○徳島市準用河川管理規則
昭和52年7月2日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は,河川法(昭和39年法律第167号)第100条第1項の規定により準用する同法(以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき市長が指定した河川(以下「準用河川」という。)の管理について,河川法,河川法施行令(昭和40年政令第14号)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和3年規則36号〕)
(準用河川の台帳の保管)
第2条 河川法施行規則第38条の4において準用する同令(以下「省令」という。)第7条第3号の準用河川に係る河川の台帳は,河川水路課において保管する。
(全部改正〔令和3年規則36号〕)
(許可の期間)
第3条 法第23条,第24条,第26条,第27条第1項,第55条第1項及び第57条第1項の規定による許可(以下「占用等の許可」という。)の期間は5年以内とし,法第25条の規定による許可の期間は1年以内とする。ただし,市長が必要と認める場合は,この限りでない。
2 前項の許可は,その期間が1年以上のものについては期間満了の日の1月前までに,1年未満1月以上のものについては期間満了の日の1週間前までに,1月未満のものについては期間満了の日の前日までに許可を受けた者から申請があつたときに限り,更新することができる。
3 前項の申請があつたときは,許可期間の満了後でもその申請が拒否され,又は更新の許可があるまでの間は,当該許可はその効力を失わない。
(1) 公共の用に供する橋
(2) 水道管,ガス管及び電信電話線
(3) 送電線
(一部改正〔平成12年規則31号〕)
(行為の廃止等の届出)
第5条 占用等の許可を受けた者が当該許可に係る行為を廃止し,又は天災その他やむを得ない理由により当該許可を受けた目的を達することができなくなつたときは,その事実の生じた日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(許可申請書の添付図面の縮尺)
第6条 省令第11条第2項,第12条第2項,第13条第2項,第15条第2項,第16条第2項,第30条及び第33条の規定に基づき提出する許可申請書に添付する図面は,次の縮尺によるものとする。ただし,市長の承認を得た場合は,この限りでない。
(1) 実測平面図 縮尺 100分の1以上
(2) 実測縦断面図 縮尺 縦100分の1
横1,000分の1以上
(3) 実測横断面図 縮尺 縦100分の1
横100分の1
(一部改正〔平成12年規則31号〕)
(書類の提出部数)
第7条 省令別表第1から別表第3までに規定する申請書等の提出部数は,別表のとおりとする。ただし,市長が特に必要と認める場合は,この限りでない。
(一部改正〔平成12年規則31号〕)
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
(一部改正〔平成12年規則31号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に,法第24条の規定により徳島県知事の許可を受け土地を占用している者に係る当該許可及びその他の行為は,同法同条の規定により市長がした許可及びこの規則の相当規定によつてした行為とみなす。
附則(昭和55年3月31日規則第6号)
この規則は,昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年6月13日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に,既に土地占用の許可をしている者から徴収する占用料については,なお従前の例による。
附則(昭和60年6月29日規則第27号)
この規則は,昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和63年3月25日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は,昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に,既に土地占用の許可をしている者に対する当該許可に係る期間内の土地占用料については,なお従前の例による。
附則(平成元年3月29日規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は,平成元年4月1日から施行する。
(徳島市河川管理規則の一部改正に伴う経過措置)
2 施行日前に,既に土地占用の許可をしている者に対する当該許可に係る期間内の土地占用料については,なお従前の例による。
附則(平成8年3月28日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は,平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に,既に土地占用の許可をしている者に対する当該許可に係る期間内の土地占用料については,なお従前の例による。
附則(平成9年3月27日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は,平成9年4月1日から施行する。
(徳島市河川管理規則の一部改正に伴う経過措置)
6 この規則の施行の際,現に許可を受けている土地の占用又は土砂等の採取に係る占用料等については,なお従前の例による。
附則(平成12年4月1日規則第31号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第17号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第36号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(全部改正〔令和3年規則36号〕)
申請書等の提出部数
申請事項の区分 | 部数 |
1 省令第11条の規定による水利使用に関する許可の申請に係るもの | 5部 |
2 省令第12条の規定による土地の占用の許可の申請に係るもの | 2部 |
3 省令第13条の規定による河川産出物の採取の許可の申請に係るもの | |
4 省令第15条の規定による工作物の新築等の許可の申請に係るもの | |
5 省令第16条の規定による土地の掘さく等の許可の申請に係るもの | |
6 省令第18条の8第1項の規定による汚水の排出の届出に係るもの | |
7 省令第18条の11第1項の規定による河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある許可の申請に係るもの | |
8 省令第19条の規定による完成検査の申請に係るもの | |
9 省令第20条の規定による許可工作物の一部使用の承認の申請に係るもの | |
10 省令第21条の規定による許可に基づく地位の承継の届出に係るもの | |
11 省令第22条の規定による権利の譲渡の承認の申請に係るもの |
(一部改正〔昭和63年規則14号・平成元年5号・12年31号〕)