○徳島市教育委員会事務局処務規程

昭和42年7月1日

教育委員会規則第10号

(この規程の目的)

第1条 この規程は,別に定めがあるものを除き,教育委員会の権限に属する事務処理等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(準用規定)

第2条 文書の処理及び職員の服務等に関する事項はすべて市長の事務部局の例による。

(必要事項)

第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は教育長が定める。

この規程は,昭和41年7月1日から施行する。

徳島市教育委員会事務局処務規程

昭和42年7月1日 教育委員会規則第10号

(昭和42年7月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章
沿革情報
昭和42年7月1日 教育委員会規則第10号