○徳島市農業近代化資金利子補給規則

昭和41年6月3日

規則第26号

〔注〕 昭和43年から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は,本市の農業者等に農業近代化資金を貸し付ける本市区域内の融資機関に対し,予算の範囲内において当該農業近代化資金に係る利子補給金を交付することにより,本市の農業者等の生産力の向上と農業経営の共同化を図り,あわせて農業の中核的担い手の育成に寄与することを目的とする。

(全部改正〔昭和43年規則15号〕,一部改正〔昭和45年規則56号・平成元年38号〕)

(用語の定義)

第2条 この規則において「農業者等」とは,本市区域内に農耕地を有する市民で主として農業を営む者及び農業協同組合をいう。

2 この規則において「農業近代化資金」とは,農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する農業近代化資金で20万円以上のものをいう。

3 この規則において「融資機関」とは,法第2条第2項各号に掲げる融資機関をいう。

4 この規則において「農業の中核的担い手」とは,次の各号の一に該当する者のうち,市長が適当と認めるものをいう。

(1) 将来農業経営を実質的に承継すると見込まれる者

(2) 農家の基幹的農業従事者である経営主であつて,今後地域農業の担い手となることが見込まれるもの

(一部改正〔昭和43年規則15号・45年56号・平成元年38号・19年44号〕)

(利子補給の対象となる農業近代化資金の種類,利子補給率及び期間)

第3条 第1条に定める利子補給金の交付の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率は,別表のとおりとする。

2 第1条に定める利子補給金の交付期間は,5年以内とする。

(全部改正〔昭和50年規則37号〕)

(利子補給契約の締結)

第4条 第1条の利子補給金の交付を適正に行うため,本市と当該融資機関との間に利子補給契約を締結する。

(一部改正〔昭和43年規則15号・59年13号〕)

(利子補給金の額)

第5条 第1条の規定により交付する補給金の額は,毎年1月1日から同年12月31日までの期間における当該農業近代化資金に対し,その貸付けに係る据置期間は,毎年当該農業近代化資金の種類ごとに,当該農業近代化資金に対して別表に定める利子補給率を乗じて得た額の合計額とし,据置期間経過後は毎年当該農業近代化資金をその貸付けに係る償還期間(その期間が12年を超える場合は,12年とする。)から当該据置期間をのぞいた期間で除して得た額を毎年12月31日に償還するものとして計算した当該各年の未償還金を限度として当該農業近代化資金の種類ごとに,同表に定める利子補給率を乗じて得た額の合計額とする。

(一部改正〔昭和50年規則37号〕)

(利子補給金の交付申請)

第6条 利子補給金の交付を受けようとする融資機関は,農業近代化資金利子補給金交付申請書に第4条の規定による契約に基づく参考書類の写しを添えて,毎年12月31日までのものについて,翌年1月31日までに市長に申請しなければならない。

(一部改正〔昭和43年規則15号〕)

(利子補給金の交付)

第7条 市長は,前条の請求があつたときは,これを審査し,適当と認めたものについては当該請求のあつた日の属する月の翌月中に利子補給金を交付するものとする。

(利子補給金の交付打切り等)

第8条 市長は,当該融資機関から本市の利子補給に係る資金を借り受けた者がその借入金を目的以外の用途に使用したときは,融資機関に対する利子補給金の交付を打ち切るものとする。

2 市長は,融資機関の責めに帰すべき理由により融資機関がこの規則又はこの規則に基づく契約に違反したときは,当該融資機関に対する利子補給金の交付を打ち切り,又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

3 市長は,第1項又は前項の規定により利子補給金の交付を打ち切るときは,当該融資機関に対してその理由を示さなければならない。

(一部改正〔昭和43年規則15号・平成11年2号〕)

(報告及び調査)

第9条 融資機関は,市長が当該融資機関の行つた第1条の利子補給金の交付に係る農業近代化資金の融資に関し報告を求めたとき又は当該融資に関する帳簿,書類等の調査を必要と認めたときには,これに協力しなければならない。

(一部改正〔昭和43年規則15号・59年13号〕)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに,既に貸し付けた農業近代化資金に対する利子補給については,なお従前の例による。

(昭和41年8月5日規則第33号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和43年4月1日規則第15号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに,既に貸し付けた農業近代化資金に対する利子補給については,なお従前の例による。

(昭和45年10月9日規則第56号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和47年6月20日規則第45号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和49年8月17日規則第66号)

この規則は,公布の日から施行し,施行の日以降農業後継者に貸し付ける農業近代化資金に対する利子補給から適用する。

(昭和50年6月27日規則第37号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに,既に貸し付けた農業近代化資金に対する利子補給については,なお従前の例による。

(昭和52年3月31日規則第21号)

1 この規則は,昭和52年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに,既に貸し付けた農業近代化資金に対する利子補給については,なお従前の例による。

(昭和59年3月19日規則第13号)

1 この規則は,昭和59年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに,既に貸し付けた農業近代化資金に対する利子補給については,なお従前の例による。

(昭和61年3月28日規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和62年7月28日規則第38号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに,既に貸し付けた農業近代化資金に対する利子補給については,なお従前の例による。

(平成元年7月1日規則第38号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年11月2日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の徳島市農業近代化資金利子補給規則別表の規定は,平成10年10月22日以後に貸し付けられた農業近代化資金に対する利子補給から適用し,同日前に貸し付けられた農業近代化資金に対する利子補給については,なお従前の例による。

(平成11年3月31日規則第2号)

この規則は,平成11年7月1日から施行する。

(平成15年4月28日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の徳島市農業近代化資金利子補給規則別表の規定は,平成15年4月18日以後に貸し付けられた農業近代化資金に対する利子補給から適用し,同日前に貸し付けられた農業近代化資金に対する利子補給については,なお従前の例による。

(平成19年6月28日規則第44号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第3条,第5条関係)

(全部改正〔昭和50年規則37号〕,一部改正〔昭和52年規則21号・59年13号・61年15号・62年38号・平成元年38号・10年50号・15年33号〕)

資金の種類

利子補給率

(1) 施設造成資金

農舎,畜舎,農産物乾燥施設,たい肥舎,農作物育成管理用施設,サイロ,たい肥盤,農業用貯溜そう,果樹棚,牧さく,農業用索道,排水施設,かん水施設,農産物集出荷施設,農産物処理加工施設,農産物貯蔵施設,農産物販売施設,農業生産資材貯蔵施設,農業生産資材製造施設,農機具保管修理施設,病害虫等防除施設,ふ卵育すう施設,きのこ栽培施設,家畜人工授精施設,家畜市場施設,家畜診療施設又は農業生産に伴つて生ずる公害の防止のために必要な施設(第6号に掲げるものを除く。)の改良,造成又は所得に必要な資金

融資額50万円以上の場合に限り,年2分以内で市長が別に定める率

(2) 農機具等取得資金

原動機,揚排水用機具,耕うん整地用機具,農作物育成管理用機具,肥料調整散布用機具,病害虫等防除用機具,収穫調整用機具,農作物処理加工用機具,畜産用機具,運搬用器具又は生産・経営管理情報処理用機具の取得に必要な資金

(3) 果樹植栽育成資金

かんきつ,ぶどう,なしの植栽又は育成に要する資金

(4) 家畜導入育成資金

牛,豚の購入,乳牛,繁殖用肉牛又は繁殖豚の育成に必要な資金

(5) 農村環境整備資金

診療施設,農村情報処理・通信施設(農事放送施設及び農業管理センターを含む。),水道施設,下水道施設,集会施設,研修施設,託児施設,ガス供給施設の改良,造成又は取得に必要な資金

(6) 畜産経営に伴つて生ずる公害の防止のために必要な施設の改良,造成又は取得に必要な資金

年5分以内で市長が別に定める率

(7) 農業近代化の促進に特に必要な資金

年1分以内で市長が別に定める率

備考

1 融資機関が農業近代化資金を農業の中核的担い手に貸し付ける場合における当該農業近代化資金に係る利子補給率は,この表の規定にかかわらず,この表中第1号から第4号までに掲げる資金については年1分以内で市長が別に定める率とする。

2 この表中第1号から第5号までに掲げる資金に係る利子補給率の適用については,農業近代化の共同事業のみ対象とする。

3 融資機関が第7号に掲げる農業近代化資金を農業者等に貸し付ける場合において,農業者等が当該資金を農作物育成管理用施設の造成のための資金とするときの同号に掲げる利子補給率の適用については,「年1分以内で市長が別に定める率」とあるのは「年4分以内で市長が別に定める率」とする。

徳島市農業近代化資金利子補給規則

昭和41年6月3日 規則第26号

(平成19年6月28日施行)

体系情報
第10編 産業・観光・駐車場/第2章 農林水産
沿革情報
昭和41年6月3日 規則第26号
昭和41年8月5日 規則第33号
昭和43年4月1日 規則第15号
昭和45年10月9日 規則第56号
昭和47年6月20日 規則第45号
昭和49年8月17日 規則第66号
昭和50年6月27日 規則第37号
昭和52年3月31日 規則第21号
昭和59年3月19日 規則第13号
昭和61年3月28日 規則第15号
昭和62年7月28日 規則第38号
平成元年7月1日 規則第38号
平成10年11月2日 規則第50号
平成11年3月31日 規則第2号
平成15年4月28日 規則第33号
平成19年6月28日 規則第44号