○技能職員等の職名に関する規則
昭和35年10月14日
教育委員会規則第8号
(通則)
第1条 教育委員会の任命に属する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「技能職員」という。)及び同法第22条第5項に規定する臨時的任用職員の職名については,この規則の定めるところによる。
(一部改正〔平成3年教委規則2号〕)
(技能職員等の職名)
第2条 技能職員の職名及びその職務の内容は,次に掲げるとおりとする。
(1) 主任主査事務員 上司の命を受け,主査事務員,主任事務員及び事務員に業務上必要な指示をするほか,現場における諸用務及び補助的事務に従事する。
(2) 主査事務員 上司の命を受け,主任事務員及び事務員に業務上必要な指示をするほか,現場における諸用務及び補助的事務に従事する。
(3) 主任事務員 上司の命を受け,事務員に業務上必要な指示をするほか,現場における諸用務及び補助的事務に従事する。
(4) 事務員 上司の命を受け,諸用務及び補助的事務に従事する。
(5) 給食室長 上司の命を受け,主任主査調理員,主査調理員,主任調理員及び調理員に業務上必要な指示をするほか,現場における調理及び調理に関する諸用務に従事する。
(6) 主任主査調理員 上司の命を受け,主査調理員,主任調理員及び調理員に業務上必要な指示をするほか,現場における調理及び調理に関する諸用務に従事する。
(7) 主査調理員 上司の命を受け,主任調理員及び調理員に業務上必要な指示をするほか,現場における調理及び調理に関する諸用務に従事する。
(8) 主任調理員 上司の命を受け,調理員に業務上必要な指示をするほか,現場における調理及び調理に関する諸用務に従事する。
(9) 調理員 上司の命を受け,調理及び調理に関する諸用務に従事する。
(全部改正〔昭和44年教委規則5号〕,一部改正〔平成2年教委規則6号・3年2号・14年8号・19年3号〕)
第3条 臨時的任用職員の職名は次に掲げるとおりとする。
臨時補助員
(一部改正〔昭和43年教委規則5号・3年2号〕)
附則
1 この規則は,昭和35年11月1日から施行する。
2 単純な労務に雇用される一般職に属する者の職名に関する規程(昭和32年3月30日訓令甲第1号)は,これを廃止する。
附則(昭和43年8月1日教委規則第5号)
この規則は,昭和43年9月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日教委規則第6号)
この規則は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月27日教委規則第2号)
この規則は,平成3年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月22日教委規則第8号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委規則第3号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。