○徳島市学校医,学校歯科医及び学校薬剤師公務災害補償条例施行規則
昭和52年10月24日
教育委員会規則第13号
(目的)
第1条 この規則は,徳島市学校医,学校歯科医及び学校薬剤師公務災害補償条例(昭和37年徳島市条例第3号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき,必要な事項を定めることを目的とする。
(災害発生の報告)
第2条 徳島市立高等学校長,中学校長,小学校長及び幼稚園長は,その学校の学校医,学校歯科医又は学校薬剤師(以下「学校医等」という。)について,公務に基づくと認められる災害(負傷,疾病,障害又は死亡をいう。)が発生したときは,教育委員会に対し速やかに次の事項を記載した書面によりその旨を報告しなければならない。
(1) 災害を受けた学校医等の氏名,年齢及び職業並びに所属学校の名称及び位置
(2) 補償を受けるべき者の氏名及び住所並びに災害を受けた学校医等との続柄又は関係
(3) 傷病名(未定の場合は,疑われる傷病名),傷病の部位及びその程度
(4) 災害発生の場所及び日時
(5) 災害発生の状況及び原因
(6) 医師の意見,当該災害を受ける前における最近の健康診断の記録,剖検記録等その災害が公務上のものであるかどうかを認定するために参考となる事項
(7) 公務上の災害と認められる理由
(一部改正〔昭和57年教委規則7号・平成14年17号〕)
(認定及び通知)
第3条 教育委員会は,前条の報告を受けたときは,議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年徳島市条例第30号)第4条第1項に規定する認定委員会の意見を聴いてその災害が公務上のものであるかどうかを認定し,公務上のものであると認定したときは,補償を受けるべき者に対し,速やかに,公務災害補償通知書(別記様式第1号)により条例第2条の規定による通知をしなければならない。
2 教育委員会は,条例第12条第1項後段(条例第17条第6項において準用する場合を含む。),条例第13条第1項後段又は条例第22条の規定により補償を受けるべき者が生じたときは,当該補償を受ける権利を有する旨を書面でその者に通知しなければならない。条例第10条第2項の規定の適用を受ける胎児が出生したことにより遺族補償年金を受ける権利を有する者となつたときも同様とする。
(一部改正〔平成30年教委規則4号〕)
(長期療養者の休業補償及び年金たる補償に係る補償基礎額の最低限度額及び最高限度額)
第4条 条例第3条の2第1項及び第3条の3第1項の規定に基づき教育委員会が定める長期療養者の休業補償及び年金たる補償に係る補償基礎額の最低限度額及び最高限度額は,別表第1に定める額とする。
(全部改正〔平成5年教委規則1号〕,一部改正〔平成30年教委規則4号〕)
(休業補償を行わない場合)
第4条の2 条例第6条ただし書の教育委員会規則で定める場合は,次に掲げる場合とする。
(1) 懲役,禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されている場合
(2) 労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合
(3) 法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
(追加〔昭和63年教委規則12号〕,一部改正〔平成3年教委規則3号・4号・5年1号・18年14号・19年11号・30年4号・令和5年10号〕)
(遺族補償年金の額に乗ずる率)
第5条 条例第14条第2項第2号の規定に基づき教育委員会が定める遺族補償年金の額に乗ずる率は,別表第2に定める率とする。
(全部改正〔平成30年教委規則4号〕)
(障害補償年金差額一時金)
第6条 条例附則第1条の2第1項の当該死亡した日の属する年度の前年度以前の分として支給された障害補償年金の額は,各年度の分として支給された障害補償年金の額に,別表第2に定める率を乗じて得た額とする。
2 条例附則第1条の2第1項の当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合における当該障害補償年金前払一時金の額は,その現に支給された障害補償年金前払一時金の額に,別表第2に定める率を乗じて得た額とする。
(全部改正〔平成30年教委規則4号〕)
(遺族補償一時金の支給に係る遺族補償年金前払一時金の額の算定)
第6条の2 条例附則第2条の2の規定により読み替えられた条例第14条第1項第2号の当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合における当該遺族補償年金前払一時金の額は,その現に支給された遺族補償年金前払一時金の額に,別表第2に定める率を乗じて得た額とする。
(全部改正〔平成30年教委規則4号〕)
(1) 療養補償請求書(別記様式第2号)
(2) 休業補償請求書(別記様式第3号)
(3) 障害補償一時金請求書(別記様式第4号)
(4) 遺族補償一時金請求書(別記様式第5号)
(5) 葬祭補償請求書(別記様式第6号)
(6) 未支給の補償請求書(別記様式第7号)
(1) 学校医等の死亡診断書,死体検案書,検死調書その他学校医等の死亡を証明することのできる書類又はその写し
(2) 請求者の氏名,本籍及び学校医等との続柄又は関係に関する市長の発行する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書
(3) 請求者が,婚姻の届出をしていないが,学校医等の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは,その事実を認めることのできる書類
(4) 遺族補償年金を受けることができる遺族がなく,かつ,請求者に条例第15条の規定による先順位者のないことを証明することのできる書類
(5) 請求者が条例第15条第1項第2号及び第3号の規定に該当するときは,学校医等の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたことを認めることのできる書類
(6) 請求者が,条例第15条第3項に規定する遺言又は予告で特に指定された者であるときは,これを証明することのできる書類
3 未支給の補償請求書には,次の各号に掲げる書類又は資料を添付するものとする。ただし,請求者が,未支給の補償と併せて遺族補償を請求する場合においては,当該遺族補償を請求するために提出すべき書類又は資料については,その添付を省略することができる。
(1) 死亡受給権者(補償を受ける権利を有する者が死亡した場合における当該死亡した者をいう。以下同じ。)の死亡診断書,死体検案書,検死調書その他死亡受給権者の死亡の事実を証明することのできる書類又はその写し
(2) 未支給の補償が遺族補償年金以外の補償であるときは,次に掲げる書類
ア 請求者の氏名,本籍及び死亡受給権者との続柄に関する市長の発行する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書
イ 請求者が死亡受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを認めることのできる書類
ウ 請求者が,婚姻の届出をしていないが,死亡受給権者の死亡の当時事実上の婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは,その事実を認めることのできる書類
(3) 請求者が,配偶者(婚姻の届出をしていないが,死亡受給権者の死亡の当時事実上の婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)以外の者であるときは,条例第22条第2項の規定による先順位者のないことを証明することのできる書類
(一部改正〔平成3年教委規則3号・30年4号〕)
(年金たる補償以外の補償の支給方法)
第8条 教育委員会は,前条の規定による年金たる補償以外の補償の請求書を受理したときは,これを審査し,補償金額の決定を行い,速やかに請求者に対してその支給に関する通知をするとともに補償を行わなければならない。
(一部改正〔平成3年教委規則3号〕)
第9条 教育委員会は,療養補償として支給する費用及び休業補償については,毎月1回以上支給するようにしなければならない。
(一部改正〔平成3年教委規則3号〕)
(傷病補償年金に関する通知)
第10条 教育委員会は,学校医等が条例第6条の2第1項に規定する場合に該当することとなつたと認めるときは,当該学校医等に書面で速やかにその旨を通知しなければならない。傷病補償年金を受けている学校医等の障害の程度が条例第6条の2第1項第2号に定める傷病等級に該当しなくなつたと認めるときも,同様とする。
(一部改正〔昭和57年教委規則7号・平成3年3号・30年4号〕)
(治ゆの認定)
第11条 教育委員会は,学校医等が公務上負傷し,又は疾病にかかり治つたときは,その治つたことの認定を行い,治ゆ認定通知書(別記様式第8号)により,当該学校医等に速やかにその旨を通知しなければならない。
(一部改正〔平成3年教委規則3号〕)
(1) 学校医等の死亡診断書,死体検案書,検死調書その他学校医等の死亡の事実を証明することのできる書類又はその写し
(2) 請求者及び請求者以外の遺族補償年金を受けることができる遺族の氏名,本籍及び学校医等の続柄に関する市長の証明する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書
(3) 請求者及び請求者以外の遺族補償年金を受けることができる遺族が学校医等の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた事実を認めることのできる書類
(4) 請求者又は請求者以外の遺族補償年金を受けることができる遺族が条例第10条第1項第4号に規定する障害の状態にある者であるときは,その者が学校医等の死亡の当時から引き続きその障害の状態にあることを証明することのできる医師の診断書その他の書類及び資料
(5) 請求者が,婚姻の届出をしていないが,学校医等の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは,その事実を認めることのできる書類
(6) 請求者以外の遺族補償年金を受けることができる遺族が請求者と生計を同じくしているときは,その事実を認めることのできる書類
(一部改正〔昭和57年教委規則7号・平成3年3号〕)
(年金たる補償の支給方法)
第13条 教育委員会は,前条の規定による補償の請求書を受理したときは,これを審査し,速やかに請求者に対して,その支給に関する通知をするとともに,補償を行わなければならない。
(一部改正〔平成3年教委規則3号〕)
(年金証書)
第14条 教育委員会は,年金たる補償の支給に関する通知をするときは,当該補償を受けるべき者に対し,併せて年金証書(別記様式第14号)を交付しなければならない。
2 教育委員会は,既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は,当該証書と引き換えに新たな証書を交付しなければならない。
3 教育委員会は,必要があると認めるときは,年金証書の提出又は提示を求めることができる。
(一部改正〔平成3年教委規則3号〕)
第15条 年金証書の交付を受けた者は,その証書を亡失し,又は著しく損傷したときは,再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した証書を添えて,証書の再交付を教育委員会に請求することができる。
2 年金証書の再交付を受けた者は,その後において亡失した証書を発見したときは,速やかにこれを教育委員会に返納しなければならない。
(一部改正〔平成3年教委規則3号〕)
(障害程度の変更)
第16条 教育委員会は,条例第6条の2第4項に規定する場合には,新たに行うべき傷病補償年金に関する決定を行い,速やかに当該補償を受ける者に書面でその旨を通知しなければならない。
3 前項の傷病補償年金変更請求書には,障害の程度の変更のあつた時期及び変更後の傷病等級の決定に必要な医師の診断書その他の書類及び資料を添付するものとする。
(一部改正〔昭和57年教委規則7号・平成3年3号・30年4号〕)
第17条 教育委員会は,条例第7条第9項に規定する場合には,新たに行うべき障害補償に関する決定を行い,速やかに当該補償を受ける者に書面でその旨を通知しなければならない。
3 前項の障害補償変更請求書には,障害の程度の変更のあつた時期及び変更後の障害等級の決定に必要な医師の診断書その他の書類及び資料を添付するものとする。
(一部改正〔平成3年教委規則3号・30年4号〕)
(一部改正〔平成3年教委規則3号〕)
(端数の整理)
第19条 条例第7条第8項第2号の規定により障害補償年金の額から障害補償一時金の額を控除する場合において,当該障害補償一時金の額を25で除して得た額に1円未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。
(一部改正〔平成3年教委規則3号・30年4号〕)
2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は,前項の規定により代表者を選任し,又はその代表者を解任したときは,速やかに書面でその旨を教育委員会に届け出なければならない。この場合には,その代表者を選任し,又は解任したことを証明することのできる書類を添付するものとする。
(一部改正〔平成3年教委規則3号・30年4号〕)
3 教育委員会は,前2項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し,又は支給の停止を解除したときは,当該申請を行つた者に速やかに書面でその旨を通知しなければならない。
(一部改正〔平成3年教委規則3号〕)
(法令等の周知)
第22条 教育委員会は,法,条例及び規則の要旨並びに指定医療機関及び指定薬局の名称及び所在地を,掲示その他適当な方法によつて学校医等に周知しなければならない。
(一部改正〔平成3年教委規則3号・30年4号〕)
(学校の長の助力及び証明)
第23条 学校医等の所属学校の校長は,補償を受けるべき者が事故その他の理由により補償の請求に必要な手続を行うことが困難であるときは,これに必要な助力を与えるものとする。
2 学校医等の所属学校の校長は,補償を受けるべき者の要求に応じ,速やかに必要な証明をしなければならない。
(一部改正〔平成3年教委規則3号・30年4号〕)
(一部改正〔平成3年教委規則3号・30年4号〕)
(書類の保存)
第25条 教育委員会は,補償に関する書類をその完結の日から起算して5年間保存しなければならない。
(一部改正〔平成3年教委規則3号・30年4号〕)
(一部改正〔平成3年教委規則3号・30年4号〕)
第27条 公務上負傷し,又は疾病にかかり,当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6月を経過した日において当該負傷又は疾病が治つていない者は,同日後1月以内に,療養の現状に関し,療養・障害の現状報告書を教育委員会に提出しなければならない。
(一部改正〔平成3年教委規則3号・30年4号〕)
(届出)
第28条 年金たる補償を受ける者は,次の各号に掲げる場合には,速やかに書面でその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 改印したとき。
(3) 傷病補償年金を受ける者にあつては,その者の障害の状態が条例第6条の2第1項第2号に定める傷病等級に該当しなくなつたとき。
(4) 障害補償年金を受ける者にあつては,その者の障害の程度が条例第7条第2項に定める障害等級に該当しなくなつたとき。
2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には,その者の遺族は,速やかに書面でその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(一部改正〔昭和57年教委規則7号・平成3年3号・30年4号〕)
(遺族補償の支給に関する暫定措置)
第29条 条例附則第2条第1項の規定による一時金の支給を受けようとする者は,前払一時金請求書(別記様式第25号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は,前項の請求書を受理したときは,これを審査し,支給すべきものと決定したときは,速やかにその旨を請求者に通知するとともに,補償を行わなければならない。
3 教育委員会は,条例附則第2条第4項の規定による遺族補償年金の支給停止期間が満了したときは,速やかに当該支給停止に係る遺族補償年金を受ける権利を有する者に対して,その旨を通知しなければならない。
(一部改正〔平成3年教委規則3号・30年4号〕)
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和57年10月20日教委規則第7号)
この規則は,昭和57年10月20日から施行する。
附則(昭和62年6月23日教委規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和63年6月28日教委規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成元年6月27日教委規則第6号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の徳島市学校医,学校歯科医及び学校薬剤師公務災害補償条例施行規則別表の規定は,平成元年4月1日以後に支給すべき事由が生じた傷病補償年金及び障害補償年金,遺族補償年金(以下「傷病補償年金等」という。)並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金等で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し,同日前に支給すべき事由が生じたその他の傷病補償年金等については,なお従前の例による。
附則(平成3年3月27日教委規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成3年11月26日教委規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成5年2月24日教委規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島市学校医,学校歯科医及び学校薬剤師公務災害補償条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1及び別表第2の規定は,平成4年4月1日から適用する。
3 改正後の規則別表第2の規定は,平成4年4月1日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成2年10月から平成4年3月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成2年10月1日から平成4年3月31日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用する。
附則(平成6年1月26日教委規則第1号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島市学校医,及び学校歯科医及び学校薬剤師公務災害補償条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1及び別表第2の規定は,平成5年4月1日から適用する。
3 改正後の規則別表第2の規定は,平成5年4月1日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成2年10月から平成5年3月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成2年10月1日から平成5年3月31日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用する。
附則(平成6年5月24日教委規則第9号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島市学校医,学校歯科医及び学校薬剤師公務災害補償条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1及び別表第2の規定は,平成6年4月1日から適用する。
3 改正後の規則別表第2の規定は,平成6年4月1日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成2年10月から平成6年3月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成2年10月1日から平成6年3月31日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用する。
附則(平成7年5月22日教委規則第22号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島市学校医,学校歯科医及び学校薬剤師公務災害補償条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1及び別表第2の規定は,平成7年4月1日から適用する。
3 改正後の規則別表第2の規定は,平成7年4月1日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成2年10月から平成7年3月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成2年10月1日から平成7年3月31日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用する。
附則(平成8年5月21日教委規則第7号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島市学校医,学校歯科医及び学校薬剤師公務災害補償条例施行規則別表第1の規定は,平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年5月1日教委規則第6号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島市学校医,学校歯科医及び学校薬剤師公務災害補償条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の規定は,平成8年4月1日から適用する。
3 改正後の規則別表第2の規定は,平成8年4月1日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成2年10月から平成8年3月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成2年10月1日から平成8年3月31日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用する。
附則(平成10年4月23日教委規則第7号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島市学校医,学校歯科医及び学校薬剤師公務災害補償条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は,平成9年4月1日から適用する。
3 改正後の規則別表第2の規定は,平成9年4月1日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成2年10月から平成9年3月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成2年10月1日から平成9年3月31日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用する。
附則(平成10年10月1日教委規則第15号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島市学校医,学校歯科医及び学校薬剤師公務災害補償条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は,平成10年4月1日から適用する。
附則(平成10年12月25日教委規則第19号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 改正後の規則別表第2の規定は,平成10年4月1日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成2年10月から平成10年3月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成2年10月1日から平成10年3月31日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用する。
附則(平成11年5月28日教委規則第8号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島市学校医,学校歯科医及び学校薬剤師公務災害補償条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は,平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年2月23日教委規則第1号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島市学校医,学校歯科医及び学校薬剤師公務災害補償条例規則別表第2の規定は,平成11年4月1日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成2年10月から平成11年3月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成2年10月1日から平成11年3月31日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用する。
附則(平成12年4月28日教委規則第8号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島市学校医,学校歯科医及び学校薬剤師公務災害補償条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は,平成12年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月28日教委規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月30日教委規則第18号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島市学校医,学校歯科医及び学校薬剤師公務災害補償条例規則別表第1の規定については,同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償及び年金たる補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた年金たる補償で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用する。
別表第2の規定については,平成13年4月1日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成2年10月から平成13年3月までの分として支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用する。
附則(平成16年5月25日教委規則第10号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島市学校医,学校歯科医及び学校薬剤師公務災害補償条例規則別表第1の規定については,同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償及び年金たる補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた年金たる補償で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用する。
別表第2の規定については,平成15年4月1日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成2年10月から平成15年3月までの分として支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用する。
附則(平成17年6月27日教委規則第8号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島市学校医,学校歯料医及び学校薬剤師公務災害補償条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の規定は,平成16年4月1日から適用する。
3 改正後の規則別表第2の規定は,平成16年4月1日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成2年10月から平成16年3月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成2年10月1日から平成16年3月31日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用する。
附則(平成18年12月26日教委規則第14号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島市学校医,学校歯科医及び学校薬剤師公務災害補償条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は,平成18年4月1日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償及び年金たる補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた年金たる補償で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用する。
3 平成18年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間における長期療養者の休業補償及び年金たる補償に係る補償基礎額の適用については,改正後の規則別表第1中「5,046円」とあるのは「5,065円」と,「5,922円」とあるのは「5,954円」と,「6,580円」とあるのは「6,664円」と,「16,161円」とあるのは「16,212円」と,「7,098円」とあるのは「7,140円」と,「7,202円」とあるのは「7,262円」と,「7,043円」とあるのは「7,067円」と,「23,556円」とあるのは「23,769円」と,「23,307円」とあるのは「23,392円」と,「4,070円」とあるのは「4,140円」と,「15,535円」とあるのは「16,299円」とする。
4 改正後の規則別表第2の規定は,平成18年4月1日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成2年10月から平成18年3月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成2年10月1日から平成18年3月31日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用する。
附則(平成19年6月28日教委規則第11号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島市学校医,学校歯科医及び学校薬剤師公務災害補償条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は,平成19年4月1日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償及び年金たる補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた年金たる補償で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用する。
3 改正後の規則別表第2の規定は,平成19年4月1日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成2年10月から平成19年3月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成2年10月1日から平成19年3月31日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用する。
附則(平成21年5月25日教委規則第13号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島市学校医,学校歯科医及び学校薬剤師公務災害補償条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は,平成21年4月1日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償及び年金たる補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた年金たる補償で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用する。
3 改正後の規則別表第2の規定は,平成21年4月1日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成2年10月から平成21年3月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成2年10月1日から平成21年3月31日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用する。
附則(平成25年7月1日教委規則第2号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島市学校医,学校歯科医及び学校薬剤師公務災害補償条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は,平成25年4月1日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償及び年金たる補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた年金たる補償で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用する。
3 改正後の規則別表第2の規定は,平成25年4月1日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成2年10月から平成25年3月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成2年10月1日から平成25年3月31日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用する。
附則(平成26年5月2日教委規則第3号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島市学校医,学校歯科医及び学校薬剤師公務災害補償条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は,平成26年4月1日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償及び年金たる補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた年金たる補償で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用する。
3 改正後の規則別表第2の規定は,平成26年4月1日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成2年10月から平成26年3月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成2年10月1日から平成26年3月31日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用する。
附則(平成27年4月23日教委規則第12号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島市学校医,学校歯科医及び学校薬剤師公務災害補償条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は,平成27年4月1日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償及び年金たる補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた年金たる補償で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用する。
3 改正後の規則別表第2の規定は,平成27年4月1日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成2年10月から平成27年3月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成2年10月1日から平成27年3月31日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用する。
附則(平成28年6月29日教委規則第8号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島市学校医,学校歯科医及び学校薬剤師公務災害補償条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は,平成28年4月1日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償及び年金たる補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた年金たる補償で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用する。
3 改正後の規則別表第2の規定は,平成28年4月1日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成2年10月から平成28年3月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成2年10月1日から平成28年3月31日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用する。
附則(平成30年6月26日教委規則第4号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島市学校医,学校歯科医及び学校薬剤師公務災害補償条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は,平成30年4月1日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償及び年金たる補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた年金たる補償で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用する。
3 改正後の規則別表第2の規定は,平成30年4月1日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成2年10月から平成30年3月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成2年10月1日から平成30年3月31日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用する。
附則(令和元年7月2日教委規則第1号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島市学校医,学校歯科医及び学校薬剤師公務災害補償条例施行規則別表第2の規定は,平成31年4月1日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成2年10月から平成31年3月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成2年10月1日から平成31年3月31日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用する。
附則(令和2年3月25日教委規則第3号)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の徳島市学校医,学校歯科医及び学校薬剤師公務災害補償条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は,平成31年4月1日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償及び年金たる補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた年金たる補償で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用する。
2 平成31年4月1日以後この規則の施行の日の前日までに支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償及び年金たる補償並びに平成31年3月31日以前に支給すべき事由が生じた年金たる補償で平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間について支給すべきものの補償基礎額の適用については,改正後の規則別表第1の規定にかかわらず,同表中「14,249円」とあるのは「14,255円」と,「17,285円」とあるのは「17,353円」と,「19,052円」とあるのは「19,286円」と,「23,304円」とあるのは「23,905円」と,「25,232円」とあるのは「25,257円」と,「24,797円」とあるのは「24,859円」と,「14,997円」とあるのは「15,291円」とする。
附則(令和3年6月28日教委規則第14号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島市学校医,学校歯科医及び学校薬剤師公務災害補償条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は,令和3年4月1日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償及び年金たる補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた年金たる補償で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用する。
3 改正後の規則別表第2の規定は,令和3年4月1日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成2年10月から令和3年3月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成2年10月1日から令和3年3月31日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用する。
附則(令和4年6月27日教委規則第8号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島市学校医,学校歯科医及び学校薬剤師公務災害補償条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は,令和4年4月1日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償及び年金たる補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた年金たる補償で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用する。
3 改正後の規則別表第2の規定は,令和4年4月1日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成2年10月から令和4年3月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成2年10月1日から令和4年3月31日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用する。
附則(令和5年6月30日教委規則第10号)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第4条の2の改正規定は,令和6年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島市学校医,学校歯科医及び学校薬剤師公務災害補償条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は,令和5年4月1日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償及び年金たる補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた年金たる補償で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用する。
3 改正後の規則別表第2の規定は,令和5年4月1日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成2年10月から令和5年3月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成2年10月1日から令和5年3月31日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用する。
別表第1(第4条関係)
(全部改正〔令和5年教委規則10号〕)
年齢階層 | 最低限度額 | 最高限度額 |
25歳未満 | 5,691円 | 13,207円 |
25歳以上30歳未満 | 6,194円 | 14,410円 |
30歳以上35歳未満 | 6,574円 | 17,067円 |
35歳以上40歳未満 | 6,782円 | 19,457円 |
40歳以上45歳未満 | 7,139円 | 21,258円 |
45歳以上50歳未満 | 7,212円 | 22,444円 |
50歳以上55歳未満 | 7,109円 | 24,625円 |
55歳以上60歳未満 | 6,698円 | 24,863円 |
60歳以上65歳未満 | 5,651円 | 21,245円 |
65歳以上70歳未満 | 3,980円 | 15,827円 |
70歳以上 | 3,980円 | 13,207円 |
別表第2(第5条,第6条,第6条の2関係)
(全部改正〔令和5年教委規則10号〕)
期間の区分 | 医師,歯科医師又は薬剤師としての経験年数 | 5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上15年未満 | 15年以上20年未満 | 20年以上25年未満 | 25年以上 |
平成2年10月1日から平成3年3月31日まで | 学校医及び学校歯科医の率 | 1.39 | 1.37 | 1.31 | 1.23 | 1.13 | 1.07 |
学校薬剤師の率 | 1.61 | 1.51 | 1.36 | 1.29 | 1.21 | 1.11 | |
平成3年4月1日から平成4年3月31日まで | 学校医及び学校歯科医の率 | 1.24 | 1.32 | 1.27 | 1.19 | 1.10 | 1.04 |
学校薬剤師の率 | 1.43 | 1.44 | 1.30 | 1.25 | 1.17 | 1.07 | |
平成4年4月1日から平成5年3月31日まで | 学校医及び学校歯科医の率 | 1.17 | 1.26 | 1.22 | 1.15 | 1.07 | 1.01 |
学校薬剤師の率 | 1.33 | 1.35 | 1.24 | 1.19 | 1.13 | 1.04 | |
平成5年4月1日から平成6年3月31日まで | 学校医及び学校歯科医の率 | 1.12 | 1.22 | 1.19 | 1.12 | 1.04 | 0.99 |
学校薬剤師の率 | 1.27 | 1.29 | 1.20 | 1.16 | 1.10 | 1.02 | |
平成6年4月1日から平成7年3月31日まで | 学校医及び学校歯科医の率 | 1.10 | 1.19 | 1.16 | 1.10 | 1.02 | 0.97 |
学校薬剤師の率 | 1.24 | 1.26 | 1.17 | 1.14 | 1.08 | 1.00 | |
平成7年4月1日から平成8年3月月31日まで | 学校医及び学校歯科医の率 | 1.08 | 1.17 | 1.14 | 1.08 | 1.01 | 0.96 |
学校薬剤師の率 | 1.22 | 1.24 | 1.16 | 1.12 | 1.07 | 0.99 | |
平成8年4月1日から平成9年3月31日まで | 学校医及び学校歯科医の率 | 1.07 | 1.05 | 1.02 | 0.96 | 0.92 | 0.90 |
学校薬剤師の率 | 1.21 | 1.19 | 1.13 | 1.09 | 1.04 | 0.97 | |
平成9年4月1日から平成10年3月31日まで | 学校医及び学校歯科医の率 | 1.06 | 1.04 | 1.01 | 0.95 | 0.91 | 0.89 |
学校薬剤師の率 | 1.19 | 1.17 | 1.11 | 1.08 | 1.03 | 0.96 | |
平成10年4月1日から平成11年3月31日まで | 学校医及び学校歯科医の率 | 1.05 | 1.03 | 1.00 | 0.94 | 0.91 | 0.89 |
学校薬剤師の率 | 1.19 | 1.16 | 1.10 | 1.07 | 1.02 | 0.95 | |
平成11年4月1日から平成12年3月31日まで | 学校医及び学校歯科医の率 | 1.05 | 1.02 | 0.99 | 0.94 | 0.90 | 0.89 |
学校薬剤師の率 | 1.18 | 1.16 | 1.10 | 1.06 | 1.01 | 0.95 | |
平成12年4月1日から平成13年3月31日まで | 学校医及び学校歯科医の率 | 1.05 | 1.02 | 0.99 | 0.94 | 0.90 | 0.89 |
学校薬剤師の率 | 1.18 | 1.16 | 1.10 | 1.06 | 1.01 | 0.95 | |
平成13年4月1日から平成14年3月31日まで | 学校医及び学校歯科医の率 | 1.05 | 1.02 | 0.99 | 0.94 | 0.90 | 0.89 |
学校薬剤師の率 | 1.18 | 1.16 | 1.10 | 1.06 | 1.01 | 0.95 | |
平成14年4月1日から平成15年3月31日まで | 学校医及び学校歯科医の率 | 1.05 | 1.02 | 0.99 | 0.94 | 0.90 | 0.89 |
学校薬剤師の率 | 1.18 | 1.16 | 1.10 | 1.06 | 1.01 | 0.95 | |
平成15年4月1日から平成16年3月31日まで | 学校医及び学校歯科医の率 | 1.07 | 1.04 | 0.97 | 0.96 | 0.92 | 0.90 |
学校薬剤師の率 | 1.20 | 1.18 | 1.08 | 1.08 | 1.03 | 0.96 | |
平成16年4月1日から平成17年3月31日まで | 学校医及び学校歯科医の率 | 1.07 | 1.05 | 0.98 | 0.97 | 0.93 | 0.92 |
学校薬剤師の率 | 1.21 | 1.19 | 1.09 | 1.09 | 1.04 | 0.97 | |
平成17年4月1日から平成18年3月31日まで | 学校医及び学校歯科医の率 | 1.07 | 1.05 | 0.98 | 0.97 | 0.93 | 0.92 |
学校薬剤師の率 | 1.21 | 1.19 | 1.09 | 1.09 | 1.04 | 0.97 | |
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで | 学校医及び学校歯科医の率 | 1.07 | 1.05 | 0.98 | 0.97 | 0.93 | 0.92 |
学校薬剤師の率 | 1.21 | 1.19 | 1.09 | 1.08 | 1.04 | 0.97 | |
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで | 学校医及び学校歯科医の率 | 1.07 | 1.05 | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
学校薬剤師の率 | 1.20 | 1.18 | 1.09 | 1.08 | 1.05 | 1.01 | |
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで | 学校医及び学校歯科医の率 | 1.07 | 1.05 | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
学校薬剤師の率 | 1.20 | 1.18 | 1.09 | 1.08 | 1.05 | 1.01 | |
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで | 学校医及び学校歯科医の率 | 1.07 | 1.05 | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
学校薬剤師の率 | 1.20 | 1.18 | 1.09 | 1.08 | 1.05 | 1.01 | |
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで | 学校医及び学校歯科医の率 | 1.07 | 1.05 | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
学校薬剤師の率 | 1.20 | 1.18 | 1.09 | 1.08 | 1.05 | 1.01 | |
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで | 学校医及び学校歯科医の率 | 1.07 | 1.05 | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
学校薬剤師の率 | 1.20 | 1.18 | 1.09 | 1.08 | 1.05 | 1.01 | |
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで | 学校医及び学校歯科医の率 | 1.12 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
学校薬剤師の率 | 1.26 | 1.28 | 1.18 | 1.17 | 1.14 | 1.10 | |
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで | 学校医及び学校歯科医の率 | 1.12 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
学校薬剤師の率 | 1.26 | 1.28 | 1.18 | 1.17 | 1.14 | 1.10 | |
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで | 学校医及び学校歯科医の率 | 1.07 | 1.05 | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
学校薬剤師の率 | 1.06 | 1.04 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | |
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで | 学校医及び学校歯科医の率 | 1.06 | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
学校薬剤師の率 | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | |
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで | 学校医及び学校歯科医の率 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
学校薬剤師の率 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | |
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで | 学校医及び学校歯科医の率 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
学校薬剤師の率 | 1.03 | 1.03 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで | 学校医及び学校歯科医の率 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
学校薬剤師の率 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで | 学校医及び学校歯科医の率 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
学校薬剤師の率 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで | 学校医及び学校歯科医の率 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
学校薬剤師の率 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで | 学校医及び学校歯科医の率 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
学校薬剤師の率 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで | 学校医及び学校歯科医の率 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
学校薬剤師の率 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
別記様式(省略)