○徳島市教育委員会表彰規程
昭和29年9月13日
教育委員会規則第18号
(目的)
第1条 この規程は,徳島市の教育,学術及び文化(以下単に「教育」という。)の振興発展に貢献したものを表彰することを目的とする。
(一部改正〔平成21年教委規則14号〕)
(職員の表彰)
第2条 徳島市教育委員会(以下「委員会」という。)事務局及び委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員又は職員の団体であって,次の各号のいずれかに該当し,委員会が適当と認めるものは,これを表彰することができる。
(1) 職務上の功績が特に顕著なもの
(2) 業務上の災害を未然に防止し,又は災害に際して特に功労のあったもの
(3) 前2号に定めるもののほか,表彰に値すると認める業績又は行為のあったもの
(全部改正〔平成21年教委規則14号〕)
(児童及び生徒の表彰)
第3条 委員会の所管する学校の児童,生徒又はその団体で,次の各号のいずれかに該当し,委員会が適当と認めるものは,これを表彰することができる。
(1) 文化活動又はスポーツ活動において特に優秀な成績を収めたもの
(2) 児童又は生徒として他の模範とするに足る行為のあったもの
(3) 前2号に定めるもののほか,表彰に値すると認める成績又は行為のあったもの
(全部改正〔平成21年教委規則14号〕)
(学校,団体等の表彰)
第4条 委員会の所管に属する学校その他の教育機関,本市内に事務所若しくは事業所を有する法人その他の団体,本市内に居住する者又は本市内の事務所若しくは事業所に勤務する者で,次の各号のいずれかに該当し,委員会が適当と認めるものは,これを表彰することができる。
(1) 教育の振興発展に貢献して,その功績の顕著なもの
(2) 前号に定めるもののほか,表彰に値すると認める業績又は行為のあったもの
(全部改正〔平成21年教委規則14号〕)
(表彰の方法)
第5条 表彰は表彰状を授与して行う。
2 前項の場合においては,記念品その他適当と認めるもの(以下「記念品等」という。)を授与することができる。
(一部改正〔平成21年教委規則14号〕)
(追彰)
第6条 表彰を受けるべき者がその表彰前に死亡したときは,その死亡の日前にさかのぼって表彰し,前条に規定する表彰状及び記念品等は,その遺族に授与する。
(全部改正〔平成21年教委規則14号〕)
(表彰の時期)
第7条 表彰は毎年11月1日に行う。ただし,事情によって日を変更し,又は臨時にこれを行うことができる。
(一部改正〔平成21年教委規則14号〕)
(全部改正〔平成21年教委規則14号〕)
(表彰選考会)
第9条 委員会に表彰選考会(以下「選考会」という。)をおく。
(一部改正〔平成21年教委規則14号〕)
(選考会の組織)
第10条 選考会は,会長及び委員をもって組織する。
2 会長は,教育長をもって充てる。
3 会長は,会務を総理する。
4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は,教育次長及び総務課長をもって充てる。
6 会長及び委員並びに庶務に従事するものは,事故に関する選考に加わることができない。
(全部改正〔平成21年教委規則14号〕)
(会議)
第11条 選考会の会議は,必要のつど会長が招集する。
2 選考会は,会長及び委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。
3 会長は,表彰の公正を期するために,必要と認める者を会議に出席させて説明を求め,又は意見を聞くことができる。
(追加〔平成21年教委規則14号〕)
(庶務)
第12条 選考会の庶務は,総務課において処理するものとする。
(追加〔平成21年教委規則14号〕)
(適用除外)
第13条 この規程により表彰されるべきものが,徳島市表彰条例(昭和36年徳島市条例第16号)第1条又は職員表彰規則(昭和40年徳島市規則第44号)第1条の規定により表彰される場合は,この規程に基づく表彰は行わない。
(追加〔平成21年教委規則14号〕)
(表彰の失効)
第14条 表彰を受けたものが,次の各号のいずれかに該当するときは,表彰を取り消すことがある。
(1) 表彰を受けた事項に関し,虚偽の申立て又は不正の行為があったとき。
(2) 懲戒処分を受けたとき。
(3) その他表彰を取り消すべき事由があると認められるとき。
(追加〔平成21年教委規則14号〕)
(委任)
第15条 この規程の施行に関して必要な事項は,教育長が別に定める。
(一部改正〔平成21年教委規則14号〕)
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和30年10月25日教委規則第22号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和32年10月25日教委規則第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和43年5月1日教委規則第17号)
この規則は,昭和43年5月1日から施行する。
附則(昭和44年7月1日教委規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和55年10月20日教委規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成21年7月28日教委規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。