○徳島市漁業近代化資金利子補給規則
昭和45年3月31日
規則第26号
(目的)
第1条 この規則は,本市漁業者等に漁業近代化資金を貸し付ける本市区域内の融資機関に対し,予算の範囲内において当該漁業近代化資金に係る利子補給金を交付することにより,本市漁業者等の経営の近代化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「漁業者等」とは,本市区域内に住所を有し漁業を営む個人並びに本市区域内に事務所を有する漁業生産組合及び漁業協同組合をいう。
2 この規則において「漁業近代化資金」とは,漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号)第2条第3項に規定する漁業近代化資金をいう。
3 この規則において「融資機関」とは,本市区域内に事務所を有する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会をいう。
(一部改正〔平成19年規則44号〕)
(利子補給契約の締結)
第5条 第1条の利子補給金の交付を適正に行なうため,本市と融資機関との間に利子補給契約を締結する。
(利子補給金の交付申請)
第6条 利子補給金の交付を受けようとする融資機関は,漁業近代化資金利子補給申請書に前条の規定による契約に基づく参考書類の写しを添えて,毎年12月31日までのものについて,翌年1月31日までに市長に申請しなければならない。
(利子補給金の交付)
第7条 市長は,前条の申請があつたときは,これを審査し,適当と認めた融資機関については当該融資機関に対し,その請求に基づき当該請求のあつた日の属する月の翌月の末日までに利子補給金を交付するものとする。
(利子補給金の交付打切り等)
第8条 市長は,融資機関から本市の利子補給に係る資金を借り受けた者がその借入金を目的以外の用途に使用したときは,当該融資機関に対する利子補給金の交付を打ち切るものとする。
(一部改正〔平成11年規則2号〕)
(報告及び調査)
第9条 融資機関は,市長が当該融資機関の行なつた第1条の利子補給金の交付に係る漁業近代化資金の融資に関し報告を求めたとき又は当該融資に関する帳簿,書類等の調査を必要と認めたときには,これに協力しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は,昭和45年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則は,昭和45年4月1日(以下「施行日」という。)前から施行日以後に引き続き融資機関が融資している漁業近代化資金及び施行日以後に融資機関が融資する漁業近代化資金について適用する。ただし,施行日前から施行日以後に引き続き融資機関が融資している漁業近代化資金に係る利子補給金の額の計算については,施行日以後に係る期間について行なうものとする。
附則(平成11年3月31日規則第2号)
この規則は,平成11年7月1日から施行する。
附則(平成19年6月28日規則第44号)
この規則は,公布の日から施行する。