○県費負担教職員の職務に専念する義務の特例に関する規程

昭和45年12月25日

教育委員会訓令第1号

(この規程の趣旨)

第1条 この規程は,職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和34年徳島市条例第5号)第2条第3号の規定に基づき,職務に専念する義務の特例に関して定めるものとする。

(特例)

第2条 前条の特例は,次に掲げる場合とする。

(1) 国若しくは地方公共団体の機関,学校又は公共的団体等から委嘱を受け,講演又は講義を行う場合

(2) 職務上の教養向上に資すると認められる講演会等に参加する場合

(3) 職務遂行上必要な国又は地方公共団体の機関の実施する競争試験その他の試験を受ける場合

(4) 職務に関連のある国又は他の地方公共団体の公務員の職を兼ね,その職に属する事務に従事する場合

(5) 教育行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役員又は職員の地位を兼ね,その地位に属する事務に従事する場合

(6) 法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合

(7) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による措置要求若しくは法第49条の2第1項の規定による審査請求又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項または第2項の規定による審査請求若しくは再審査請求を行う場合

(8) 法第53条第6項の規定により,口頭審理に出頭する場合

(9) 法第55条第11項の規定により,地方公共団体の当局に対し,不満を表明し,又は意見を申し出る場合

(10) 前各号に規定する場合のほか,教育委員会が特に認めた場合

(一部改正〔平成28年教委訓令1号〕)

この規程は,昭和46年1月1日から施行する。

(平成28年3月29日教委訓令第1号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

県費負担教職員の職務に専念する義務の特例に関する規程

昭和45年12月25日 教育委員会訓令第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章
沿革情報
昭和45年12月25日 教育委員会訓令第1号
平成28年3月29日 教育委員会訓令第1号