月1日を除く。)に当たるときは,その日以後において,その日に最も近い休日でない日)

(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

2 センターの供用時間は,9時から21時までとする。

3 市長は,特別の事情があると認めるときは,前2項に規定する休館日及び供用時間を変更することができる。

(一部改正〔令和元年規則3号〕)

(利用承諾の申請)

第3条 条例第7条第1項の利用の承諾を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,徳島市農村環境改善センター利用承諾申請書(以下「利用申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 利用申請書は,利用しようとする日(その日が引き続き2日以上に及ぶときは,その初日をいう。)の前日から起算して60日前から受け付けることができる。

3 前項の規定にかかわらず,次のいずれかに該当する場合は,利用申請書の受付開始前であっても利用申請書を受け付けることができるものとする。

(1) 国又は地方公共団体が主催又は共催する行事等に利用する場合

(2) 市長が特に必要があると認める場合

(一部改正〔令和3年規則69号〕)

(利用承諾書の交付)

第4条 市長は,利用申請書を受理したときは,これを審査し,承諾したときは,徳島市農村環境改善センター利用承諾書(以下「利用承諾書」という。)を申請者に交付するものとする。

(一部改正〔令和3年規則69号〕)

(利用承諾の順位)

第5条 利用時間帯を同じくする申請者が2人以上あるときの利用の承諾は,申請の順位によるものとする。

(利用の取消し及び利用内容の変更)

第6条 利用の承諾を受けた者(以下「利用者」という。)が,センターを利用することができなくなったときは,利用承諾書を添えて,直ちにその旨を文書で市長に届け出なければならない。

2 利用者が利用の承諾の内容を変更してセンターを利用しようとするときは,市長の承諾を受けなければならない。この場合における承諾の手続は,第3条第1項及び第4条の規定を準用する。

(一部改正〔令和3年規則69号〕)

(付属設備使用料)

第7条 条例別表第2の規則で定める付属設備使用料の額は,別表のとおりとする。

(使用料の納付方法)

第8条 条例第3条に定める使用料は,第4条に規定する利用承諾書を交付する際に市長が指示する方法で納付しなければならない。

(使用料納入の特例)

第9条 条例第5条の規定により使用料前納の例外として規則で定める場合は,次に掲げる場合とする。

(1) 国の機関又は地方公共団体若しくはその機関が利用する場合

(2) 承諾を受けた時間を超えて利用する場合

(3) その他市長が特に認める場合

(一部改正〔令和3年規則69号〕)

(使用料の減免)

第10条 条例第4条の規定により使用料の減免を受けようとする者は,徳島市農村環境改善センター使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和3年規則69号〕)

(利用回数の制限)

第11条 市長は,センターの利用の公平を図るため必要があると認めるときは,同一申請者がセンターを利用する回数を制限することができる。

(一部改正〔令和元年規則3号〕)

(利用権譲渡の禁止)

第12条 利用者は,その利用に関する権利を他人に譲渡してはならない。

(入場者の遵守事項)

第13条 センターへの入場者は,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食しないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙し,又は火気を使用しないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) その他市長の指示した事項及び係員の指示に従うこと。

(毀損等の届出)

第14条 センターの施設又は付属設備を毀損し,汚損し,又は滅失した者は,直ちにその旨を係員に届け出るとともに,徳島市農村環境改善センター設備等毀損・汚損・滅失届を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和3年規則69号〕)

(使用料の還付)

第15条 条例第6条ただし書の規定により使用料を返還する場合は,次の各号のいずれかに該当する場合とし,その返還する額は,当該各号に定めるところによる。

(1) 天災地変その他利用者の責めに帰すことができない事由により利用者が利用することができなくなった場合 既納の使用料の全額

(2) 前号に掲げる場合のほか,市長が相当の事由があると認める場合 既納の使用料の額に100分の50以内の割合を乗じて得た額

2 条例第6条ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は,徳島市農村環境改善センター使用料還付申請書に利用承諾書その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和3年規則69号〕)

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,条例施行の日から施行する。

(平成9年3月27日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(徳島市農村環境改善センター条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

13 第13条の規定による改正後の徳島市農村環境改善センター条例施行規則の規定は,施行日以後の利用承諾の申請に係る使用料から適用し,施行日前の利用承諾の申請に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成11年5月24日規則第43号)

この規則は,平成11年6月1日から施行する。

(平成25年12月25日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の徳島市農村環境改善センター条例施行規則別表の規定は,この規則の施行の日以後の利用承諾に係る使用料から適用し,同日前の利用承諾に係る使用料については,なお従前の例による。

(令和元年6月11日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,令和元年10月1日から施行する。ただし,第2条第3項及び第11条の改正規定並びに次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な準備行為は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この規則による改正後の徳島市農村環境改善センター条例施行規則の規定は,施行日以後の使用に係る使用料について適用し,施行日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(令和3年6月30日規則第69号)

この規則は,令和3年7月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(一部改正〔平成9年規則6号・11年43号・25年33号・令和元年3号・3年69号〕)

付属設備使用料

種別

単位

使用料の額

レトルト

1台につき1回

1,120円

蒸し器

570円

三重釜

600円

シール機

30円

真空包装機

60円

油圧搾り機

30円

製粉機

30円

フィニッシャー

180円

自動発酵機1

30円

自動発酵機2

210円

大型蒸し器

2,090円

豆腐加工機器

90円

コンロ

60円

動力ミンチ

150円

フードスライサー

60円

大型ミキサー

30円

フードミキサー

60円

ガスオーブン

370円

椅子

1脚につき1日

40円

1脚につき1日

100円

マイクロフォン

1式につき1時間

310円

テープレコーダー

1台につき1回

300円

備考

1 「1回」とは,利用につき承諾を受けた日の午前(9時から12時まで),昼間(13時から17時まで),夜間(18時から21時まで)の区分のいずれか一の時間帯をいう。

2 前項の時間帯を超えて利用を承諾した場合の使用料の額は,この表に規定する使用料の額に次の超過時間の区分により算出した額を加算する。

(1) 1時間以内の場合 この表の使用料の額の3割に相当する額

(2) 1時間を超え2時間以内の場合 この表の使用料の額の5割に相当する額

(3) 2時間を超える場合 この表の使用料の額に相当する額

3 利用時間が次のいずれかに該当する場合には,時間帯と時間帯との間の時間における使用料を徴収しないものとする。

(1) 9時から17時まで

(2) 13時から21時まで

(3) 9時から21時まで

4 「1日」とは,利用につき承諾を受けた日の利用時間(超過時間を含む。以下同じ。)内をいう。

5 この表の規定にかかわらず,自動発酵機1及び蒸し器をセットで使用する場合の使用料の額は,加工実習1工程につき260円とし,自動発酵機2及び大型蒸し器をセットで使用する場合の使用料の額は,加工実習1工程につき1,540円とする。

6 マイクロフォンの使用料の額については,承諾を受けた日の利用時間が6時間以内の場合は1時間単位で算出し,当該利用時間が6時間を超える場合は1式につき1日2,200円とする。ただし,利用時間に1時間に満たない端数があるときは,1時間とする。

7 利用時間には,準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

徳島市農村環境改善センター条例施行規則

平成4年5月25日 規則第30号

(令和3年7月1日施行)